kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 取得時効と登記①の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第32問の答案を書いてみました。

当ブログ17通目の答案です。

 

この記事作成の前日に夫婦別姓を禁じる規定の合憲判決が出まして。

法曹になりたい者としてはやっぱり色々思うところはあって考えちゃいましたね。

しかし、一受験生としてはアンテナ張りつつ(これ自体はめっちゃ大事だと思う)、自分がやるべきことに集中しなきゃ、と気を引き締め直しました。

さて、今日私がやるべきは取得時効と登記の問題です。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・ナンバリング枯渇しました。笑 細分化しすぎなんですかね。長くなっちゃうのはこの辺りも原因なのかな、などと。

・いや、しかし時効が絡むと要件、攻防が複雑になりがちですね。結構混乱しました。攻防の整理は頑張ったつもりですが、要件事実的にこれが正確かは自信ないです。というか、精査したわけではないので多分どっか間違ってる気がします。

・そんな訳でこんなに短い問題文にも関わらず、設定した論点は当ブログ史上最多だと思われます(ナンバリング枯渇の一因)。それで考えてみたんですけど、問題提起の巧さってあるよな、と。事例に内在する論点は実際はかなりある訳で、それらをどう的確に包括した問題提起ができるかというのも、論証を絞っていく鍵になるのでは?と愚考しました。私の場合、論証の軽減は理由づけの縮減にばかり目が行ってましたが、これからはその観点からも削っていければと思います。

・理由づけの縮減も大事で、事例に沿った理由づけを付記できるかも大事な力の気がしました。具体的にはその後のあてはめや他論点への接続は気にした方がいいかもなどと。あと一年で間に合うのでしょうか…ビビってます。

・あとは当該事案解決にいらない規範はどんどん切る感覚も大事だな、と。今回だと再度の取得時効に必要な期間をBは占有してないので、取得時効は成り立たない、であれば登記の要否の規範はいらんよね、みたいな。後から見直すと自分の知識吐き出してるだけで事案解決には役に立たない(または争いがそんなない)部分を書いてる(書きすぎてる)ことに気付いてたりするので、そこを自然に即座に判断できる判断力が欲しいです。

・今回は細かい論点量に圧倒されましたが、その分、書くべきことの絞り込みの大事さにも改めて考えさせられました。

・なお、時効取得に限定している今回の問題では不要だと思うのですが、Bとしては時効取得の前にAB売買契約による所有権移転を主張するのが自然なのかな、と思いました。そうするとAとこれを相続したCを起点とする二重譲渡となるのかな?と。時効取得に限定されない問題が出た時に向けた備忘録として(答案構成内)2は書いただけなので無視していただければ。AB契約を認めると、その後の「他人の物」のくだりにもスムーズに接続できる気もしました。

・あと、絶対私だけなんですけど、時効完成後の第三者を取消後の第三者と書きがち。チェックしたけど、漏れてるかもです。答案書く時もやりそうで怖い。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

 

⑵答案作成した感想

・45分で臨み、予想はしてましたが大幅にオーバーしてしまいました。68分20秒です。答案構成がやたら時間かかりました。22分くらいで、書きは46分くらいですかね。でも筆力的には85行46分なので自分的には満足です。もうちょっと書く量を削りたいとは思いますが…

・読み返した感想は、まず「登記具備」か「登記を了している(30行)」かを揃えた方がいいと思いました。シンプルに読みづらいな、と。それに了の字が私の乱筆だと読めなそう。

・あとは助詞が混乱してますね…(36行)。

・やっぱり時効完成後を取消後って書いちゃうんですよねぇ…何故だ。昨日やったからかな?時間内で修正したけど漏れてるかもです。本当気をつけたいと思います。

・「第三者」判断基準の規範導出がやっぱり長いのですよね。10行占めてます。許容性(?)の時効取得者への不当かどうかの記述は削ってもいいのかなぁ…と迷ってます。再度の時効取得の規範導出も長いかな…8行分かかってます。

・結構大変でしたねぇ…これくらいの問題文の量ならやっぱり45分で終わらせたかったです。答案構成の時間短縮もですが、今回問題なのは書く量の多さだと思いました。85行かかってるので、さらに別の事情が入って論点増えるとこのスケールではそもそも88行に入らないので。基礎的な部分を固める今はともかく10月の答練あたりからはもっともっと絞り込んで行かなきゃと思います。今からでも頭の中に置いとこう…。

 

こんなところですかね。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

 ・登記の問題

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 ・時効の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

ロープラ民法Ⅰ 取消と登記の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第31問の答案を書いてみました。

当ブログの16通目の答案です。

ここから4題は登記の問題が続きます。

対抗関係とか書いてると民法やってるなー、って感じるのは私だけでしょうか。私だけかもしれません。

取消と登記の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2021・6・23)

・多分、取消と登記の問題だけで、どれくらいだろう。10通ぐらい?はなんかしらで書いてる気がするんですね。答案構成はもっとしてると思うんですけど。そして、別に添削でもあまり指摘されてこなかったと思うんです。けど、今回改めて基本書読むとどうも私の理解はちょっとズレてる?と思いました。

・私は今まで、取消後の第三者が「第三者」(177条)にあたるか、って感じで書いてて。けど、取消後の第三者はそもそも対抗関係に立つか?ってところが論点な様な?裏表な気もしますが。どうにも混乱気味です。

・どう書こうか迷ってますねー。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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⑵答案作成した感想(2021・6・24 )

・あれ、なんか答案の見え方がいつもと違いますかね、大丈夫でしょうか…とりあえず感想書きます。

・今回は44分40秒で時間に入りました。構成15分、書き30分くらいです。いつもよりゆるくペンを持って雑めに書いて(いつも雑だが?)、これいらんて部分を端折りながら書いたのですが、読めるでしょうか?論理は通ってるでしょうか?今までの答案と変わらないなら、それはそれで悲しいのですが。笑 ちょっと心配ではあります。まあ、そういうわけで筆力的には30分56行なので、これまでよりだいぶマシな感じで書けました。

・さて、内容的には答案構成で言ってた問題意識は捨てて、今まで書いてきた感じで書きました。基本書読んでたら混乱してしまって。で、どう書くの?となると、慣れた書き方に頼った感じです。理屈としてはちょっと違うんでしょうか…

・ただ個人的には自分の答案の筋は素直かな?とも思うのです。Yとしては177条を使って戦うわけで、そこに自分があてはまるか、「第三者」にあたるのか、ってところで主張を展開するのでは?と思うのですよね…難しいですね。

・なんというか少し力を抜くというか、考え過ぎないというか。それよりは時間内で最低限の論文を書くみたいな意識で書いた感じです。今までの中では一番楽に書いてみたって感じです。これが適切かはわからないのですが。その辺りのバランスはもう少し考えてみます。

・96条3項の指摘を忘れてしまいました…最悪です。

 

そんな感じでしょうか。今回の論点は予習段階で混乱したままで整理がついてないので、ちょっと書けることないですね。笑

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・取消の問題

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

・登記 

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

ロープラ民法Ⅰ 物権的請求権の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第28問の答案を書いてみました。

当ブログの15通目の答案です。

 

前回で総則が終わり、今回から物権です。
飽きっぽいんでブログ続かないかなと思っていたのですが今のところは楽しくやれてます。

アクセスしていただいてる方々のおかげです。本当にありがとうございます。

ちゃんと予備試験まで完走できるように頑張ります。

さて、今回は物権的請求権の問題です。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想(2021・6・22記)

・根本的すぎてちょっと戸惑う論点な気がします。話も抽象的ですし、ちょっと適当に流していたところだったので、今回は(も)悩みました。

請求のどこのパートの話なのかというと、おそらく「請求できるか」レベルの話ではなく、「請求できるとして、どこまで?」っていうレベルだと思いました。債務不履行不法行為の損害の範囲に近いというか。『請求はできるよね。どれくらいできます?』という部分を強調するつもりで書きました。基本書では物件的請求権の内容とされるところに書かれていると思います。

・と書いてみましたが、実際に答案書く段階で請求の相手方として物権侵害発生源となる物の所有者が適切か、という問題も含むのでは?と気付きました。なので、表現は「〜と思える」くらいに留めています。ただ、やはりメインは請求権の内容レベルだと思います。いや、理解を表現に反映させるのは難しいですね。やっぱり厳密さと割り切りのバランスが大事なんでしょうか。(2021・6・23記)

・私は基本的に安永先生の『講義 物権・担保物権法』を頼りに物権・担保物権は勉強しており、p23以降でこの点は言及があります。物件的請求権の内容についてはまず大きな対立として、行為請求権説、忍容請求権説があると。この対立に対しての安永先生の評価は割とあっさり忍容請求権説を排斥されてます。「あれ?先生怒ってる?」くらいの書き振り。(「例外的事例の説明のため沿革を無視した忍容請求とするのは本末転倒」同書p24より引用)

・そのあっさりさが本書のメリットなのですが、その後のスマートな説明だと私の場合は微妙に分からず、以前買ったままにしていた『民法の基礎2』を引っ張り出してみました。p305から物件的請求権がかなり丁寧に説明されています。持ってる方は是非ご一読を。

・今回の論点はそれを読んだ上で、安永先生の本に戻って「なるほどー」と相成りました。

・ただ、学説対立はあまり表面に出さない答案構成を心がけてみました。どうも判例は基本的には行為請求権説(要は被告負担)という立場っぽいですし、そこへの批判→問題提起という限度で対立学説を援用した形です。というのも、なんか油断するとこの問題は1行問題みたいに学説の攻防を延々書き連ねそうで、それは果たしてAさんとBさんの紛争解決策を提示する文章として適切なんだろうか?と思いまして。どうなのでしょうか。

・そんなこともあり、そもそも双方侵害をほぼ認めないという立場(ロープラ解説でいうところの衝突否定説が多分この立場だと思われます)を採りました。行為請求権説に対する批判の有力な手がかりが双方侵害の場合の不都合性ですが、安永先生も佐久間先生も双方損害なんて現実的にそんなあるか?っていう感じの書き振りでした。また、最初は「双方侵害?あるっしょ。不都合不都合」と思っていた私も両書を読んで「です…ね」と自分の考えの浅さに反省しましたので。笑 通説っぽい見解と捉えていいのかな?と現時点では考えてます。

・その他の学説について。いわゆる責任説は忍容請求権説の中に不法行為責任を取り込むアイデアだと思われます(『民法の基礎2』p314を読む限り、おそらく。きっと。)ので、行為請求権説を前提にした私の答案構成では言及していません。

・(近時おそらく有力な)侵害基準説と行為請求権説との関係は私の理解力ではなかなか難しいのですが、原則は行為請求権説、その不都合は侵害を観察分析して調整する(例えば自然力など?)という枠組みになるかと思いました。侵害基準説の観点から行為請求権を適宜修正するようなイメージでしょうか。その方が行為請求権でまずは土台をシンプルにできるし、その上で事案の妥当な解決を提示しやすい気は確かにしました。双方侵害による不都合性という批判への強烈なカウンターになる様にも感じましたし。いや、分かりませんが。

・こんなところでしょうか。長くなりましたね。笑 こういう抽象的な論点もたまにはいいな、と思った次第。理屈っぽい話はそもそも好きだし、学問に触れてる実感がありました。明日書きたいと思います。(多分)

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

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書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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⑵答案作成した感想(2022・6・23記)

・今回も45分で終わらせたかったのですが、撃沈しました。54分39秒です。構成15分、書き39分。敗因はいつもと同じく答案構成時間かかりすぎ、量書きすぎかと思います。特に最近は量の書き過ぎがかなり気になってきました。規範導出、あてはめ共に課題です。

・さて、今回書きながら、答案構成から規範を変えちゃいました。具体的には土砂埋め戻しはBに負担に負担させないと変じゃない?と書きながら思ってしまいまして。規範を足しちゃったんですよね。あまり良くないですよね。事案分析は答案構成段階で済ますべきだし、要は思いつきなので結論の妥当性にもリスクを抱えると思います。今回も予防対策は単なる一般的な措置の側面だけでなく土砂の存在を前提にした側面もあると思うので、やるとすれば実際はもっと細かい分析が必要なんじゃ?とか思いました。(この問題でそこまでやるべきかって話は当然ありますが…)

・とにかく今はコツコツ書くしかありませんね。がんばります。

 

今回も長文駄文失礼しました。

以上です。 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

ロープラ民法Ⅰ 保証と時効の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第27問の答案を書いてみました。

当ブログの14通目の答案です。

今回で時効の最後にして、総則最後の問題です。

保証と時効の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2022・6・21記)

・実は民法はこのロープラ書くまで結構久しぶりで、保証をわりと忘れてまして。結構しっかり復習してみました。この段階だと『プラクティス民法 債権総論』は網羅的すぎて混乱したので、『民法(全)』を読みました。

・そして、その上で、いざこの問題の答案構成してみましたが、この問題で扱われるあたり(特に小問2)はアガルート総合講義テキストだとAdvance扱いでちょっと説明薄かったので『プラクティス民法 債権総論』を読みましたが、やっぱりこの本すごいですね。事例辞典だし、(たぶん潮見先生の主眼ではないとは思うのですが)もはや論証集みたいな。保証と時効に関する事例はp632以降にかなり網羅的に言及されてました。理解力足りないなりに咀嚼して答案構成してみました。ただ、ちょっとまだ自分の論証は納得行ってないんですよね。もう少し磨きたいです。

・あとナンバリングも気に入ってないです。ちょっと気持ち悪いですね。

・さて、時効はとりあえず終わりました。が、代理ほど手応えがないのが率直なところ。なんというか、もう少しマクロにというか、俯瞰的に時効制度全体が見渡せる感覚を身につけたいところです。まだ一個一個の事例に振り回されている感覚があります。しっかりとした土台が身につくよう漆を塗るように頑張ってみます。

・そして、総則もとりあえずは終わり。苦手意識は前よりは克服できましたが、まだまだ足りないので頑張ります。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

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⑵答案作成した感想(2022・6・22記)

・今回も時間オーバーしました。54分32秒です。答案構成約15分、書き約39分(70行)。答案構成の時間をやっぱり削りたいです。筆力も最終的には22行を10分で書き切れるようになりたいです。もっと頑張ります。

・書く内容も問題文に照らしてかなり削ったつもりでしたが、まだまだ無駄が多いですね。Twitterで自己添削の重要性を説く話を見かけたので、もう少し落ち着いたらこのブログで自己添削やってみようかな、と思っています。

・書き振りを迷って訂正が多いです。書き方を固めて、「毎回同じように書く」感覚でもっとパッパッと処理できるようにしていきたいです。

 

こんなところでしょうか。

私事にはなりますが、今確認したら、ブログ村の司法試験カテゴリのinランキングで1位をいただけました。素直に嬉しいです。もっと頑張ります。

読んでいただいている方、ありがとうございます。

 

以上です。

 

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・時効制度 

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

ロープラ民法Ⅰ 時効利益の放棄・喪失の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第26問の答案を書いてみました。

当ブログの13通目の答案です。

 

 

今回は時効利益の放棄・喪失の問題です。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2021.6.21午前記)

・疲れました。笑 そして、自分の理解の甘さを思い知りました。この辺りの概念も判例もなんとなく流していたんだな、と反省。

・時効完成後の債務承認と「権利の承認」(152)って(一部重なりつつも?)基本的には全然別の概念くさいですね。承認という言葉に引っ張られて、ごっちゃにしてました。ロープラの解説(p176)や『民法の基礎1』(p440)でも前者を敢えて「自認行為」と表記されてるのは、その区別を示されていると思いましたがどうなんでしょう。ゆるーく勉強してたと自覚しました。

・そして、時効完成後の債務承認は割と問答無用で時効援用できないイメージを勝手に持ってましたが、例外的に時効援用が可能という裁判例もあるそう(ロープラp178)。総合講義テキストに戻ってみるとちゃんと言及されていたので、完全に勉強不足でした。そして、この問題はまさにそこが焦点になる問題だと思いました。

・全体的に自分の勉強不足を再認識できたので良かったです。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

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【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。(昨日、ページを間違えて答案を投稿していたので修正し再投稿します。失礼しました。 2021.6.22)

リンクで飛ぶと拡大できます。

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⑵答案作成した感想(2021.6.21夜記)

・答案構成のストックが切れまして、とうとう答案構成した同日に答案を作成しました。本当は最低1日置きたいんですが、1日2通よりは下回らせたくなく…本当は3〜4通書きたいので、もっとペース上げたいんですけど頭と体力が追い付かないですね。どうしたものか。

・さて、愚痴はおいといて、今回も45分で仕上げたかったのですが、48分58秒かかりました。15分答案構成、書き38分です。

・敗因は二つあって、一つはやはり答案構成をもっと早く仕上げたいです。答案構成はA4の7割ぐらい埋まってるんで多分書きすぎなんですよね。他の人の答案構成をあんま見たことないんですけど。自信ないからの感じは自分でします。

これからはもう少しスマートにするよう心がけてみます。できるかな…

・もう一つは当てはめが長いですね。時効援用権が認められるかの当てはめで結局21行なので、絶対書きすぎなんですよね。もっと文章上手くなりたいですねぇ…

・あれ、なんか暗いですね、この感想。笑 元気出して頑張ります。

 

今回も長文駄文にお付き合いくださりありがとうございます。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・時効制度 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【このブログの読み方(初めての方用)】

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ロープラ民法Ⅰ 時効の完成猶予・更新の答案を書いてみました。

予備試験を予備目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第25問の答案を書いてみました。

 

当ブログの12通目の答案です。

前回、時効はパズルみたいで楽しいなんて調子こいたこと言いましたが、ごめんなさい。

書いてみたらすげーめんどくさかったです。笑

今回は時効の完成猶予・更新の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2021.6.17記)

・基本的には条文にあてはめていく問題に見えました。ただ、時効の完成猶予と更新の違いを理解するには解いて良かったと思います。

・時効障害事由については『民法の基礎1』P419にやたらわかりやすく整理されておりました。マインドマップでしっかり整理しておきたいと思いました。

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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⑵答案作成した感想(2021.6.21記)

・45分で臨むつもりでしたが、全然終わらなくて、55分28秒かかりました。答案構成17分、書き38分です。前記答案構成段階では条文あてはめるだけっしょ、くらいの軽い気持ちでいたんですが。あてはめる条文が多くて、調べるのにも書くのにも苦労しました。事務処理能力が低いんですよね。これ、練習しとかないとあかんと認識しました。

・さて、前記答案構成段階から今日までに『民事裁判実務の基礎(入門編)』(P146ー)を読みまして、消費貸借契約については要件事実を意識して書いてみました。あと、なんか全体的に構成が微妙な気がします。ちゃんと俯瞰的に時効制度を捉えた構成になってないような気がするのですよね、抽象的な表現で恐縮ですが。なので、前記答案構成マインドマップも近いうちにそれに照らして修正する予定です。(多分。きっと。)

・あと、応訴って即座に「裁判上の請求」にあてはめていいの?と書きながら思って、時間は既に大幅に超えてたんで、もういいやと解釈論らしきものを展開しました。ちゃんと法的三段論法を組めなかったんですが。

・更新と完成猶予はしっかり整理したいし、ついでに時効制度ももう少し復習したいので、『民法の基礎1』を読み直してみます。

・いや、ちょっと忙しく書いてしまって全体的に粗くなってしまいました。精進します。

 

こんなところですかね。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとございました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・時効制度関連

kyoulaw.hatenablog.com

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【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

 

ロープラ民法Ⅰ 賃借権の取得時効の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第24問の答案を書いてみました。

 

当ブログの11通目の答案です。

総則は意思表示、代理、時効の三つが最大のヤマだと思うんですけど、その最後ですね。4題解く予定です。

気合入れて頑張ります。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2021.6.20記)

・多分一昨日ぐらいにした記事のリニューアルで消しちゃいました…笑 答案作成直後に思い出しながら書いてみます。

・時効ってあてはめがパズルみたいで楽しいですよね。(できるとは言ってないし、日付計算はちょっとめんどいです。この問題はいいんですが)

・この判例って、アガルート総合講義で283条を参考にしてると聞いて、ほぇぇぇぇ…と思いました。問題となった権利の性質をしっかり分析する、その上で既存の条文・判例と照らして規範導出するという思考経路は未知の問題に対応するのに使えるのでは?とか思いました。基礎を固めるのが先ですが、いつかはこういうことが自然にできるようになりたい。

・もっとズラズラ書いてた気もしますが、忘れちゃいました。笑 答案までお飛びください。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・ 時間は44分20秒。答案構成13分、31分20秒で書きました。44行ですかね。前回はたくさん書けたけど粗すぎまして、反省した今回は自分なりに丁寧に書いたつもりですけど、かなり遅くなってしまいました。バランスがむずいですね…

・今回は2枚に収めたいと言う目論見でした。いつも無駄に書きすぎてましたので。けど、この分量だと2枚でも多いのかもですね。もっとうまく削るたいところ。「2枚ちょうどだ!」と嬉しくなったのでしょう、以上を書き忘れています。本当気をつけなきゃです。

・AY間の契約はXに影響を与えないと言う論述(10行〜15行目)はこれでいいんでしょうか…まだ、ここちゃんと腹に落ちてないんですね。

・そして一番大事な賃借権の時効取得の要件を忘れてしまいました。283条使うんでしょ?と思ってたら、賃借の意思をどう絡めるのかで止まってしまい、ん?ってなりました。あてはめもグダグダですね。規範をちゃんと理解できてない証拠です。精進します。

・今、読み返したら、39行目(2枚目17行目)「賃借権を所有する」…?時効取得するですね。全然覚えてない、なぜこんな書き間違いを。なんか「大丈夫?理解できてる?」ってくらいヤバい書き間違いですね。失礼しました。

 

こんな感じでしょうか。

今回も長文駄文失礼しました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

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