kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ  94条2項類推適用(意思外形対応型)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第11問の答案を書いてみました。

 

当ブログの2通目の答案です。毎日更新予定が早くも1日空けてしまって不甲斐ないです。

内容もまだまだお見苦しい点あるかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

今回は94条2項類推適用の問題。真権利者が不実登記を放置した事例でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・やっぱり難しいですね、民94条2項類推。民法の最初の方で出てくるのでなんとなく常識みたいな扱いされてますが、個人的にはちゃんと取り組むと民法屈指の難論点なのでは?と思ったりします。ていうか、個人的には総則は全体的にむずい。という訳で今回も本書解説や基本書読んで迷子になってました。笑

 ・処理としてはスタンダードな筋を辿れたのではないかと思っています。課題があるとすれば、4の法的効果のくだりでしょうか。要件事実がまだよく理解できていないので、Yの『自身は「善意の第三者」(94条2項類推適用)にあたる』という主張は要件事実的にどこに位置づけられるのか混乱してますね。Xの請求原因であるX甲所有権を障害する抗弁…??などと考えてますが、ちょっとわからんです。なので最後グチャってした処理になってます。要件事実もっと修行します。

・あとは本書解説を始め、177条との関係がいろんな本で触れられているのですが、この議論の内容も実益もまだ実感できてないのが正直なところ。大事なことっぽいのはわかるけど、事案解決にどう関係するのかピンときてない感じです。

・私の場合、いわゆる意思外形対応型と意思外形非対応型の2パターンの規範(厳密には前者は類推適用の規範だけ、後者は類推適用の規範+意思外形非対応型の規範)を用意して、その先の本人作出型などの細かい類型はあてはめで示そうかな?と今は思っているところです。今回は意思外形対応型の(作出ではなく)放置・承認したパターンだと判断して処理しました。この類型もややこしいのがこの論点の苦手なところです。

・技術的なことですが、前回よりマインドマップのパッと見の見栄えが綺麗な気がするのは気のせいでしょうか…?何が違うんだろ?(HTMLとかよくわかってない人)

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

⑵答案作成した感想

・今回も前回に引き続き70分で一応取り組んだものの、49分57秒で終わりました。答案構成も丁寧めに検討して15分程度で済んで少し安心しました。前回は結構答案構成が制限時間を圧迫してましたので。事例的には典型的ですし、問題文も短かったので当然といえば当然でしょうか。設問も1つでストレートな出題でした。

・ただ筆力は相変わらず課題です。大体35分で49行なので、もっと早く書きたいな、と。できれば22行(1枚)を10分、少なくとも12分ぐらいには押し上げたいです。10分なら答案構成に振れる時間が相当持てるし、かなり丁寧に検討できるので加点事由になる記述も狙っていけるのでは?などと妄想してます。今考えることではありませんが。

・94条2項類推の規範の理由づけが権利外観法理!以上!としたいけど、実際書くと一言足したくなる人情が押し寄せてきてグチャグチャ書き直してしまいました。最終的にこの程度なら最初からサラッと書いとけよ、と。合格者の答案をもう少し見てみたいと思います…

・答案構成でも言及した94条2項の要件事実的な位置づけはやっぱり答案作成段階でも気になりました。X所有権を障害する抗弁だとして、登記保持権原?所有権喪失?などと乱雑に散らかった付け焼き刃の知識が頭を目まぐるしくよぎって、最終的には「対抗できない」という文言でいいか!と。①の要件不充足だから請求不可と書くべきなのか、(書いてませんが)③抗弁が認められるから請求不可と書くべきなのか。この辺りも要件事実を勉強して、合格者答案を見ながら、もっと正確にタイトに書けるようにしていきたいところです。

(ここから追記)などと考えていたら、大島先生の入門編P221を読む限り、登記保持権限ではなさそうですね。となると、94条2項による所有権喪失の抗弁ということになりましょうか。その場合、法定取得説などにも軽くでも触れた方が厳密なんですかね…また、新しい疑問が増えました。笑(追記終わり。2021.6.13)

・乱筆、誤字脱字で読みづらいのは本当に申し訳ないです…

 

 感想はこんなところでしょうか。長文駄文、失礼しました。

 では今回は以上です。 

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・94条類推適用の問題

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 ・意思表示の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。