kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 表見代理(109条1項)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第18問の答案を書いてみました。

 

当ブログの7通目の答案です。

引き続きよろしくお願いします。

今回から3回、表見代理です。有権代理→無権代理表見代理という大きなフローを守りつつ、条文をしっかりあてはめていくのが大事な分野かな?と個人的には思っています。

今回は代理権授与表示(109条)のうち、表示権限内の無権代理(1項)が問題となる事例でした。というか、白紙委任状の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想(2021.6.15)

白紙委任状は本当、類型が多くて大変です。しかも、有権代理として処理される類型も混ざるんで、混乱します。ていうか、たぶん今もしてます。笑 マインドマップにして整理してますけど、ややこしい。結局、本人の帰責性を基礎付けるといえる程度の授与表示があるかという話で、覚えるものではない!と言われたらその通りなんでしょうが、とは言え判例の筋を正確にトレースしたいのが受験生心理ですよねぇ…覚えたくもなりますよねぇ…私はそれで挫折しましたが。笑

佐久間毅先生の分類によれば、①輾転を予定したか否か②非予定型なら誰が代理したか③委任事項の範囲内か否か、というのを基準に適用条文を振り分ける(詳しくは『民法の基礎1』P277以下)訳ですが、それぞれの条文の射程をしっかり理解しないと普通に間違えそうですね…自分の場合は輾転非予定型ー直接型ー委任事項の範囲外の行為をした場合に、109条2項と110条どっち?どっちでもいいの?と混乱しました。

たぶん違いは委任事項の授権の有無ですかね。あれば110条(なお、それでも代理権授与表示はあるので109条2項の適用も可)、なければ109条2項ということでしょうか。違ってたらすいません…

結局、大きな枠として、代理権が(過去にも今にも少しも全くもって)ない場合に成立しうる表見代理は109条だけ、それ以外は代理権の欠け方(今もあるけど足りてないか、昔あったけど今はないか)で110条、112条に振り分けるというのが今のところ私が腹落ちしてる理解です。

って、偉そうに書いてますけど、わかってる人からしたら「最初からそう言うてますやん…」って言う、基本的な理解ですよね、たぶん…笑 こういうところで躓いちゃうんですよねぇ…

・また、この問題は有権代理段階、無権代理段階、表見代理段階で問題となる事情が散りばめられているので、答案作成ではちょっと大変かもと今からビビってます。でも、代理制度全体の理解は試されそうなので、やり甲斐はありそうですね。明日書いてみます。(多分)

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

⑵答案作成した感想(2021.6.16)

・45分で臨んだものの、46分07秒。答案構成に16分もかかりました。なんか全然集中できず。30分で52行。悔いの残る結果になりました。

・有権代理→無権代理表見代理というやりたかった大きなフローだけは守れたかな、と。けど、それ以外はダメダメで、過失のところでは条文指摘忘れるわ、法的三段論法崩れるわ、散々たる作文をしてしまいました。この二つを欠いたら法律論文にあらずって感じです。

・局所的には白紙委任状の規範でしょうか。白紙委任状は論点か?あてはめの話なんでは?とか思いつつ、一応論点化した形式で論じてます。答案構成段階での論証は煩雑で長いことは自覚してたのもあって、短くまとめたかったのですが、やはり7行と結構長めになってしまいました。理由づけを最小限まで削る作業はどこかでしないとですね。

・なんか全体的に型が崩れてきているし、集中力も出せませんでした。7通目で変な慣れ方してきてるのかな?ちょっと残念ですね。次回からもっと気合入れます。

 

長文駄文失礼しました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理の本人効果帰属要件(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理の本人効果帰属要件(追認)

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。