kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 表見代理(110条)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第21問の答案を書いてみました。

 

当ブログの9通目の答案です。

 

表見代理は今回で最後です。基本代理権に基づく表見代理(110条)の問題。てっきり、公法上の権利とか日常家事代理権とか来ると思ってましたが、ストレートに私法上の任意代理権でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想

・前回、前々回の表見代理に比べるとストレートな出題に感じました。つまづくとこはあまりなかった気がします。そのせいかあてはめが妙に暴れてる気がします。笑

・この問題、特に注目したいのは解説です。普通に答案構成してくれてます。これ、全問につけて欲しい。たまたま私は前述のようにつまづきは多分なかったので、ダーッと構成してから解説見たんですが、これ先に見ない方がいいですね。危ないところでした。分かりやすすぎて、力試しにならないです。これから解く人はくれぐれも解説をすぐに見ないようにしてください。ただ、その直後から解説が一気に高尚になって、私自身は全然消化できてません。笑 けど面白いし、大事なことが述べらているんで、丁寧に読み返したいと思います。ただ、109条と110条を全く同じ趣旨とする表示責任説は感覚的にピンと来ないかな…。

・前回同様、錯誤取消と詐欺取消の類推適用も触れられてますねぇ…結構、ポピュラーな議論なんですかね、たぶん。でもやっぱりこの意思表示規定の類推適用はピンと来ないんですよね。(詳しくは前回感想参照)ただ、改めて考えると強迫取消はアリかもしれない、詐欺取消もアリよりのナシかな?とかは思いました。

・ピンと来ない連発してますけど。笑 それは紹介される学説に対してであって、解説自体は凄く良かったし勉強になりました。それに学説に対してのピンと来なさも、要は浅学の徒の妄言にすぎないので誤解なきようお願いします。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・今回も45分で臨み、ジャストで書き終えました。答案構成12分、書くのに33分。なんか余裕がありすぎて、不安でした。何か答案構成で重大な欠陥があるんでしょうか…心配ですね。

・その余裕の裏返しか、「正当な理由」に27行もあてはめてます。アホなんですかね、私は…。途中で「なにしてんの…」って笑けてきました。

さて。膨大な量を書いたとはいえ、あんまり納得のいくあてはめではありませんでした。というか自信がないからこそ、ダラダラと書いてしまったというのが正確でしょう。行ったり来たりしちゃいましたね。事実の整理をもっとすべきでした。

たくさん書いたら説得力が増す訳ではないという、いいサンプルにはなりましたが。もっと芯を捉えたあてはめを心がけます。

・重大な見落としがない限りは、今回あまり書くことないような…

 

という訳で、今回は以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理の本人効果帰属要件(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理の本人効果帰属要件(追認)

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。