kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 遺産分割と登記の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第35問の答案を書いてみました。

当ブログの19通目の答案です。

ちょっと体調崩してしまい、ブログ更新を数日開けてしまいました。

季節の変わり目とか雨が続く時期はどうにも体調とメンタルが上がりません。

ちょっと調子出てきたので、またがんばります。よろしくお願いします。

さて、今回は遺産分割と登記の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・実は今回、規範はかなり自分なりにやることになりました。私のいつも参照している参考文献とロープラの解説に齟齬がある(ように読める)、そして最後の論点については論点扱いされてなく解説も見つけられない、といった事情からですね。論点にならないのかな…。

・ まず、齟齬があった点については、ロープラの解説についてはそもそも899条の2第1項への言及が見つかりませんでした。もしかしたら、私の事例の読み取りが誤っていて、この条文の対象とすべき事例ではないのかもしれません。が、とりあえずは私の読み取りが正しいことを前提に、ベースにしている参考文献に依りました。違ってるかもです。

(2021・7・7追記)私の読み取りという部分を敷衍します。私はこの問題は遺産分割後の第三者の話だと読み取ってます。そうすると改正前は177条での処理(昭和46・1・26)ですが、改正後は899の2第1項で処理すべきでないか?と思います(詳しくは『民法の基礎2』p97、『講義 物権・担保物権法』p59)。処理としては177条による結論と同じです、恐らく。では、なぜそんな立法を?となりましたが、恐らく法定相続分との折り合いを明文として確認したのでは…?と。そうすると、以下の話は当然とまでは言いませんが論じられてもいいのでは?と思うのですが…。ちょっとロースクール卒業したメンバーと飲んだ時に議論になり、そんなところで落ち着きましたので、追記します。(追記終わり)

・その上で、最後に論点化した点(法定「相続分を超える部分」(899条の2第1項)はどのような財産について判断すべきか、と言う点)はちょっと全体的にわかりません。論点にすべきかも論点だとしてこの規範が妥当かもです。以下では一応私見を。

・まず、論点化した理由としては、私がXの代理人になると想像したら、こういう反論をするのでは?と単純に思っただけなんですよね。なんていうか、あてはめ考えた時にこういう事情なら、この条文のこの文言で争うんじゃないか?と。そして、導出した規範も要するに登記懈怠した人には犠牲を強いると言う判例の立場を踏襲しただけです。むしろ、この登記懈怠を判例は果たして見逃すだろうか?と思って、論点化した側面もあります。結論までの過程で他にも考えるべき要素はあったかもしれませんが、私には気づけませんでした。

・この辺の解説は(私の観測範囲内では)どこにもないので、私の問題意識は的外れな可能性は大かな、と。でも、そしたら乙の意味…とも思うんですよね。わからないですね。こう言うのを現場思考というのかはわかりませんが、基本的な論点理解に照らして自分なりに事案解決すると言うことをやってみました。あまり考えたことない論点(というか、恥ずかしながら、この表題論点自体なんとなく流していた論点)なので、正確性・妥当性はいつも以上に自信はないです。とりあえず読まれる方に於かれては、私なりの現場思考?の習作と考えていただければ幸いです。

・現時点だと、前回との整合性もちょっと整理不足でして 。相続の開始後の誰がどう保護されるかはまた落ち着いたら整理して追記するかもです。今はまだ頭の中がん?ん?となっているので…笑

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・今回は43分53秒でした。答案構成は10分くらい、書きは35分くらいで49行です。久しぶりなんで筆力落ちたのもあるんですけど、今回書いてる途中で迷ってしまって…。

・このXは更生登記を具備してるのでしょうか?確か更生登記って前回も出てましたよね、あんまよくわかってないです…笑 それで『登記具備してないXはYに対抗できない』みたいな書き振りで構成してたんですけど、認容判決でてるなら登記されてるんでは?と思ったんですよね。それで、対抗要件を第三者同士が具備している場合ってどうなるんだっけ…?ってめちゃくちゃ基本的なことをど忘れしちゃいました。普通に先後ですよね。笑 時間制限もあり、構成丸ごと変えなきゃいけない?という焦りで困惑してしまいました。『問題文をちゃんと読んで』、『構成段階でちゃんと構成する』っていう基本の大事さを改めて再認識したのでした…。

・それと全く同じミス?をその後やってます。問題文の読み取りの方ですが。Xの登記懈怠はやっぱりどうしても触れるべきだったと思います。そこが一番大事だったと思うのですよね。結果は変わらないとは言え、そこを規範(の理由づけ)に織り込んで、あてはめで活用すべきだったと思います。あれだけ予習段階(前記答案構成段階)で強調してただけに、結構本当に無念です。

・まとめると基本的な作業工程をちゃんと踏むことが大事だな、と思いました。気をつけたいです。

 

感想はこんなところですね。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・登記

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。