kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 即時取得:192条の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第37問の答案を書いてみました。

当ブログの20通目の答案です。

やっと20の大台乗りました、あと10通でロープラ民法1はとりあえず終わります。

遅々としてますが、少しずつでも進めて参りたいと思います。

今回から2題、即時取得の問題です。

 (問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・本問ではカットされていますが、まずはBにAB間賃貸借契約に基づく返還請求をするのがAとしては最初にすべきことなのだろうと思いました。問題文の事情によればこれは困難なので、占有者C(M)にいくのかな、と。などと思いながら構成を始めました。

・なんというか、私の場合は、指図による占有移転が「占有を始めた」(192条)にあたると言う判例の見解には、毎回「なんか、やっぱ納得いかないんですけど」からスタートして、基本書とか読んでイメージすると「まあ…確かに」と納得する無限地獄を繰り返してる感じしますね。今回は自分が納得できるように丁寧に答案構成をしてみたので今度こそ腑に落ち切ってくれたら嬉しいな、と思っています。

・でも、ロープラの解説で古い判例では認めないものもあったと読んでちょっと安心しました。あまりに腑に落ちない時があるので、自分の頭が悪いんか?って毎回、凹む論点だったので。笑 でも、とりあえずこれを書いてる時点では現在の判例に納得できてはいます。

・多分、当事者視点のイメージを膨らませるのが大事で、特に即時取得者が占有状態の変化をパッと見でちゃんと把握できるかをイメージすることが大事なのかな、などと思いました。即時取得って所有者のことはほぼ考えないで、取得者側の様態で基本的には判断するものなのでは?と思ったり。所有者は確かにかわいそうなんですけど、条文的には所有者の事情を取り込む要件があんまないので、そもそもそういう制度なんじゃないか?と思ったりします。(思ってばっかだな、こいつ)

・さて、そうすると、どこで所有者の事情を見るかというと「過失」のところなのかなー?と思いました。けど、話の繋げ方はまだ固まってないし、そもそもポイントがそこでいいのかはちょっと迷いがあります。過失と言う概念がよくわかってもいない気もするんですよね。

・で、メイン論点の規範なんですけど、指図による占有移転は全て「占有を始めた」にあたるとはしないで、占有状態の変更が外部に認識可能であることを要件として付加しました。たぶん即時取得の趣旨からすると、ここが大事なのでは?と思うのですよね。アガルートのテキストの同論点解説のAdvanceにも言及がありますし。理由づけ等は絞る予定ですが、規範はこれで行こうかな、と現時点では考えてます。

・まあ、指図による占有移転の場合、現実の占有者(代理人」184条)に即時取得者が確認とれる場合がほとんでしょうから、この付加要件で弾かれる事例はパッと浮かばないですが。過去の否定例も一度読みたいな、とは思ってます。

・全然、余談なんですけどIoTが進んで動産に真権利者の情報が紐付けされたら即時取得制度ってなくなるんですかね?などと妄想してました。どうでもいいですね、はい。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・52分27秒でした。答案構成11分、書き42分でした。64行です。

・筆力不足はずっと懸念だったのですが、昨日合格している友人に聞いたら、1ページ(司法試験なので23行)15分だったしスピードはあまり問題ないと思うと言ってもらえて。それなら、もう少し丁寧に書いてみようということで。少し時間は度外視してみました。

・しかし、丁寧に書こうとすると逆に訳わからんこと書いちゃう現象はなんなんでしょうねぇ…。すごく書きづらかったです。基本的な文章力を高めたいです。

・今回はやっぱり指図による占有移転(184条)が「占有を始めた」(192条)といえるかが一番大事なところだと思ったので、規範導出・あてはめ共に丁寧に論じたつもりです。ここ以外に拾える事情は過失あたりかな?と思ったので、この方針自体はそこまでおかしくなかった気もします。が、規範導出がそれでも長すぎる(21行目〜32行目)かな?とか思いました。今回はとりあえずいいとしても、意味内容は維持しながらできるだけ削りたいと思います。あてはめも同様です。

・過失も毎回長くなりすぎなんですよね。そして、予見可能性に基づく結果回避義務違反を削りたくなりがちで、法的三段論法守るために「やっぱ入れる」としがちです。そんなわけで48行目はギッチギチです。笑

・あとは現実の占有者って言葉を乱発してますけど、それよりは184条の文言を大事にして「代理人」とか占有代理人とかって言葉にしようかな、と思いました。次にこの論点書くときは意識してみたいと思います。

・他には丁寧に書きつつも時間的にはもう少し削って45分に収めたいな、などと。読解力がないのか、問題文読むのが遅いんですよね…。演習しながら伸びればいいのですが。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

即時取得

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。