kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 即時取得:193条・194条の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第38問の答案を書いてみました。

当ブログの21通目の答案です。

今回は即時取得の盗品等特則の問題です。

ちょっと議論を誤解していたところもあって、しばらく迷いました。

詳しくは後記します。

では、よろしくお願いします。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想

・とりあえず第一印象はドローンって今風やなぁ…などと。でも、ドローンて登録制度っぽいの必要になりそうですよね。あるんですかね。

・今回勉強するまで、194の代価弁償請求権の法的性質の論点は完全に誤解してました。対立軸が「抗弁権vs請求権」だと思っていたのですが「抗弁権のみvs抗弁権+請求権」の対立だったのですね。前に学んだ時もこの文言からなぜそんな対立が…?と思った記憶がうっすらあるのですけど(そして適当に流したのですけど)、今回やっと合点が行きました。

・そうすると、今回の問題だと論点として展開する実益ないんじゃないか?と思いました。どちらとしても抗弁として認められるのであれば、Yの代価弁償請求権を抗弁として使いたいという主張は当然認められますもんね。

・この論点が実益出るのは先に占有物を返還した場合にそれでも弁償を求められるかという場面のような気がするのですが…。ロープラ解説ではそれでも論点として意識されるべき旨に読めますが…分からんですね。答案作成時はとりあえずそこまで展開しないでいこうと思います。(覚えていれば)

・未だ返還してない場合に、代価弁償請求権を抗弁として当然に認めて論点としても展開しないとすると、その後の使用利益の論点の理由づけで194条趣旨にちゃんと触れるという事例に合わせた調整も必要になってくるのかな、と。パターンを覚えることではなくて事例に合わせた論述ができるかの話だとは思うんですが。この辺りも答案作成時にうまくできるといいな、と思います。できるかな…。

・第3はロープラ解説の問題意識についての私見をまとめました。基本的には盗取者と原所有者との間で解決されるべき問題だと思うのですよね(現実的には回収は難しそうですが…)。善意無過失を前提とする194条適用の場面(無過失について『民法の基礎2』p157本文カッコ内)で、占有者からの何らかの回収が可能となると実質的に無過失責任てことになると思うんですよね。それって正当化できるのかな?と。具体的には194適用の占有者からすると自分のものだと思ってたものがたまたま盗品だったからと言って色々請求されるわけで。そうなると、中古品はじめ色んな動産を買うのに手が出なくなりますよね。それが果たして「Yの取引の安全を過度に保護している」(ロープラ民法1P257より引用)と言えるか結構疑問です。

・ただ、本番でもこういうの書いた方がいいのか迷います。事案解決に直接関係あるのか?と。でも事情があるってことは出題者としては書いて欲しいというメッセージにも感じます。時間が余れば書くんでしょうか、時間なんて余るんでしょうか。答案作成時に改めて悩みたいと思います。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・56分54秒でした。答案構成13分、44分くらいで68行です。やっぱりもう少し時間は縮めたいな、とは思います。

前回の感想でも述べましたが、少しだけ丁寧に論じることを今は意識してます。しかし、そうすると規範導出(今回で言うと31行目から38行目、47行目から57行目)までが長くなるんですよね。この辺のバランスは結構悩みます。正直理解がまだ浅いんで、読む人に伝わる文章を書こうとするとどうしても削るのに臆病になると言うか、うまいこと削れないですね。それで伝わる文章書けてるのか、適切な論証できてるのかはまた別なんですが、なかなかバランスが難しいです。

・それで適切な論証という意味では、予習段階(前記答案構成)の感想で述べてた規範の調整ですが、今答案読み返すとミスってましたね。47行目からの部分なんですが、194条の趣旨を述べるのはいいとして、それがどう規範につながるかを書けませんでした。不利である→193条の趣旨を没却する→規範と繋げたかったのですが…この辺迷いながら書いてた記憶があるので理解がやはり甘いんだと思います。反省。

・第3は結局書きました。やっぱり中古としての価額100万円と言う事実はここでしか使えない気がしまして(他でも使えるのかな?)、どうしても拾っときたいと思いました。点数入る記述かは私には判断つきません。 

・ただ書いてて思ったんですけど、189条2項あたりの論じ方はこれでいいんですかね…。今回所有権(本権)の訴えはXしてないので…ちょっと疑問ですね。

・ちょっと全体的に理解不足が目立つ答案な気がします。

 

こんなところですかね。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

即時取得

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。