kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 共有物の管理の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第39問の答案を書いてみました。

当ブログの22通目の答案です。

今回は共有の問題。どうにも共有は抽象的で個人的にはわかりづらいところ。

少しでも理解が深まればいいなと思ってます。

民訴にも絡んできますもんね。がんばります。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・問題文の第一印象はえらい文学的な問題文だな、と。笑 なんか情緒的な記述じゃありませんかね?そんなこともあって、前半は軽く読み飛ばしていましたが、後記のようにまさかの特段の事情(と私は考えている)が潜んでいて、叙述トリックみたいな驚きもあり。そんな意味でも文学的な問題でした。(なんの話)

・さて、この問題、解説読んでもYの反論がよく分からなかったのですよね。昭和41・5・19の判例を貼り付けたらそこでほぼ終わりなのでは?と思ってしましまして、そこから2日ほど前に進みませんでした。他の問題を検討しては戻りを繰り返していたんですね。判例を主張反論に分解しろってこと?そんな出題ある?と思ってて。

・それで何日かしてやっと気付いたんですが。合意による無償使用関係の話はこんな話もあるよ、という解説かと思っていたのですが、恐らくこれをYの反論に使え、ってことだったのですね。恐らく、たぶん。そうしてやっと問題文の前半が活きてきた、と。どうも理解力が弱い自分はこの辺に気づくのが遅いですね。

・しかし、今更ですが、唐突ですが、ロープラって難しくないですかね…笑 基本的な演習書という評価なんですけど、数日考えて糸口が見えるって経験を何回かしていて。頭わりーだけ?って凹んでます。笑 いずれにしろ、もう少しで総則・物権が終わるんで頑張ります。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・38分38秒。答案構成10分ほど、書くのに28分ほどです。もうちょっと早く書きたかったですね。

・今回、書く量は少なかったんですが、できるだけ短く書けないかを考えながら書きました。まあ、それを考えてる時間の分長くかかっているんですから世話ない訳ですが。たぶん本番でも、こういうことを主にあてはめで考えることはあると思うので、今からできるだけ意識したいと思ってます。

・さて、具体的にはまず多数持分権者による少数持分権者への返還請求の可否の規範導出までの理由づけを削りました。前記答案構成のマインドマップでは、「少数持分権者の独占的利用は許されない」的な記載をしてました。判例にもその旨示されていたと記憶しています。しかし、これはそもそもこの規範の理由づけなのか?と思いました。ここで問題となっているのは返還請求の可否であって、少数持分権者の独占利用の可否は前提程度のものだと思うのです。確か判例の言い回しも原審へのレスポンスだった気がします。そうすると書くべき優先順位は低いのではないかと考えて削りました。あ。今答案読み返したら「多数持分権者」の「者」が抜けてますね。これは普通に脱字です…意味が不明な文章をまた書いてしまいました…。

・で、その直後、規範のあてはめをせずに、返還請求の理由の話を始めました。たぶん今までの私なら、「Xらの請求は認められない(あてはめ+暫定的な結論)→そこで、Xらは…」とつないでいたと思うのですが、そこの形式は少し緩めてみました。そこまで不自然ではない、というかこちらの方がさっぱりしてていい気もするんですよね。どうなんだろう…

・使用対価の部分もかっちりとは解釈論を展開しないで、軽く理由を述べて短めに済ませました。やっぱり返還請求の可否が設問として問われているので、付属的なところは軽く済ませてもいのかな?と。

・第2に関してはちょっと削る意識が途切れてダラダラ書いてますね。集中力切れてた気がします。

・基礎的なことを固める時期なのでフォームはあまり崩すべきではないと思っていたのですが。昨日、BEXAの吉野先生の短答落ちた人に向けた動画を見まして(もっと早く見ればよかったんですけど)。当たり前ですけど、短答通過した人は今(2021・7・3現在)、私なんかとは全然違うレベルの熱量で実力を伸ばしているのですよね。吉野先生はそのうちの大部分が来年また予備試験に戻ってくると仰ってて。それはもちろん戻ってくる方にとっても大変厳しい現実な訳ですが、来年受かりたいと持っている私のような短答落ちとしては(来年の合否という観点だけで見れば)ずっと厳しい現実なはずです。私より実力ある人たちが私よりも必死に実力を伸ばして帰ってくる訳ですから。これはやっぱり今のままではまずいと思いました。頭では理解しつつ、実感が伴っていなかったことを猛省しました。なんとなく逃げていたというか、ノルマの進捗の遅れもどこかで「今はまだ焦らず落ち着いて」と自分に許していたというか。それじゃだめですね、やはり。そんなこともあり自分もできるだけ本番を意識した演習を重ねなきゃと思っています。少しフォームを崩しても修正するというか。その試行錯誤をたくさん繰り返すということをやりたいです。足りてない基礎知識も押さえながらで大変ですけど、今までサボっていたツケを返すつもりで頑張ります。

 

最後は問題に関係ないですね。失礼しました。笑

今回は以上です。お付き合い頂きありがとうございました。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。