kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験憲法(平成26年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(平成26年)の答案を書いてみました。

当ブログの39通目の答案です。

 

なんか最近、少し予備憲法に慣れてきたのか、「あとはちゃんと基礎知識整備して、事情に食らいつく練習を繰り返せば本番までにはなんとか大丈夫(今は色々大丈夫じゃない)」っていう妙な安心感というか自信というかついてきてたんですけども。

見事に粉砕されました。笑

やっぱり予備試験は険しいです。

あ、平成27年は一回飛ばします…ゴリゴリの統治だったので。

 

今回は…なんの自由の問題だったんでしょう?笑

問題文は法務省HPからダウンロードしました。

www.moj.go.jp

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・難しかったです!笑

詳しくは個別にいきます。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間55分)

drive.google.com

・作成時間は圧巻の55分でした。笑

今回、二回答案構成を書き直してます。要は三つ作ることになりました。今回の原告の自由は結社の自由と営業の自由の二つを併有してると読みました。

・そこで、一番目の答案構成は21条違1項違反と22条1項違反をそれぞれで個別に検討する構成で考えました。そうすると私の苦手な三者形式が壁となりました。私はざっくりと「憲法上の権利の制約の存否」「審査基準」(必要なら「個別具体的検討」)の二点、多くて三点で対立軸を作る用意をしていました。しかし、人権を2個立てると、2×2(または3)で最大6個のフィールドで対立点を作ることになります。自分はそもそも「憲法上の権利の制約」段階と「審査基準」段階(の権利の重要性、制約態様)の記述が気を付けないとすぐごっちゃになる悪癖がある(これも直さないといけない)んですけど、そんな私には6個の対立点に適切に事情を振り分けるって処理が完全にキャパオーバーしてしまいました。そこで32分。

・そこで、この二個の人権をそもそも対立点にできないか?と思いました。つまり、(学術上定かではないですが)表現の自由に類する結社の自由と営業の自由でそもそも対立点を作れないか?と原告としては前者の方が審査密度高くて有利、被告としては後者の方が審査密度低くて有利、という風に行けると思ったんですよね。で、今回は量的に経済的自由に使えそうな方が明らかに多いように感じたので、私見では経済的自由を採るという方針を取りました。そこで原告には結社の自由としての主張を展開させて、被告には経済的自由としての反論を展開させて、ってやってたのですが、私見で本件自由は経済的自由です!とすると、そのあとの原告と被告の議論が全く噛み合わないことに気づきました。スタート地点が違うので当たり前なんですけど。この時点で43分。

・それで、こりゃまずいと思って、自由を一本に絞って、もう一つの方は権利の重要性で述べることにしよう、と思いました。実はこの書き方は今まで読んだ平成28年〜令和2年までの再現答案で出くわしてました。それを読んでる時は「なんでこんなごっちゃになるような書き方するんだろう?」と納得いかなかったのですが、今回おそらく制限のある試験の中での答案戦略上の判断だったんじゃないかな、と身をもって感じました。思いついた人、マーベラスだと思います。この時点で55分です。

・あとこの問題はもう一つ問題が複雑で。目的が積極目的と消極目的を併有してるのですね。答案構成時には「あ、公衆浴場の判例ね」と軽く思っていたのですが…。答案で大変でした。

・そして消極目的・積極目的の併有の場合、判例は審査密度を緩めてるんですよね、確か。違いますっけね。合憲だったのは覚えてるんですが。もしそうだとすると裁量を広く解したんだろうと思って。それで何か絞れんだろうか?と思って繰り出したのが63行目以降の強制加入の話でした。税理士会事件の「強制加入の場合は会が会員に期待的できる義務は自ずから限界がある」みたいな文言が妙に印象的だったので、それを「うーん?」なんて思いつつ中途半端に引用しました。使うにしてももっといい使い方あった気がする。

・で、この積極目的は「要はシャッター通りになったから、既得権の維持でしょ?はいはい、重大じゃない」とあんまちゃんと読まずに答案構成時点では切ったんですね。そこも答案段階で苦労しました。

 

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間73分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・こちらも圧巻の73分。ていうことは私、2時間以上この問題に詰まってたんですね、恐ろしい。本番で起きないことを祈るばかりです。

・ちょっと構成で書きすぎたので短めにしますが、要はあてはめが???ってなりました。これ多分、積極目的(第1の目的)か消極目的(第2の目的)かのどちらかを目的の重大性で切らないとダメですね。たぶん、きっと。なんかちゃんと第1の目的読んだら、「既得権とかじゃない…?ん?」みたいに思って切れなかったんですけど、心を鬼にして切るべきでしたね。

そうしないと、あてはめが並走してよくわからなくなりました。考えてることに表現力が追いつかないことは多々あるんですけど、基本的に私は自分が何考えてるかは自分にはわかって書いてるのですね、いつも(でもうまく書けないっていう)。けど、今回は久しぶりに自分でも何考えて何書いてるのかわからんまま書いてました。マジでしんどかったです。答案の後半は私、自分でも何が言いたいのかわからなくなってます。笑

 

⑷全体の感想

・とにかく処理が追いつかなかったです。キャパ超えちゃいましたね。難しかった。ボコボコにされました。笑

・あと気になったのが最近、憲法答案の型がまた荒れてきた気がします。慣れが出てきたのもあるんでしょうし、最近は事情拾うことにも意識がいってるせいもあると思います。

今日の昼に「いい論文の条件ってなんだろう?」とぼーっと考えちゃってたんですけど。今の所の答えは「定型文の中に適切にバランス良く個別事情が入ってること」だと思ったのですね。定型文的な要素がないと法律論文じゃないし、個別事情が入ってないのはただの抽象的な文章なので。最近は再現答案の事情の拾い方に圧倒されて、事情事情となってたんですけど、定型文も同じくらい大事だな、と自分の答案見て思いました。また小論文に戻ってきてる気がして。この辺りは型と事情を行ったり来たりしながら、いいバランスを見つけていきたいと思ってます。

・今回の問題は敗北感強いですけども、それでもあくまで処理の話がメインで個別のことがめちゃくちゃ難しいわけではないと思うのですよね。一つ一つの内容の理解自体が難しいという話ならアレですけど、基本問題が折り重なった複雑さを処理できなかったというか。その辺りは解きほぐし方とか処理の準備は事前にできることだと思うのでこれからの9ヶ月ですか。特にこの問題の構成を考えながら考えてみます。

 

そんなとこでしょうか、答案作成の感想は以上です。

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験憲法の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

【その他憲法の答案リスト】

憲法の演習書の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。