kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験憲法(平成23年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(平成23年)の答案を書いてみました。

当ブログの42通目の答案です。

今朝書いた司法試験(令和2年)では人権選択を間違えて平等原則違反で書いたのですが。笑

正式に扱われる問題は予備試験ではこの問題が初かと思います。

今回もよろしくお願いします。

www.moj.go.jp

 

問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間23分)

drive.google.com

・最近受講した講義で「過去の形式は現行形式で解いた方がいいですか?」と聞いたところ、「当時の形式で解いた方がいい」という指導を受けまして、結局三者間で書きました。笑 結構、指導には素直に従うタイプです。笑

・さて、平等原則ですね。これ、対立点見つけるの難しかったです。例示列挙vs特別意味以外は個別具体的検討しか見つけられなくてですね…基本的にはBの「不合理な区別だ!」に対してA大学が言いたいのは「アファーマティブ・アクションだから合理的だ!」だと思うのです。その対立点の差し込みポイントが審査基準導出までの過程で思いつきませんでした。事柄の性質(区別による不利益の程度×区別根拠の自助努力による克服可能性)の過程で挟むんでしょうか…なんかいまいちその辺はわかりませんでしたが、とりあえずあてはめの必要性で使いました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間57分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

【追記】添削評価A-(本番でのB評価相当)【追記終わり】

・やっぱ時間かかってますねー。最近、丁寧に書こうキャンペーンをしてて。なんか、字の綺麗さもですけど、少し落ち着いて書くことで論理的に適切でシンプルな文章を書けないか模索中です。なんとなく自分でも無駄な記述にイライラするようになってきたので。まあ、気分屋なのですぐ飽きちゃうかもですが。

・あとは実は今、予備過去の添削に何通か出してまして。(それの評価が過分に芳しいので、実は今るんるんだったりはするのですが、それはともかく)その添削の中で、適合性→必要性→相当性とやると事情が拾いやすいですよーと言われました。それで試したのですがどうでしょう?適合性と必要性の棲み分けがいまいち整理ついてない感覚もあったりなかった理。

三者形式の書き方はスマートになったような自認ではあります。笑 これくらいさっぱりでもいいのかな?と思ってます。

 

⑷全体の感想

・とりあえず、予備憲法の人権分野は全部一度は書いたことになりました。結構達成感です。

・明日はまた司法憲法にボコボコにされて、令和以降の答案の書き直し、あとは行政法のインプットしたいなどと目論んでますが、予定は未定です。

 

答案作成の感想は以上です。

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com