kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験憲法(令和3年)の答案を書き直してみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(令和3年)の答案を書き直してみました。

初回時の記事はこちら。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

昨日、統治除いた予備過去問は全部解き終わりまして、行政法に行こうかな?と思ってたんですけど。ただ、一番最初に解いた令和3年のボコボコさ加減が頭に残っていまして。

予備過去問も結構解いたし、今ならもう少し戦えるかな?と思ったのが一つと。

もう一つは、やっぱり短答落ちしてるので、なんでしょうか、一方的な思い入れというか執念じみたものがこの問題に対してはあります。

そして、明日答練なので1通は書き直したかったので。

そんな訳で、令和3年を解き直してみました。

 

まあ結果から言うと再度ボコボコにされました。笑

でも、ボコボコの質はちょっと違ったかな、どうだろ。

それにしても、めっちゃムズイんでは、この問題。

 

さて、余談ですが、昨日ですか。予備論文の評価が返って来たそうで。

本当に様々なツイートされてて、短答落ちの私としては悔しい気持ちと頑張ろうと言う気持ちが混ざりながらTLを見てました。

そして、この記事を書いてる時点ではTLにまだその流れの余韻が残ってますので、そこに私のクソ答案を放り込む勇気は出ません。笑

よって、twitterでは記事更新ツイートせず、ひっそり公表しようと思います。笑

本当はどんどん人に見せた方がいいとは思うんですが、タイミング的にどうも躊躇してしまいますね。

余談でした。

 

さてさて、今回も問題文は例の如く法務省HPからダウンロードしました。

www.moj.go.jp

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・前よりは戦えたかも知れません、わかりません。

・ただ、この問題、私としてはとにかく忙しい問題でした。まず規制が2つある点、そしてあくまで「私は」ですが、明確性の原則がどうしても引っかかったのですね。後述します。

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間25分)

drive.google.com

・あれ?なんか表示がいつもと違いますね。大丈夫かな?シェアされてなければ、ブログコメントかTwitterにDMくれたら嬉しいです。

・で、広告物規制(規制①)なんですけども。これ、結構形式的にやばい気がするんですよね。検閲すら想起したのは私だけでしょうか?(検閲は実体審査だと思いますが。なお、この点は定義を忘れていたので書かず。よくないですねー。あと気づいた時点では忙しい論文になりそうという予感もあって「いっか」ってなりました)

 第9文目から第12行目の事情は私には制約態様よりは明確性の原則の話なのでは?と思えてしまいました。あとは第2文の「約7割」ですか。ここは一般人のあてはめに使うような気がしたんですよね。明確性の原則については、答案の項でも改めて。

・あとは規制②も過度広範くさくねーか?と思いました。こっちはそこまで論じなくて良さそうとは思いましたが。規制①はかなり事情振られてる気がすんですよね、違うんかな?

・実体審査は権利の重要性はまあどちらも認めていいんかな?と。今回は場所に紐づく規制なので、内容中立規制なのかなー?と思いました。けど、これだけだとちょっと論述がしょぼくなりそうと思ったので事情を探して、第6文の有識者会議から、公権力の恣意的運用の危険の低さを述べることを思いつきました。

・あとは規制①と②の規範構造ですよねー。どういう原則でどういう例外を定めてるか、で制約態様は結構上下する感覚が私にはあります。これは令和2年の予備過去問で学んだのですが(詳しくはこちらの記事参照)。少なくとも予備憲法に関してはそこを把握して、それを前提に審査基準を導くことを要求してるような気がするんですが、どうなんでしょうか。少なくとも全く求められてないことはあるまいと思うので、ちゃんとこだわりたいと思ってます。

ただ、今回これは反映させることができなかったです。時間的に頭がパンクしちゃって。ここは絶対示した方がいいと思うんですけど。デカい失点な気がします。あてはめに回したんですけど、あんま良くないと思われ。

・そんな感じで書き始めました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間58分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・なんか前より書くの遅くなった気がするんですよねー。余裕の時間オーバーです。厳しい。

・今、読み直したら、この答案やばいですね。めちゃくちゃ致命的な書き間違いをふたつしてます。54行目「ではなく」→「ではあるが」、82行目「なりうる」→「なりえない」です。論旨が真逆なので、かなりキツい書き間違いです。なんで、こんなミスしたんだろ…本番じゃないのが救いですが、焦っててもちゃんと書けるようになんか考えないとダメですね。これはヤバい。

【追記】この記事書いてから数時間後に気づきましたが、そもそも規制②が何かも書いてないです…やばすぎますね。ほぼ点取れてないです。【追記終わり】

・書き間違いを一旦横に置くとして、もし答案読んでくれた方がいればわかると思うのですが、明らかに明確性の原則(13行目から39行目)を書きすぎて、明らかに規制②の検討(79行目〜88行目)が薄いです。4p88行かけるという無茶な想定をするにしても、規制②の検討は少なくとも4pの1行目(全体の67行目)からは書き始めるべきで、それを考えると12行程度はどこかで削る必要があります。その戦犯が27行も書いてる明確性の原則の記述にあるのは明らかだと思うので、ここをなんとかしなきゃいけないと思いました。

あとは保障(4行目〜7行目)も書きすぎかも知れません。

・一方、(15行程度で済むのであれば)明確性の原則をある程度厚く書くのはアリだと今のところ考えてます。

もちろん出題趣旨は現時点で出てないですし、そもそも私は学問的背景・理解が薄いので、ここで明確性の原則を論じることが判例学説に照らして正しいかは全くわからないです。

しかし、当否はともかく、過去の再現答案を見る限り、判例学説に照らしてかなり厳しい法律構成でもそこに事情を拾ってる答案は割といい評価がついてるように思えます。なので、今は試験対策の過渡期として「一定の法律構成の中に」「問題文の事情をはめていく」答案をとりあえずは目指してます。もちろん判例学説への深い理解に沿った適切な構成もそれ自体に絶対に点は振られていると思うので、そこを目指していくつもりではあります。ただ、その辺りはこれから先の勉強で精度を上げていければなぁ…などと思ってるところです。(誰に言い訳してんだ、私)

⑷全体の感想

・まあ、こんなところですかね。

・こんな(少なくとも私にとっては)エグい問題をやり抜いた今年の論文受験生は、本当化け物だと思います。仮に落ちた方であっても、これを本番という極限状態で書いたという経験がある訳で、それは私には絶対埋められない差だと思うんですよね。

だから、(もし私が短答受かれば)来年その人たちと戦うことになると思うと恐怖しかないというが、率直な現状認識です。本当もっともっと頑張らないといけませんね。がんばります。

 

こんなところで答案作成の感想は以上です。

【追記1】以上のことを踏まえて時間無制限で書き直しました。(Word版)

【追記2】ネットでは、この問題の規制①は、行政の事前チェックが入って、内容に踏み込んで判断の上、許可・不許可が決まるから内容中立規制とは言えないという評価もある(というか、そう判断すべきである?)というのを見ました。たしかにそういうルートもあるんだろうな、と素直に思いました。以下の答案には反映されておりませんが。

drive.google.com

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。(令和3年の対応は各自で確認していただければと思います)

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com