kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

辰巳予備スタ答練(`21.10.31。民法)の感想(書き直し答案あり)

雑感

いやー、ズタボロでした、ヤバかったです。

実は予備過去の添削を何通か出してて、その評価が割と良かったんですね。それで、まあイケるんちゃう?と思っていたら、見事に隙のある範囲が出題されて、見事に撃沈しました。

完全に勉強不足。

それでかなり萎えたし、夏にそこそこ勉強した民法が通用しなくて不安に押しつぶされそうにもなったのですが。

ただ、復習しながら、ちょっと、というかめちゃくちゃ悔しくなってきたので、書き直しちゃいました。笑

あんまり予定のないことするのダメですけどね、もはやメンタル管理というか、意地というか。ここでの負けを少しでも拾わないと、不安なまんま商法にいくことになるのでコスパの悪いことしちゃいました。

でも、明日からは気持ちよく商法やれそうです。

 

以下の記事には書き直し答案は載せますが問題文などは載せられないので、基本的に表題の答練を受けた人に「私、ヤバかったんですけど…」と報告するとともに、この記事は単に受験期の日記記事です。笑 その点、ご留意ください。

 

 

試験中の話

第1問

・まず、10分くらい債権の時効と気づかなかったんですよね笑 最近解き直した時効が物権だったのも少し影響してるのかな?なんか5年とかで時効になる話をストンとこぼしてて。いや、もちろん知識としては知ってるんですけど論文アンテナになんか引っかかりませんでした。もちろん勉強不足ゆえです。

・そんな訳で反論が全く思いつかず、「え?条文あてはめろってこと?ん?」ってなってました笑 いや、恐ろしいですね、ホント。こういう無意識に作ってる自分の穴がたくさんあるんだろうな、と思って。論点を網羅的に反復する大事さを知れたのが今回の一番の収穫かもしれません。

・そして、気づいたら気づいたらで債権の時効ってどんなんだっけ?と。笑

・それで時効消滅後の債務承認の話かーなんて思って、152条1項の話なんかをして。

・私、主債務者Bには援用認めて、保証人Cには援用認めないという謎の結論出してるんですよね。わからない問題も結論の妥当性だけはなんとかする!とか思ってたのに。アホですね。凹みました。

・設問3もねー!なんで債権者代位権が出ないかな。いや、答練に向かう途中で債権者代位権を確認してたんですよ、出たらヤバイな、つって。いや、出てるんよ。でも気づけなかったんよ。

自己分析としては、複合論点の時に事情の使い方が混乱して、知ってるはずの知識と目の前の事情が結びつかなったのが原因だと思います。一つ一つの事情への注意力が散漫になってたというか。単一論点を長くやってた弊害かもしれません。第5段落の後段だけを見てたら債権者代位権ぽいの丸わかりなんですけど、そこへの注意が弱かったんですよね。時間で焦ったのもあります。

・詰まるところ、問題文への読解力不足であり、その原因は複合論点型問題に演習不足にあると思います。対策としてはとにかく過去問を潰して(旧司法試験の答案構成含む)複合論点型の問題を時間内に解く練習を積むこと。それでも改善がなければ、また対策考えます。

 

第2問

・実は第1問で100分?とか使ってて、ここは40分ぐらいしかかけられませんでした。

・そもそも100分はなんだろ、時効の話が最初思いつかず、債権者代位権は全然思いつかず。なんか焦って細かいことをだらだら書いちゃったんですよね。冷静さがなかったです。すぐ切り替えて第2問にいくべきだったんですよね。このへんの試験メンタルも絶対直さないとダメですね。悔しくて書き直し答案を書いたやつがいうのもなんですが。

・そんなこんなで5分?10 分?くらいで事情把握して、「絶対小問⑴だけは取る」と思って答案構成せずに書きました。盗品回復請求権は書きましたよ、ええ。不当利得は思いつかなかったですよね。イキったくせに小問⑴取れてねーっていうね。

・…本当基礎力よ。というか、たぶん私のインプット面の課題はムラだと思います。予備過去の出題ですら「あれ?こんな簡単でいいの?」っていう分野がたまにですがある(そして、出題趣旨や予備校解説とも合致してて、添削でも評価が良い)一方で、すごい基礎的なところがボカンと抜けてる分野がある気がする。

どっちにしろ1から出直してきます。笑

 

まとめ

・今回、特に第1問は何も書くことが出てこなくて、涙出そうでした。笑 いや、悪夢みたいでした、本当。本番だったらと思うとゾッとしますね。

・ただ、なんでしょう。ある意味良かったとも思ってるんですよね。今回の答練でたまたま得意な論点が出ていい点取れてようもんなら、私絶対、民法の危機感持たないまま年越してたと思うんですね、スケジューリング的に気付く契機がなかったと思います。そうならなかったのは本当よかった。民法の過去問の答案作成やその他過去問の答案構成はちょこちょこ進めていこうと思いました。本番であんな地獄みたいな時間は過ごしたくないです、本当。

・採点見る限り、ズタボロでして、たぶん両方1桁得点じゃないかなぁ…と。本当1から出直してきます。(2回目)

 

書き直し

では、ここからは蛇足。書き直しです。

迷ったんですけども。過去問以外はしばらくやらないと決めてたし、答練は私としてはペースメーカーの意味合いが強かったので。毎週締め切り作ることで危機感を作って、インプットとアウトプットのタスクを消化していくモチベーションにしてるのですね。

なので、解説読んで答案構成だけで済ませようと思ったんですが。

でも先に書きましたけど、マジで悔しくてですね。笑

あとは不安にも駆られまして。すごいネガティブになってしまいました。笑

それで吹っ切って切り替えるために書き直し答案を作ったので、もはややってることはメンタルケアです。笑

でも、過去問をどんどん進めなきゃなので、答練の書き直しはもうしません。たぶん。きっと。

 

書き直し答案 第1問

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・実はいわゆる債務(債権)の承認という論点はロープラでも解いてたのですね。

kyoulaw.hatenablog.com

 

なんなら保証と時効も。

 

kyoulaw.hatenablog.com

これをすっかり忘れてたのがもう大変ショックでしたよね…笑

しかも、当時の記事読むとまあまあ勉強してたくさくて、解説の筋とは違いつつここにある理解をちゃんと定着させてれば、それなりの点は確保できてたくさいんですよね。

だから、たまに自分のブログ読み直してみようかなーと。前に進むことばかりに気を取られて復習が疎かになってました。もともとそのつもりでやり始めたブログですし。初心大事。

・それで、当時の記事によればいわゆる時効完成後の債務の承認という論点の「債務の承認」は債務(債権)という「権利の承認」(152条1項)とは、承認という言葉や具体的な行為態様は共通しつつも法的にはまた違う概念くさいのですね。勉強したわ、そういや!って思いました。笑 そこで時効完成後の債務の承認を私はこれから「自認行為」と呼ぶことにしました。講学的にどうかはわからないですけど(とはいえ佐久間毅先生やロープラの解説の言葉だから信用していいと思うんですけど)、選り分けを強く意識するために文言も分けていこうかと思います。

【追記】XへのCの請求は認められません…誤記です…(65行目)【追記終わり】

 

書き直し答案 第2問

drive.google.com

・これも過去に書いてましたねー。笑

 

kyoulaw.hatenablog.com

でも、こっちは第1問よりはトレースできてた気がします。

債権者代位権はまだ書いてませんでしたが、思いつきたかったですねー。

・で、今気づいたけど、なぜ書き直し答案でも設問⑴の不当利得を忘れるかな…?

解説読んだ翌日でもどうやら頭入ってないようですね。復習します…。

 

まあ、こんなところでしょうか。

やっぱりサボってきたツケはなかなか返せませんね。

もっともっと頑張ります。

 

今回も駄文長文失礼しました。

以上です。

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kyoulaw.hatenablog.com