kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験商法(平成24年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験商法(平成24年)の答案を書いてみました。

当ブログの52通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

いやーーーー笑

一言で言えば地獄でした笑 自分の答案構成まとめるのに2日くらいかかりました笑

その辺の苦しみは後ほど。たぶん今回長くなります。笑

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、今回からはstudyweb5さんのブログを参考にするようにしました。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

www.moj.go.jp

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・前置きでも言いましたが、本当キツかったです。マジで地獄でした。笑

・まず、会社法、商法、民法、手形法を横断するのがキツ過ぎました。そして、後述するような私の筋でいくと体感としては書かなきゃいけない量が指数関数的に増える感じがして、恐怖すら覚えました。笑

・このブログで書いた答案の中では間違いなく一番キツい答案作成でした。下手したら今までの司法試験の勉強の中で一番キツかったかもしれません。笑

・さっそく答案構成から。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間40分)

drive.google.com

・まず答案構成がわかりにくい(のはいつものことですが)と思うんですが、2枚目に「第1、設問1」の構成があり、1枚目に「第2、設問2」の構成があるという流れです。2枚目で書き出したら設問1 で使い切ってしまいました。笑

・もう一つわかりにくいと思うんですが、2枚目の「第1、設問1」の内部では利益相反取引→「重要な財産の…譲受け」という構成を最初したんですが、あてはめの便宜のために実際の答案では、逆にしています。この点、後述。

・私の場合、昨日までに自分なりの筋を構成して(手形方面のインプットも必要で、ここの構成で約二日かかりました…でも総合講義商法の手形はめっちゃいいですね!)、今朝時間計って1から答案構成を書いて解いてます。今朝の答案構成時間が40分です。以下述べるのは今朝の答案構成の流れです。

・さて、では内容面ですが、まず利益相反取引会社法356条1項2号、3号)から検討しました。昨日までに作った構成ではのちに答案で書く流れの「重要な財産の…譲受け」からだったのですが、特に深く考えず利益相反から検討しました。

ここなんですけど、下にリンクのあるアガルートの予備試験講座ではX社視点の利益相反取引を認定して、それがY社にとっての無効事由になるかという筋です。しかし、私はそれは問題文の「Y社からみて」という指示に照らして、ちょっと変な気がしました。studyweb5さんの解説でもそれは遠回りであるという趣旨だったと思うので、私も「Y社からみて」本件売買契約が利益相反取引にあたるか?という筋で検討しています。

そうすると、直接取引(2号)にはおそらくあたらないと。X社からみるとあたる可能性はあると思うのですが、Y社からはあたりようないんかな?と。この点はstudyweb5さんの解説、あとは少し前に受講したOLSの『図の書き方』の解説に照らしても、おそらく問題ない気がします。

さらにstudyweb5さんの解説ではYからみた間接取引(3号)該当性も否定されてます。前掲再現答案では該当を肯定してる答案もありました。そして、当ブログの参考文献である田中亘先生の『会社法』でも何が3号に「あたるかは、必ずしも明確ではない」(第1版p241)とされていて自由演技かな?と思いました(ただ、田中先生は狭めの印象)。私はというと、「Y社株主からしたらたまったもんじゃないっしょー」というゆるい感覚で3号に該当させました。そして、これが地獄の始まりでした。笑

地獄その1。そうすると承認のない利益相反取引ですから、たぶん会社法356条2項によると民法108条に飛ぶのですよね…たぶんアガルートもその筋です。そうすると、おそらく無権代理行為とみなされます(民108条2項)。そうすると追認ないと本人(この場合Y社?)に効果帰属しません、たしか(夏に勉強したし、このブログでも扱ったのにうろ覚え…)。Y社株主を考えるとそれでいいかもしれないのですが、ここで迷いました。今回Y社代表取締役Bが契約に臨んでるのですよね…にも関わらず、そこを無視して代表取締役無権代理をY社に効果帰属させないのは果たして会社法の要請と言えるだろうか?と。それはそれで変では?と思ったのですね。この辺は改正民法が絡むと思われるので、当時の再現答案も検討されていません、たぶん。困りました。笑

そうすると表見代理の成立を検討した方が良いのでは?と思いました。アガルートはX社にとっての利益相反取引が入り口ですからY社の主張適格で話が終わります。

ここで私は参照すべきものがなくなり、完全に素手になりました。笑 そこで自分なりに考えたのが、会社法354条類推という構成。これは自分で考えてしまったのですが、こんな構成は判例であるのでしょうか?他の条文で解決できるのかな…ちょっと知識不足でなんとも言えません。笑 このあたりからだいぶ自分の答案構成がキナ臭くなってることを感じていましたが、とにかく重過失は「善意」に含まないという規範を立てて前に進みます。笑 ここで思ったのが重過失というためにはABの人間関係(旧知の友人、同じ会社の取締役同士)があった方がよかろう、と。しかし、そうすると「重要な財産の…譲受け」の民93条1項但書類推の要件「知ることができた」の方でも同じ事情は使う、そしてこちらの方がゆるく認定できそうだ、と思ったので、「重要な財産の…譲受け」の話を先に持ってこようと考えました。これが前記した構成を逆にした意図です。この辺りの意図は答案の方がよく伝わるかもしれません。

・さて「重要な財産の…譲受け」については取り立てては述べることないかな…?たぶん、概ね普通の筋…ですよね?この辺もわかりませんが笑 次行きます。笑

・解除について。(会社法ではなく)商法の論文書くのが初めてでして、studyweb5さんの答案とか読んで、「解除権は民法で発生するけど、それが特別法の商法で制限されるってことなのかな?」と考えて、この筋を取りました。これでいいのかな…?

・さて、「第2、設問2」です。

アガルートの解答例ではすぐに手形17条但書「害スルコトヲ知リテ」の話でした。でも確かに実際の試験なら、ここが主戦場っぽいですから、それがいいのかもと今は思います。ただ、sudyweb5さんのブログでは手形行為の効力という論点を述べられてました。私、手形行為の論点は本当知らないんですよね…

ここで地獄その2。studyweb5さんでは利益相反の場合も手形行為の効力が問題になると。どうやら、判例の立場は利益相反取引Aの中で手形行為Bがされた場合、BはAとは別個の利益相反を構成するという考えなようですね…そうしてみると、確かにアガルートの論証でもそういう論点が載ってました。手形関係は私、本当スルーしてたんですねぇ…笑 別個の承認を欠く利益相反取引としての手形行為については有名判例があるそうなんですが、もちろん私は予習段階までは知りませんでした(昭和46年10月13日)。これはたぶん現行会社法ができる前ですよね…?だから、356条2項で民法108条での処理が今は原則では…?と。でも、手形はとりあえず見た目の権利をめちゃくちゃ大事にするイメージが総合講義の再視聴で感じたので、権利外観理論?的な?と。笑 

studyweb5さんはそもそも利益相反取引を認めてないんですが、「多額の借財」としてこの点を論じられてます。で、その観点からの議論は私の筋でも追加し得ました。が、「これ以上はむり!」と半ベソ書いて諦めた次第です。笑

・えー、で河本フォーミュラです。笑

人的抗弁の切断ですね。実は二日くらい前?にこの問題を解いて、設問1はなんとなくできたのかな?けど設問2が手形だから全くわからなくて。それで総合講義を聞き直したんですけど。その上でここまでの構成の後に河本フォーミュラ見たら安心感すらありましたよね。「後はお前を書けば終わりかー!」と。だから、もはや好きな論点です。笑

・全体の話で言うと、たぶん民法改正で分量膨らんだ部分もあるんですかね…?ちょっとわからないんですけど。とにかく疲れました…笑

・あ、それと民法108方面に飛ぶ必要あるの?契約効力はBとの間だけで論じれば?と思う人もいるかもでして、たしかに私も少し思ったんですが「Y社から見て」ってのがどうも気になって、Y社への効果帰属は論じる必要はやっぱりあるのかな?と思った次第です。優先順位はやはり下がるんですかねぇ…

・反省があるとしたら、利益相反を認めたことなのかな?と。局地的には別にめちゃくちゃ間違ってるとは(現時点では)思わないんですけど、全体としては会社に効果帰属するかが問題になるときは民法108に飛ばざるを得ない気がするんですよねー…ここの認識が間違ってれば話は全然変わってくるのですが。この認識が正しいとすると、利益相反を肯定するのは答案作成上は結構リスキーと言うか、それなりの覚悟をしなきゃいけないと言う理解でいます。

規範の絞り方については割とナイーブに「当該取締役の利益」を「直接の利益」とか「法的な利益」などとすればいいのかな?と今は考えているところ。利益相反は今後の過去問演習でもたくさん出てくるでしょうから、そこでまたどうしていくかを見定めていきたいと思います。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間98分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・答案作成時間が司法試験か、と。120行を98分で書いてるんでやっぱ遅いですよねぇ…結構この辺は今スランプで悩んでます。どうしたものか…。

・悩みの大半は答案構成で書いたし、筋は同じなので付け加えるところは特にないのですが、少なくとも現実的な答案ではない、と。それで、当時の出題意図も恐らく多論点、分野横断型の問題をどうまとめるかで実力を測っていたものと推察されるのですね。ですから、自分でも考えてみたいし、添削に出して優先順位やまとめ方を模索していきたいと考えています。

・いつまでも書き終わらないから、最後はもう半泣きでした。笑

 

⑷全体の感想

・いや、本当予備試験受験生が悩みながら書いてる答案を晒すブログという趣旨に沿った問題でした。笑 進捗もぶっ壊れたし辛いんですけど、横断的な出題に向き合えたし、手形とも向き合えました。民法の復習にもなりました、商法も勉強になりました。ので、演習効果は高かったのかな、と!思うことにします!笑

・あと、studyweb5さんのブログはこれから研究しようかな、と思ってます。かなり前にちょっと見た記憶はあるんですが、アポロさんのブログで紹介されていて、改めてしっかり見てみました。すごいですね、あのブログ。私の答案に足りないところがたくさん詰まってるブログだと思うので過去問解くたびに比較してみようと思います。関心ある方は是非ご覧になって見てください。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて商法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。