kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験民事訴訟法(令和2年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(令和2年)の答案を書いてみました。

当ブログの56通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

 

 

なんていうか、民訴の出題はかなり異質ですね…。

書いてて、こんなんで良いの?って不安になりました。笑

詳しくは後ほど。

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

今回以降はBランクですが、民訴の若干異質な問題への解き慣れを作りたいので積極的に書いていこうと思います。

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

www.moj.go.jp

 

【私の答案】

⑴雑な感想

なんか出題形式が不思議でしたよねぇ…特に設問2。

「後訴においてYの残部請求が認められるためにどのような根拠づけが可能か…論じなさい」というのは…???って感じでした。

とりあえず、思いついた判例はあったので、その法律構成を示し、それを事案にあてはめるという感じで答えることにしました。

この手の考え込んだら泥沼にハマりそうな出題は、形式的に文字通りに額面通りに受け取って、形式的に文字通りに額面通りに答えていく、解答の表現を寄せていくという対策しか限られた制限時間では無理なのではないかな?などと思っているところです。

平成24年の予備でも思いましたが、民訴はとにかく問題文にしたがって進むのがやっぱり大事なんだと思いました。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間53分)

drive.google.com

・まあ時間かかるのは一周目はもう気にしないことにしました。笑

判例への言及という形式は予備では初めて出会いました。確か、司法試験の憲法で一度あたったかな?それくらいなので、こういう形式にも慣れたいところです。

・あとは本当に問題文の要求に形式的に文字通りに額面通りに答えていくことを心がけて構成しました。

第1、設問1 

1、「受訴裁判所は、本訴についてどのような判決を下すべきか」という部分に答えました。

こはちょっと最初よくわからなかったのですよね。反訴で訴えの利益を欠くというのは思い出したし、判例六法で確認したんですけど、単にこれをあてはめるだけの問題?と思って。全部却下にしました。えらい薄味やなぁ…と思ったけど、他には思い浮かばなかったので一旦通り過ぎました。ただ、気になったのが問題文では反訴の内容が結構詳細に書かれていて、これはどこで使うんだ?設問1後段?と思って。

2、「本訴についての判決の既判力は、当該判決のどのような判断について生じるか、答えなさい」という部分に答えました。

ここで、本訴判決=全部却下は訴えの利益がない部分についてしか既判力ないんでは?ん?ほぼ書くことないぞ?反訴はどこで触れるんや?と思って、設問2を見たら明らかに後発損害の話をしてるので、ここまでのどっかで使うはずだと思って、反訴について分析しました。それでやっと「あ、なるほど。反訴が明示的一部請求の場合は一部についてしか却下されんのか」と気付いて、構成を組み直した感じです。そうすると「本訴についての判決」は一部却下部分と一部認容部分に分かれるので、それぞれがどういう判断について生じるか分けて論じれば良いと分かり、こういう構成にしました。(合ってるかは知りません)

この辺りで、この問題のテーマは一部却下と一部認容が並存する判決の既判力がどう作用するかみたいなところなのか?と考え始めました。

第2、設問2

後発損害(後遺症)が設問2の主要テーマであるとは既にわかっていましたが、上でたどり着いたテーマがこの事例の特殊性だと思われたので、その部分が後訴にどう作用してくるかを整理してみました。その上で後発損害の話に乗せていこうという方向でした。

構成も悩んだんですが。根拠となる判例はすぐに浮かんだものの、うーん、「根拠づけが可能か」ってなんだ?とかやっぱ思いましたよね。

ただ、その辺を悩むより文字通り答えていけばとりあえずは形式面での減点はされまいと思いました。とにかく形式的に出題の要求に応えようと思って、①「判例の立場に言及」②「前訴におけるX…の…請求の内容」③「前訴における…Yの…請求の内容」④「Yの立場から」というように要素分けして構成した感じです。

そうすると②と③は前記のように私が推測したテーマに直接引っ掛けられる要素なので、そこで使おうと。③判例は例のあれ(昭42・7・18)で問題あるまい。④は被害者視点で③を補強しろということであろうと考え、こんな感じの構成になりました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間63分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・あとは書くだけっちゃ書くだけだったんですが、どうも書きづらいんですよね、なんでだろ。処理ゲー感もないことはないのですが、他の科目の事情を処理していくというルールではなくて、「問題文の形式に合わせていく」「矛盾のないように言葉を繋いでいく」みたいなルールの処理ゲーに感じましたね。そこで書き方にそれなりに気を遣ったので時間かかってしまいました。

この辺りが民訴の特徴なのかもしれませんね。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。