kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験刑法(平成23年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験刑法(平成23年)の答案を書いてみました。

当ブログの57通目の答案です。

 

またまたちょっとご無沙汰しておりました。

インプットやら大きな予定やら、いろいろ重なってしまっておりました。

まあ…遊びの予定も重なりまして…はい。笑

しばらくは大きな予定もないので、また頑張って書いて参ります。

 

今回から刑法ですね。

体感的にはまず各論の暗記が苦手って感じなんですけど、最近は総論の迷宮な感じもちょっと嫌だなぁ…なんて思っておりますが、その辺も書きながら克服していきたいと思っております。

 

予備刑法については、こちらの書籍で復習していく予定です。

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

錯誤の辺りは割と好きだった気がするんですが、規範とか考え方忘れてましたね。笑

ちょっと確認しながら行きたいな、と思っております。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間24分)

drive.google.com

・他の科目に比べて短めかな?などと思いました。近年はまた違うかもしれませんが。しかし、構成を始めると意外と複雑で「あー忙しくなりそうな問題かも」などと思いながら構成に取り掛かりました。

・内容面

第1、嘱託殺人罪。まず罪名選びでミスりそうになりましたね。殺人罪で行きかけてました。笑

1、問題を一読して、錯誤(つまり主観的構成要件)がメインであることは気付いていたので、客観的構成要件については端的に認めてスルーしそうになったんですよね。けど、絞首行為の危険が結果へと現実化した、という認定をしようとしたら、「あれ?簡単に言えなくねーか?」と思いまして厚く論じる方向に転換しました。そういえば、遅すぎた構成要件の実現(ていう論点でしたっけ?)は因果関係も問題になるのでしたね、前掲書の解説読む限り。忘れてました。笑 同書の解説とは違う流れで因果関係を肯定しました。危険の現実化も書かないと忘れますね。

2、そして、主観的構成要件としての故意。まあ、ここはいわゆる具体的事実の錯誤とかの話であろうとそこまで迷いませんでした。

3、法定符号説で行くので、具体的な事実が抽象的な法定の構成要件の文言に収まっている以上、成立に問題はあるまいと判断して成立させました。法定符号説で不成立って答案を書いた記憶もない気がしますが。笑

第2、現住建造物放火罪。ここは論文の流れとして罪名どうしようか普通に迷いました。最終的には非現住建造物でいくのは決めてたんですけど、どっちからの検討がいいのかな?と。結局、現住から始めて途中で切り、非現住でいくのが流れとしては自然かな?と。検察側が高めに来るのを低めに落とすというのが議論の流れとしては自然なのかな?などと思ったのですがどうなんでしょう。再現答案などを確認するべきなんでしょうな。

1、そうすると、乙が生きてる以上は客観的には現住なのだろうと思って客観は流すことにしました。

2、そして、主観として抽象的事実の錯誤を書こうと。別の出題ならちょっと厚めになるのかな?なんて思いますが、今回私は第1で具体的事実の錯誤を書くと決めてたので、少し軽量にする工夫しないとな、などと考えてた気がします。

3、109条1項の成立にしました。けど、2項をぶん回す構成にしたんですが、解説読むと違いましたね。笑 115条を知りませんでした。笑 正確には勉強してたと思うけどどっかいってました。笑 問題文の抵当権云々は生活苦とかを説明するいわば添え物的な話と読んでしまいましたが、ゴリゴリのあてはあ事情でしたね。知識がないと問題文も適切に読めないなぁ…と改めて反省したところです。

第3、ここも問題文流しそうにはなりましたが、「痕跡を消してしまいたい」などという「」というか、行為者の主観面は個人的には割と引っかかるんですよね、なんらかの故意の認定させようとしてる?と思って。それで証拠隠滅が思いつきました。今週、判例六法をダラダラ読んでなかったら落としてた可能性も大です。(115はあまり判例がね…なかったので、読んだつもりがちゃんと読んでなかったんでしょう笑)

第4、罪数は構成段階では現住と証拠隠滅が牽連ではないとして、併合にした構成にしました。けど、普通に54条1項前段(前段って言い方で良いんでしたっけ?笑)の文言通りに当てはめりゃ観念的競合か、と答案段階で気づきました。罪数も一回まとめたので復習しときます。

 

そんなこんなで書き始めました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間48分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・時間オーバーですが48分で88行目まで行けたので割と早めにかけたんかな?と。刑法のフォーマットは他の科目に比べて慣れてると言えば慣れてるので迷わなかったのもあります。

もう一つは私にしか分からないレベルだと思うんですが、字を気持ち小さくしました。あと姿勢とか?書き方を微妙に気持ちよく書けるように直した感じですかね。えらい感覚的な話で恐縮ですが。笑

今まで時を大きく書こうと意識しすぎていたのですが、私は元々字が小さめなので、ちょっと書きやすくした感じです。ちょっと試してみます。

・内容面

第1、嘱託殺人罪

久しぶりすぎて、刑法ってどんな書き出しするっけ?などと書いてました。笑

とりあえずは構成通りに行きました。ただ、「嘱託」の要件検討する頭がなかったことに、26行目?あたりで気付いて、27行目以降でこれも書き、3行目に『まず、「殺した」といえるか』と書き足しました。危ないところです。笑

「故意責任の本質…」というのはネットでよく見かけるんですけど、あの手のノリはそんな得意じゃなくて(ディスってるんではなく個人的な感覚として、です)いつも見ないで流してたんですが。見とけばよかったですね、規範忘れてました。笑 理屈から導いたんですけど、こんな感じでしたっけ。

第2、現住放火罪

主観面のところで、3人暮らしという事情は入れたかったんですけど飛んでますね。

あとは構成要件の実質的重なり合いでのあてはめの要素は、法益と行為態様だったと思うんですが、法益をしっかり忘れてますね。笑 「どんなんだっけ」ってなってました。

115条の適用間違いは前述のとおりです。

第3、証拠隠滅罪

時間を圧迫するほど、つまり焦るほど「これだけは」ってなって、記述が膨らむ気がしてます。悪癖ですね。証拠隠滅罪は多分争いないので、14行もかけるべきではなかったかもしれません。

第4、罪数

あてはめるために54条1項を読んだら、「あれ、多分これ牽連の話じゃねーわ」と思って直しました。

 

という感じでしょうか。

久しぶりの刑法は、やっぱちょっと難しかったです。頑張ってまいります。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて刑法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。