kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験刑事訴訟法(平成24年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験刑事訴訟法(平成24年)の答案を書いてみました。

当ブログの59通目の答案です。

 

正確には順番忘れてて何通目だ?ってなってます。笑

というのも、実は今ブログ更新イヤイヤ期が到来してまして。

この答案を含めて刑法・刑訴で計11通のブログ未掲載答案がこの記事を書いてる時点で溜まっております…笑

答案進捗が悪いのでブログ更新を後回しにしていたのもあるのですが、ずんどこ負債が溜まってる格好です。笑

このまま行くと性格的にブログ更新しなくなる人なので少しづつ更新して行きたいです、復習になりますし。ていうか、それで始めたブログだし。ぴぇぇ…

 

さて、半泣きではございますが、この問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・3日?4日?くらい前に書いたので、うっすらしか覚えていませんが。笑

ただ、強制処分と任意処分の区別は個人的にはザ・刑訴、そしてザ・捜査ってイメージなので、久しぶりにやって割と楽しかったです。楽しかっただけです。できてないです。

・なお、この答案は判例六法をカンニングしながら書いた答案なので悪しからず。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間17分)

drive.google.com

・答案構成は私にしては早めに収まりました。現時点では平成30年までは飛び飛びながら刑訴過去問を解いてますが、印象としては刑法がすごいヘビー級で、刑訴は比較的ライト級な印象です。刑事系が一番科目間の分量の開きが多いのかな?って思ってるところです。令和はまだ見てませんが。

・ていうか、これは事例中の2の記載って使うんですかね?少し前なので解いた後にうっすら再現答案を読みましたが、言及されてなかったような?ちょっと謎ですね。

・強制処分と任意処分の区別の書き方が少し迷うんですよね。というのも、

【強制処分】①意思制圧②重要な権利の制約

【任意捜査の限界】①’捜査の必要性(+緊急性)vs②’権利利益の侵害の程度など→相当性

みたいな感じで書いてる(伝わります?笑)んですけど、この②と②’のあてはめって被りません?私だけ?この答案もなんですけど、その後に書いた答案でも「あれ?なんかここ被っとりゃせんか?」と迷う場面がありました。

ちょっとこの辺は再現答案や添削で確認したいところですね。

・内容面

第1、おとり捜査

ここ、機会提供型ではない(だから相当)と答案構成では書いてるんですよね。けど、答案では書いてないんですよ、何してるんですかね、この人。やっちまってますね。

第2、秘密録音録画

ここも私人による行為を捜査って言っていいんか?強制処分か判断する必要そもそもあるんか?って話を答案構成で書きながら、答案ではすっ飛ばしてるんですよね。なにしてるんですかね、この人。やっちまってますね。(2回目)

 

・ちょっと答案構成と答案の齟齬が大きいんですよね、最近。どうにも答案書く時の忙しさにパニクりやすいという弱点がありそうです。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間55分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

 

・書くのが遅いんですよねー。55分で66行ですからね。伸びるといいんですけど。もう少し、希望を持ってやってみます。

・内容面

第1、おとり捜査

1、これは最決平16・7・12 を参考にしてます。おとり捜査の定義を判例が示していたの知らなくて、判例六法読みながら「へー」なんつってましたが。(おい)

2、強制処分該当性

⑵のあてはめで、「①’個人の意思に反して」のあてはめをちゃんと終わらせずに②’に飛んでますね、この人。なにし(3回目。以下略)

3、任意捜査の限界

今読み返して思いますけど、「捜査比例の原則」ってタームはやっぱ使ったほうがいいんでしょうね。「必要な」って条文の文言を大事にするのはいいとして、これだけだと相当性を求める規範が唐突な気がしました。ちょっと書き方考えます。

権利制約のあてはめは上記の通り、ちょっと変な感じですねー。

第二、秘密録音録画

1、強制処分該当性

昼の喫茶店という事情を使ったのは結構アリかな?と個人的には思ってるところです。録画の人権制約の強さも強調してもよかった気がしますが、そうするとちょっと論旨が乱れそうで手が出なかった覚えがあります。本当は反対事情もうまく使いところですが、まだまだそれをやる実力が足りません。

3、としてますが、2ですね、多分。ナンバリング間違っておられますね、この人。(55行目)

任意捜査の限界ですが、かなり薄味のあてはめして終わってるんですよね。

強制処分の該当性と任意処分の限界の書き分けがあまり上手でない気がします。ちょっと『判例講座』辺りでも読んで確認しといたほうがいいかも知れません。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて刑法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。