予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成24年)の答案を書き直してみました。
当ブログの78通目の答案です。
この記事で書いた答案の書き直しです。
選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)
また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。
問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。
【私の答案】
⑴雑な感想
⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間32分)
・やっぱり個人的な山場は設問1で先決関係を肯定し、後訴に既判力を及ぼした点でしょうか。studyweb5さんの筋ですね。詳しくはこの記事の冒頭でもリンクを貼った前回この問題を解いた記事を読んでいただければと思いますが、今回解き直して実感しましたが、この問題ではやはり信義則ではないような気がしますね…。信義則の構成は「既判力が及ばないが信義則上、主張できない」ってことだと私は理解しています。しかし、4つ目(というか最後)の裁判官Aの発言では「第1訴訟の確定判決の既判力が第2訴訟に及ぶことがあるのかどうか」(問題文より引用)を検討させたいようです。仮にこれを及ばないとして信義則構成を採るにしても、あっさり既判力を及ばないとするのはやはり出題意図からも離れているように思います。詳しくはstudyweb5さんのブログ(検索すればすぐ見つかると思います)を見ていただければと思います。
・あとの部分は前に比べてかなりクリアに書くべきことを見定めて構成できたような気がします。(気だけします)
⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間46分)
リンクで飛ぶと拡大できます。
書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。
・構成の方でやたらイキっておりますが、その内容を分かりやすく記述できたかは我ながら疑問なんですよね(L13〜L20 )。今は出来るだけ余事記載をしないように頑張ってるんですね、要は端的に書くということなんですけど。でも、元々文章方面では細かい性格なのか(生活方面はズボラ)ついつい細かく書いてしまうところがあって、なかなか上手くいきません。
・あと気になるのはL43〜L 47ですかね。既判力が及ぶことを前提に相殺の対抗額はどうなるのかの部分。ここもうまく書けてるかはちょっと自信がありません。
こんなところでしょうか。
最近短めでしたけど、今回はちょっと長かったかも。
長文駄文、失礼いたしました。
感想は以上です。
【復習のまとめ】
ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。
【今回の問題に関連する予備校講座】
私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。
この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。
【予備試験の参考になるサイト】
最近、こちらのブログを良く参照しています。
(リンクの許可いただきありがとうございます!)
予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。
【参考文献】
この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。
【関連問題】
【予備試験答案リスト】
当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。
【このブログの読み方(初めての方用)】
初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。