kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

旧試民法(平成3年第1問、無権代理)の答案構成をしてみました。

予備試験を目指す運営人が旧試民法(平成3年第1問、無権代理)の答案構成をしてみました。

昨日は若干体調を崩して論文は書けず、知財インプットと判例つき六法のマーキングに費やしてました。直前期が近づいてきて思うのですが、自分の体調・メンタル・司法試験勉強以外の予定と相談しながら守りの勉強も徐々に取り入れていきたいな、と思っているところ。

旧試民法は地味に構成進めているんですが、ブログにするのどうなん?感はあって更新はちょっと抑制的です。笑 けど、まあ今日は夜まで予備過去をしっかり書く時間が取れないので、復習がてら隙間時間にスマホでポチポチ更新していきます。

 

 

さて、今回も問題文はこのサイトで入手しました。

londonbridge0101.fc2web.com

 

【私の答案構成】

⑴雑な感想

旧試民法はオープンワイドな難しさがやはりあります。予備、あとは何回か見ただけの新試では事情が多いので法律構成そのものが思いつかないという事態は少なめな気がするのですが、旧試は事情が少ないのでいろいろな法律構成を考えないといけない難しさがあるように思います。その意味では、論点を潰したい今の私には好材なのかな?と思うなど。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑

drive.google.com

・今回は、意思表示の瑕疵である強迫の事実を基礎に相手方との契約そのものではなく代理委任契約を取り消して、本人Bへの効果帰属を争うという構成を採りました。契約の有効要件ではなく効果帰属要件で意思表示の瑕疵を主張するのは多分初めてだったので、ちょっと戸惑いましたね。

・委任契約が強迫によって取消となると遡及的にAの行為が無権代理になり、表見代理の成立が問題となると思いました。ここで、表見代理のどの条文がいいのか少し悩みましたが、私は112(代理権の消滅)を選択しました。アガルートの解説では109(代理権授与表示)の構成も検討してましたが、問題文の事実に明示的に委任状を示した事実はなかったので、私は触りませんでした。この辺りの109に触るか否かのバランスは旧試当時なら大事な感覚だと思うのですが、事実が比較的丹念に示される今の形式ではとりあえず書かれてない事実にはそこまで熱心にやらなくていいのかな?と思っているところです。

・C→Bの原状回復請求権も落とさないように気をつけました。請求の可否が求められることの多い現行の試験と異なる旧試民法独特の「法律関係について説明せよ」という問い方に対応したものです。だから、あまり神経質にならなくてもいいのかな?とは思うのですが、私の場合、予備過去でも(特に現場思考の問題で)結論の妥当性を補強するために相手方に認められる権利を「〜このような結論を採っても相手方Cには〜が認められるので不当とは言えない」みたく示す場合があるので、一応考えることにしてます。

・BD法律関係はB→DよりもD→Bの方が多めに検討すべきだったかな?と解いた後に思いましたが、どうなんでしょう?そして、アガルート解説ではB→Dでは占有者による有益費償還請求(196条2項)、D→Bでは材料の付合(243条前段)による不当利得返還請求権(248条)にも言及されてて「あー、確かにー」と思いました。笑 私は前者を思いつきませんでしたし、後者は工事という「労務」(703条)にしか頭がいっていませんでしたね。反省。この辺の(私の中では)有名どころでない請求についてもそろそろスムーズに思いつくようになりたいと思いました。確か有益費は予備過去で出たような気もするんですよね、記憶違いかもですが。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文、失礼いたしました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 旧司法試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

かなりオススメ。というのもプロ講師による解説と答案の質は当然高いのですが、この講座ではそれに加えて予備試験合格者による答案も入手できるのですね。かなり現実的な答案ですので参考になります。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。