予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(令和3年)の答案を書き直してみました。(2回目・3回目)
当ブログの87・88通目の答案です。
今、答案の書き方を根本的に見直し中です。
具体的には
・一科目を現実的に書けそうな3p程度に収める。
・配点を意識して構成する。
の2点を磨こうと思ってます。
そこで今回は感覚を掴むために何回か書いたことのある令和3年公法二科目を140分で解いてみました。
が、一回目では時間内に収まらず。笑
2回書きました。
今回は令和3年です。問題文は法務省HPからダウンロードしました。
【私の答案】
⑴雑な感想
私の答案が長くなりがちな原因は添削の先生によるとあてはめ過多にあるとのことです。
その更に原因は「問題文のベタ貼り」「評価が長い又は多い」あたり。問題文のベタ貼りは事実を拾うために意識的にやってきたところですが、やはり多いのでこれをとりあえずやめてみます。そして、添削の先生のアドバイスに沿って「1事実につき1評価」というルールを決めて臨みました。
しかし、手癖とは怖いもので、なかなか直りませんね。笑 あてはめの時の言葉のノリというリズムがあって、それに沿うとどうも長く書いてしまいます。この辺りがまだ予備合格に最適化出来てないということなんでしょう。
⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間18分)
・構成
第1.広告物掲示規制
本件では「C地区での広告物掲示の自由」を主張しました。
今までは「C地区での」は書いてなかったのですが、場所の観点を使ってパプリックフォーラム論を取り込むことを念頭に置きました。
1.憲法上の権利の制約
第1における憲法上の権利は表現の自由ですが、今回は手段の規制に過ぎないので手段にもこの保障が及ぶのかを一言触れることにしました。
2.書面審査
曖昧な文言があるので明確性原則を挟みました。ここで担当者言ってるの曖昧な判断基準をちゃんと触れておこうと考えました。ここでも問題になる気がしたし、後の制約態様でも使えると思ったので、その前振りとしてです。
3.実体審査(違憲審査基準)
・権利の性質。
まず、権利の内容面では本件自由には公共的事項にかかる表現の自由が含まれるので、民主的過程の中での価値は高い。そして、表現の場としてC地区を評価する中でパブリックフォーラム論を出して、安易に制約されるべきでないとしました。そして、広告物という手段自体に着目して、地域の人への訴求力が高い有効で重要な表現手段だとしました。ビラへの判例(補足意見?)の評価を意識したつもりです。前記2つは印刷物配布と重なるので、違いを出す為に3つ目をちゃんと指摘することを意識しました。
・制約態様
権利を強く評価したので、中間審査に持ち込むべく「一定にとどまる」に持っていく方向を考えました。そこで、まずは態様が「たしかに」強いと言えるような事情で前振りして、「しかし」でひっくり返すことを考えました。
まずあらゆる広告物が原則禁止であること、そして前記の曖昧な文言を曖昧な基準で適用することになるので恣意的に運用される危険を指摘しました。しかし、今回は原則規定でそもそも場と手段だけで内容には着目していないという点を指摘。これだけではちょっと説得力弱いと感じたので、有識者審議会という諮問機関があるから少なくとも場の設定については恣意的運用されづらいとしました。
4.あてはめ
目的は文化的利益、経済的利益を指摘、さらに書きながら7割の住民で共有されてるので重要と言えると思いました。でも、ここで使うなら明確性の原則で使わんでも良かった気もするんで、明確性はもっと削っても良かったかもしれません。手段の適合性は簡単に認めました。必要性は広告物の特徴に絡めて規制の必要性ありとしました。そして、相当性は一切の禁止という点を捕まえて過剰であるとしました。
第2.印刷物配布規制
基本的には広告物と同じ筋なので、違うところだけを強調しようと思いました。具体的には印刷物と広告物それ自体の違い、そして規制のあり方として印刷物配布規制では地域店舗だけオーケーになってる不均衡がある点についてです。
1.憲法上の権利の制約
第1同様です。
2.違憲審査基準
権利の性質で広告物との違いを多少出せると思いました。ただ広告物について既に判例補足意見の言い回しから既に距離は取ってたので、ここでは補足意見ベタ貼り。
3.あてはめ
目的、手段適合性はまでは第1同様。必要性は印刷物独自の環境への弊害を指摘して肯定。相当性は、過剰という点ではなく不均衡である点、これを許すなら目的を達成できない点を捕まえて否定しました。
・予想配点
憲法上の権利の制約はほぼ問題なし、明確性の原則は触れるとしても穏やかに触れるべきであると考えて、ここまでで10〜15/50くらいをイメージしました。そして、本丸は広告物規制の審査基準からあてはめでここは20〜25/50前後を想定。そして、印刷物規制は広告物規制との規制対象・規制内容の違いを強調しさえすればよいと考え、10〜15/50くらいかなぁ?と。
そこで第1.2までを1p、第1それ以降で1p〜1.5p、第2を0.5p〜1pぐらいで書こうと決めました。
・事前抑制、検閲について。私も初見で迷ったのですが、検閲とか事前抑制とかは表現物を作る過程で問題になるのかなぁ?と思って今回は書きませんでした。
・と、ここまで書いたところで、そういや出題趣旨もう出てるじゃん、と思って読みました。結構外してますね笑 いやー、やはり難しいです、出題趣旨を読み切るの。出題趣旨に沿った答案も書いてみたいですね。(この問題ばっかり何回書くのか)
⑶私の答案はこちらです。
リンクで飛ぶと拡大できます。
書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。
やはり3pに収まりませんでした。先に憲法書いて行政法書いたのですが、行政法は書ききれませんでしたね。配点を基準にした分量も守れず残念な感じです。
それで書き直したのが次の答案。
概ね書きたい分量は守れたのかな?と。分量守るのは、なんとなく短文事例問題集を連続で解くイメージにしたらいいのかも?とか思ったりしましたね。いや、知りませんが。笑
2回目は行政法含めて時間になんとか収まりました。しかし、きつい。もう少し磨きます。
こんな感じかなぁ?
ていうか、とんでもない長文になりましたね。笑
次から抑えます。
今回も長文駄文失礼いたしました。
感想は以上です。
【復習のまとめ】
【今回の問題に関連する予備校講座】
私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。
この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。
【参考文献】
この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。
【関連問題】
【予備試験答案リスト】
当ブログで作成した、予備試験憲法の答案リストです。
【その他憲法の答案リスト】
憲法の演習書の答案リストです。
【このブログの読み方(初めての方用)】
初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。