kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験民事訴訟法(平成24年)の答案を書き直してみました。(3回目)

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成24年)の答案を書き直してみました。

当ブログの119・120通目の答案です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

これらの記事でも熱く語った問題なのですが。笑

まあ、ちょっと書き直す機会に恵まれたのでこのブログでも答案を掲載いたします。

 

答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

この問題はこのブログでめっちゃ扱ったし、既判力を及ばせるという基本的な路線は変わらないのですが。

ただ、最近これを扱う講座に答案を提出したら、私の答案は恐らく「先決関係の基本的理解ができてない」と評価されたくさく。笑 他の添削ではA評価だった答案なのでビックリもしたのですが、「あーでも書き方が伝わらなかったのかもな」と思い直して既判力が及ぶパターンをもっと問題意識を明確にして書き直しました。この問題についてはいろんな合格者に聞いたのですが、既判力が及ぶかについてはめちゃくちゃ割れてるって感じなので何が正解か、ってのはまあいいのかな?なんて思っているところ。

また、初見以来ですが信義則のパターンでも書いてみようかな?と。予備では信義則による後訴での主張制限は出ていない(たぶん?)ですが、当然出題の可能性はあるので、その練習です。また、巷にある信義則パターンの答案は裁判官Aの三つ目の発言「裁判所は売買代金債権の成立そのものを否定する判断もできるか」(要約)という問題意識には答えてないと思ったので、ここは補いました。けど、弁論主義を経由しても信義則違反がなければ結局「裁判所は売買代金債権の成立そのものを否定する判断もできる」という結論になるはずなので、妥当かというと…うーん、と言わざるを得ないところです。

この問題については設問1については問題文も構成もほぼ頭に入ってしまった状態だったので、構成せずにいきなり答案を書きました。

 

⑵私の答案はこちらです。(作成所要時間不明)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

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まあー、あんまこのブログで改めて言及することはあるかなー?ないかなー?なんて思ってますが。

まあ、ざっくりいうと。

 

既判力の作用場面の同一関係、先決関係、矛盾関係はテーゼではないので、ある程度解釈幅のある概念だと思います。学説上も同じ事例を先決としたり矛盾としたりばらけますし、そもそもその分類自体は便宜上のものに過ぎないという指摘があります。そして、判例上は明示的にこれら類型の定義も出されてない以上、正解はなく自分なりに法的三段論法をしっかり組むことが大事でそれで足りるかな?などと思っているところです。

 

あと2パターン書いてから気付きましたけど信義則を弁論主義経由で書くと裁判所の判断可否については信義則の有無で結論が変わり得るので紙面上のコスパがちょっと悪い(要は記述が膨らむ)気がします。

信義則違反がない場合(今回は主張②がまさにそれ)は、裁判所が契約不成立の判断出来る余地があるんですよね、たぶん。もちろん相殺は契約不成立を主張する訳でもなく(弁論主義主義第1原則)、契約の成立を争う主張でもない(弁論主義第2原則)のでたぶん今回の事例とかは結局裁判所も判断できないってことになるんでしょうが...。

けど、契約意思表示の瑕疵(詐欺とか)とか解除とかだと、ちょっと怪しい気がします。この辺りの形成権は既判力が及ぶなら時的限界で処理すると思うんですけど、信義則で処理するとなるとこれを前訴で主張し得たかは結構事情次第なのでは?とか思うんですよね。微妙な事例ありそうな気もします。その辺りを処理するのが大変かもなー、などと思いました。

 

いずれにしろやっぱり難しい出題だとは思います。

 

今回はこんなところでしょうか。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。