kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験民法(平成26年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民法(平成26年)の答案を書いてみました。

当ブログの122通目の答案です。

 

例の如く、問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

前に1回検討したけど、問題文自体が全く意味不明だし、前掲書とアガルートは解説も答案もピンとこないし、改正前の再現答案も参考にできないしで、挫折しちゃった問題です。ぶっちゃけトラウマ問題。

ただ、今は当時から予備過去の民法は何通か書いたし、条文素読も進めてるし、要件事実も多少はしたので、少しは歯が立つかな?と思って再挑戦してみました。

雑な感想としては前よりはなんとなくやりあえた気がします。ちょっと悔いは残りましたが。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間不明)

drive.google.com

まあ、トラウマ問題なので時間は気にせず、逐条テキスト片手にしっかり考えながら構成しました。2時間くらいかかりましたかね。

そこで気づいたのは改正前はよくわかりませんが、現行民法においては概ね条文適用でなんとかすべき問題なのかな?と。論点らしいものは636条本文のあたり(上記構成のピンク)くらいかな?と。それすら典型論点ではなく個人的に論点なんじゃね?と思ってこさえたに過ぎません。

ただ、改正間もない現行民法は条文適用そのものが判例上、学説上も安定していないということがあり、その辺りがやはり今でも難しい問題だとは思います。特に415条2項と請負の担保責任あたりは私も散々基本書を漁った挙句、どれも微妙に言ってることが違うように感じられて頭から煙が出てきた経験を2、3度繰り返してきたところです。笑

最終的には「うん、条文に愚直にあてはめるしか勝たん」っつって、基本書・予備校テキストを放り投げた次第です。そして、拾ってちゃんと本棚にしまった次第です。

 

今回は設問2の思考過程に絞って晒します。

415条2項はどっちにしろ同1項該当を前提とする規定ぶりなので、415条1項→同2項の順で検討するんじゃねーか?と思う訳です。両者の役割分担が個人的には大変微妙なんですけど。たぶん『債務履行の利益』がもらえなかったのを金銭換算して金よこせとするのが2項なんだろうとは思うのですが。それをなぜ1項噛ませる必要がある?というのが疑問としてあったりします。なんでや?

で、1項から検討。債務不履行責任の発生原因はシンプルに「債務不履行」「によって」「損害が生じた」だと思ってるので、この三点を検討することにしてます。ただ、契約不適合の場合の「損害」の認定がちょっとむずいなーと。

そこで、契約不適合ならもう少し要件検討したら代金減額請求権が発生するはずだと(563条1項)。代金減額請求権は「請求権」とか言いつつ一部取消の性質を有する形成権なので、これが認められる場合、かつ既に代金が全額支払われている場合はおそらく原状回復請求権(121の1第1項)が観念できるはずだと思うのです。この点、563条1項で直接請求するという参考答案もありますが、ちょっと変かな?と。そもそも563条1項は文言上「減額」を請求できるんであって返還まで請求できると書いてないし、563条1項を代金返還請求権と理解すると代金をまだ払ってない買主が売主から支払い請求を受けた際に、「いやいや、契約不適合物なんだからもっと安いやんけ」という抗弁として代金減額請求権を利用するためには請求を立て、相殺まで噛ませないといけない(はずだと思う、私は)。これは煩雑であるばかりでなく、代金支払ってないのに代金返還請求権とはなんだ?と叱られるはずなのです。と、結構前にこう考えて代金減額請求権は形成権で良いよね、って思いましたところ、法律学小辞典にバッチリそう書いてありました。調べろ、我。こいつ形成権です。

脱線しました。さて、そう考えると代金が支払われた本件では減額分の差額がまだCに利益として残ってるはずです。そして、これは修補を履行する債務と条文的に理論的にトレードオフの関係にあるはずだと考えて、この債務が履行されてない以上はCに存する利益はAにとっては「損害」にあたるはずだと考えました。

これが代金減額請求権まで持ち出した意図でしたが、いつものように裏付けはないです。笑

あとは、うーん。契約内容を解釈していくのがちょっと苦労したかな?という感じです。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間63分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

あとは書くだけで、そんな詰まらなかったんですけど、やっぱり民法はまだ予備レベルの意味では書き慣れてないのか時間かかるし、最後のA→F のA邸売却で損害賠償請求権が移転するかはこの問題の特殊性なので絶対もっと厚く書くべきだったと反省しています。この辺はもっと一つ一つをタイトにして押し込めるようにしたいところです。

 

個人的な体感としては前よりちゃんと整理して考えられるようになったのは成長だと受け取ってます。しかし、まだまだ改善の余地はあるな、と思いました。もっとがんばります。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。