kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験憲法(令和元年)の答案を書き直してみました。

先ほど初見で書いて以下の記事であげた令和元年の憲法の復習がざっくり終わりまして。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

「もっと上手く書けたなぁ」と思いましたし、何よりも今日は予備試験の合否発表で。Twitterでは合格された方、惜しくも不合格となった方が様々なツイートされてました。

よく考えたら(まあ、よく考えなくても)、短答落ちした私は今回涙を飲まれた方のずっと後をちょこちょこうろついてるレベルなわけで。

「こりゃサボれん」と思って、早速書き直した次第です。

論文試験を受験された方、本当にお疲れ様でした。(Twitterでは言わない人)

 

では、まず答案構成です。

drive.google.com

・書き直しの方針としては二つあります。

・まず初見で書いた性的自己決定権なるものについてはカットしました。出題趣旨を読んだんですが、個人の信教の自由と政教分離原則(との拮抗)という大きなテーマはやっぱ意識されていたようでしたし、政教分離原則は代替措置のところで語られるべきである旨も読み取れました。この辺り、私は初見でも意識できてたのですね、「たぶんそこを書いて欲しいのだろな」と。そして、性的自己決定権はむしろ「私が書きたいところ」だった気がします。こういうのはやっぱり書くの良くないですね。前記事で触れた裁量の問題は信教の自由の中で乗り越えるものでした。なので信教の自由の一点突破を狙いました。これが方針の一つ目です。

・二つ目の方針は「事情をできるだけ拾う」でした。初見の時は気づいてたけど入れられなかったとか、使い方がわからなかったという事情がたくさんありました。これをしっかり論文に反映させようと思いました。

その理由は再現答案です。上記の本にはA答案が2つ載ってます。そのうちの一つはLECもコメントが絶賛でしたが、後者は結構突っ込まれてたのですね。私みたいな素人目線でも後者は結構無理のある記述があって、LECのコメントには頷けるところがありました。

しかし、順位を見ると後者の方が評価は高かったのですね。というか、後者はとんでもない上位答案でした。この違いはなんだろうと改めて読み直してみて気づいたのですが、後者の方とにかく事情の拾い方がとんでもなくエグいんです。たぶんこの方、「なにがあっても事情は絶対拾う」という方針で臨んでたんだと思います。その観点で読むと先ほど述べた無理のある記述も事情を押し込むためのものだったと分かりました。

もちろん憲法答案としての基本的で大きな枠があるから多少無理でも答案として評価された訳で、私が現時点でまるまる真似すると崩れる危険が大きい訳ですが、大変参考になる答案でした。

そんな訳で、事情をできるだけ拾うことを意識しました。

・出題趣旨にはサブとして学習権、外国人の人権、未成年の人権への言及があり、私も外国人の人権は気づいてたのに書き忘れていたので、これは入れました。しかし、あとの二つは知識不足でどういれていいか悩んで、カットしました。

・その意味で、内容面では以下の答案は現時点で私が明日にでも現場で書ける(気がする)実力的に無理のない答案だと思います。時間は何とか50分に収まりました。

drive.google.com

 

・答案については基本的には感想がないのですが…笑。

でも、悩みながら書いてるときに比べると書いてる時の記憶はないのかもしれません。上手く書いてる時はそんなものなのかも知れないですね。答案構成が命の気がしてきてます。

すいません…政教分離の条文摘示間違えてます…基礎力…

 

今回は短めで。以上です。