kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験民事訴訟法(令和元年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(令和元年)の答案を書いてみました。

当ブログの55通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

やっぱ簡単ではないですねー。なかなか時間かかりました。

判例六法カンニングしながらやってても、それだけで書けるわけではやっぱりないですね、当たり前ですが。

ただ、今までの予習時間よりはずっと減ったし、(条文検索含めた)書き慣れは作れている気はするので、判例六法カンニングしながらの答案作成は継続しようと思います。 

 

さて、今回も選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・前記の通り、結構苦労しました。原因は、民訴の条文のつながりと民事実務?要件事実?の理解が足りないせいかな?と思っています。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間46分)

drive.google.com

 

カンニングしながら時間は結構かかりました。今後の答案練習、短答対策を通じたインプットの整備でもう少し短縮できるんかな?とは思ってます。ちょっと今回はお試しで構成・答案の並びに沿って感想述べます。(飽きっぽいのですぐやめるかもですが)

・内容面

第1、設問1 (30分)

1、まず、Yの主張を法的に整理の上、それを検討するという構成を採りました。

構成段階では、本件訴えは固有必要的共同訴訟にあたる→共有持分権者全員の共同提起である必要がある→今の共有持分権者はAであり、この人が「当事者」(133条2項1号)→その記載が訴状にない(同柱書違反)→却下っていう感じで考えてたんだと思います。

答案ではその辺りがブレましたね。

2、固有必要的共同訴訟の判断基準は「実体法的・訴訟法的観点から合一確定の要請があるかで決す」という規範を立ててあてはめる方針で行きました。

3、ここ迷いました。判例六法では送達前の被告死亡の例(最判S41.7.14)と原告死亡後の訴え提起の例(最判S51.3.15)が載ってて、ただ、前者については送達前に原告死亡の本件で一見参考になるかと思ったのですが、相続人が訴訟承継して判決確定した後に被告が死亡したことを理由に自己の訴訟行為を無効と主張した事例で、本件とはだいぶ異なる話かな?と。そこで後者を参考に組み立てました。ただ、うーん。訴え提起前ですらセーフなので、訴え提起後の送達前の死亡なら治癒できそうな気もするんですが、この判例は訴訟行為(訴えの取下げ)についての被告の同意を要件にしてるんですよね。被告の同意って結構大きい要件じゃない?などと思って迷いました。結局、本件で本来は共同原告になるべきだったAの同意があればよいとする規範にしましたが。法律構成も124条の類推かー、中断の話がなぜ出てきて訴えが適法になるんや?と思って、ゴチャっとしてなぜか法律構成を最終的には取り入れてないですね。謎です。ここは要復習ですね。

4、ここは裁判所の補正命令を前提にしてますが、再現答案見たら訂正の申立てというのがあるんですね…?笑 なんかその辺の知識もうろ覚えなので、短答やりながら覚えておきます。

第2、設問2(16分)

Xとしては前訴判決の既判力でZの主張を排斥したかろうと。既判力については前回解いた平成24年でも問われていました。

 

kyoulaw.hatenablog.com

気分としては「進○ゼミで出たとこだ!」だった訳です。

が、今回解いて気付いたのですが、私は既判力の及ぶ範囲がよくわかっておりませんね、多分。訴訟物と理由中の判断?の切り分けが上手くできてない気がします。

これは要件事実とか民事実務的なところな気がするのですが、どうなんでしょう?

私、あんまりちゃんと要件事実をやってないせいか、この辺がフワフワなのですよね。とりあえず民訴の答練はここをごまかして乗り切ろうと思う(が、多分バレて減点されるから乗り切れない)のですが、来週からちょうど大島本を読んでいく予定ですので、この辺りを注意しながら勉強してみます。

 

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間97分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

第1、設問1 

1、構成段階で考えた方向性がブレて(というか減点にビビって)法律構成をボカした抽象的な記述に逃げ込んでますね。でも、多分はここは間違ってても具体的な構成を書いたほうが印象はいいと思うんですよね、多分(後の124条類推も同様)。ここは食らいつきとか度胸が足りませんでしたね、反省。

2、特になし。

3、ここで1で逃げた認定と構成を蒸し返してるんで、答案作成上の信義則に反しますね、コイツ。どうせ減点されるなら、答案の起点を定めて突っ走ればよかったです。なんで、今回そんなビビったんだろ、124条類推も書けばよかったんですけど。謎ですね。

4、構成で述べたように訂正の申し立て?を書くべきでした。

第2、設問2

1、特になし。前記のように既判力の理解が足りてない。

2、既判力が及ぶ場合の規範をどう書くか迷ってるんですよねー。

これ、たぶん上位規範は「前訴確定判決に反する判決をする恐れがあるとき」な気がするんですよね。その下位規範に訴訟物の関係の三類型がある気がしてて。そうするとそのあたりの理解はあてはめで示してもいいんではないか?などと思い始めています。24年の予備でもそういう規範にしてれば、正解筋に気づきやすくなっていたのでは?と思ってます。

この辺は添削の先生などと相談ですかね。

3、多分、裁判例(大阪高裁昭和46・4・8)が「準じて」って言ってるのは類推適用するっってことですよね?それで前半(61行目〜66行目)を述べたのですが、規範導出まで71行目までかかってて展開しすぎたかな?と反省してます。また、裁判例は私の規範よりゆるいですよね、多分。ちょっとその辺が心配ではあります。

あと、私、構成段階でちょっと誤読してまして。Zが民法94条2項「第三者」として検討してて、これは設問2を書くか書かないかで直したと思います。

4、前記同様、既判力の理解。

 

まあ、こんなところでしょうか。

再現答案見直したり、復習する点もわかったのでやってみます。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。