kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 共同相続と登記の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第34問の答案を書いてみました。

当ブログの18通目の答案です。

とりあえず解く予定の登記の問題4題のうち、3題めです。

登記の問題の構造というか枠組みに少しずつ慣れてきたような感覚はあるかもです。

大勘違いしてる可能性は払拭できませんが。

さて、今回は共同相続と登記が絡む問題。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想

・個人的には相続あたりの規定がややこしいけど、登記の問題に関しては判例は至極当たり前のことを言ってくれてるのかな、という感想でした。なので、どんだけうまく相続の規定を処理して、登記の問題に行けるかが個人的な課題として感じています。相続まだよく整理できてないのですよね…。

・ただ、今回はEが無権代理人でもあることがちょっと悩みました。一瞬、(すぐ排斥されるとしても)表見代理構成もありえるかな、と過ぎりましたがDが信頼したのはEのBを本人とする代理権ではなく、C単独登記とC本人とする代理権に過ぎないでしょうから、Cによる請求ならともかくBの請求に関しては検討の余地なくやっぱり94条2項の話なのだろうと思いました。今回はDはそこ争ってないので答案に書く必要はないと思いますが、自分の備忘のためメモしておきます。

・でも、以前の記事で94条2項類推適用と177条の関係がいまいちわからんと書いたのですけど、この問題でなんとなくピンときたかもです。まだ感覚的な者で言語化できてないのですが。要は権利がないけど外観(登記)がある→94条2項類推、権利はあるけど外観(登記)がない→177条ってだけの話なんでしょうか…?

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

 

⑵答案作成した感想

・今回は37分42秒でした。構成12分、書き25分で43行です。

・答案構成より書く内容はだいぶ削ってみました。問題文に照らして、必要な部分だけを書いたつもりです。

・相続関係の処理については、898条しか挙げてないです。この問題文だと、共有(249以下)になるとか持分割合(900条1項)とかすらいらなくて、端的にBには持分がある、という指摘で十分なのかな?と。

・となると無権代理行為とその追認を指摘すれば、あとは共同相続人が自分の持分を超えて契約した場合の相手方が「第三者」に該当するかを論じれば足りるのかな、と。

・どうなんでしょう…削り過ぎかな?もっと言うと、問題文からすると「不動産に関する物権の得喪及び変更」のあてはめ(12行目)すら要らないかな?なんて思いましたけども。

・正当な利益だけ括り出す書き方もどうなんだろな、とか思います。ロープラの解説見るとここが焦点だとありますし、私もそう思うのですが、括り出してまで示すほどのことかな?単に「第三者」該当性の流れだけでいいいのかも?とは思いました。検討します。

・あとは理由づけで事故ってしまい挿入してます。(40行から42行)挿入の仕方も確認しとかなきゃですね。本番だと焦りそうですし。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・登記

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。