kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 占有と相続(「新たな権原」185条)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第42問の答案を書いてみました。

当ブログの23通目の答案です。

相続は「新たな権原」になるかの話ですね。個人的にはめっちゃ苦手意識ある論点です。占有の抽象的なところが思いっきり出てる論点な気がして理解できてるのか自分ではよくわからないんですよね。そのあたり、答案に露呈する予感しかありません。

いや、でも頑張ります。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・いや、やっぱ時効絡むと面倒くさいです、はい。そして不動産に現実で絡む機会があるなら登記はちゃんとしようと心に誓いました。笑

・さて、今回解説あまり見ないで答案構成して、その後に解説みたんですけど、もっと自主占有事情は先鋭的に争うべきだったかも、というかそもそも最初からD独自の占有を主張すべきだったかもと反省しました。

・というのも自主占有事情はかなり具体的な事実を争われそうで、今回も色々散りばめられていたなぁ…と。その辺りは答案作成時に改善できれば嬉しいです。時間制限との兼ね合いもありますが。

・そして、(おそらく)ロープラ解説にある通り、D独自の占有で最初から主張するのは自然ですよね、確かに。Aの占有を主張したところで、結局Eは時効完成後の第三者なので、登記がないDとしては負け筋ですもんね。Aの占有はむしろEが反論で出してくる事実な気がします。そこがいまいち分かってなかったです。これも答案作成時に修正したいな…うまくできるかわかりませんが、挑戦してみようと思います。

・そんな感じで、もしかしたら答案構成もそのうち直すかもです。時間が…あれば…。

・いや、でも本当「新しい権原」を終えた後の短期時効か長期時効かを決めなきゃなタイミングで絶望的になったというか…笑 これ、短期となるとEは時効完成後の第三者なので…そうなると再度の時効取得の話もあるやん…あかんあかん、むりむり、キャパないキャパない…と。てことで、長期時効成立させるために過失になる事情めちゃくちゃ探しました。笑

・総括すると、もう少しまとめられたかな?と。あれも言えそう、これも言えそう、と散発的に述べがちなんだと思うんですね、私の論文。本当は主張はできるだけ絞って反論の形でいろんな事情を拾うような方が現実的だし、読みやすくもありますし。予備試験合格者の人はこの辺りのまとめ方が的確でスマートな印象なので、この辺りはもう少し鍛えていきたいと思いました。

・でも、占有(権)って面白い現象ですよね。貸借契約とも絡むし、もちろん時効とも絡みますし。刑法とも絡むじゃないですか。どっかで腰を据えて勉強して理解を深めたいところではあります。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

 

⑵答案作成した感想

・今回は複雑な答案になりそうと思ったのと、ちょっと事案の分析を丁寧にやりたいというのがあったので、70分で臨みました。そして、かかった時間はちょうどでした。答案構成21分、書きが49分85行。

・主観的にはめっちゃ忙しかったです。もう少し余裕が欲しい。正直、書くことで精一杯で、自分が書いてる文章が日本語としてまともかを考える余裕はありませんでした。答案読み返すのが怖いです。笑

・読み返してみました。笑 そういえばナンバリングを答案構成でミスってて、その調整のために21行目のどう考えてもいらない一文を書いたのでした。本当はそのまま行きたかったのですが、そうするとその後にナンバリングが枯渇すると気付いたのですね。答案構成は落ち着いてちゃんとしなきゃです。ここでも余裕不足ですね。

・前記答案構成の感想で書いたとおりのやりたかった構成で書けた…かな?と思います…。要はDとして勝ち筋の主張一本に絞って、Eの反論として事実や法律構成を展開するという構成をやりたかったのですが…。でも、実際やってみるとやっぱり難しかったです。これでいいのか?と悩みながらも時間がないので、日本語もぶっ壊れてますね。やっぱり余裕が欲しいし、日本語上手くなりたいです。

・しかもタイトに書きたいのに、53行目〜の理由づけはダラダラ書いちゃってますね。しかも、この理由づけは自己流だった気がします。規範もぼやけてますし。一番大事な論点だったと思うんですけど、悔いの残る論述になりました。ここの書き方は固めておきたいと思います。規範もぼやけてるのであてはめもボケボケで、似たようなことを繰り返し書いてますね。ここをちゃんと固めておけば、全体的にもう少しマシな印象の答案になった気がします。

・そう言えば、73行目あたりでボールペンのインクが切れて交換しました。時間迫ってたけど、意外と落ち着いて交換できたのでよかったです。

・時効完成前の第三者の「第三者」(177条)該当性(81行目〜)ももちろん論点な訳ですが、時間的にもスペース的にも法的三段論法組む余裕は全くなく、3行で済ませました。個人的には致し方なかったのかな…と思ってます。バランスが難しいです。

・全体的に余裕不足。ということは実力不足だと思います。全体的に基礎的な論文力をあげたいです。今はこのまま演習を継続してみます。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしましました・

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。