kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

『事例問題から考える憲法』第6問(未成年者の人権)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『事例演習から考える憲法』第6問の答案を書いてみました。

当ブログの25通目の答案です。

だいぶご無沙汰しておりました。勉強を完全にサボっていたわけではないですが、ブログのモチベーションがなかなか維持できず挫折しておりました…笑

ありがたいことにアクセスは頂いていたのに情けないです。

引き続き頑張ります。

さて、前回は民法の途中だったのですが、自分の進捗に合わせて今回は憲法をやりたいと思います。というか、まあ順番や科目はこだわらなくていいかと思い始めてます。

そんな訳で、今回は未成年者の人権でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

目次

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・この問題は表現の自由で、表明された意見は原発再稼働反対という表現の自由ど真ん中だったと思うのですね。その表明様態も周りに迷惑をかけるほどめちゃくちゃアグレッシブというわけではなさそう。ですから、問題は原告が未成年であること、そして表明された場が学校という教育機関でされたことにあるのかな?と愚考しました。

・そこでまず未成年に対するパターナリスティックな制約です。

私は大きく分けて『憲法上の問題(自由権における憲法上の権利の制約、平等権における別異取り扱いなど)の有無』、『その問題への審査基準』、『個別具体的検討(あてはめ)』という3段階で構成してます(この構成については『合格思考憲法』p18以降を参考にしてます)が、パターナリスティックな制約は『憲法上の問題の有無』のところで書こうかな?と思っているところです。他にも外国人、法人、在監者など、当該人権の享有主体性に疑義がある場合や制約が当然に予定されてしまっている場合などは基本的にはここで書こうかな?と。現時点ではですが。

この論点については芦部憲法よりも四人本の方が丁寧に解説(同書p219)されておりました。規範もこちらによっております、たぶん。制約が許されるのは「回復困難な場合」という結構ハードな要件を乗り越えないといけないので、やっぱ認められるのは有害図書系かな?などと。(親権者の同意がある)未成年のFXとか経済的に大きな負担となりうる取引を規制する法律はどうなんだろう?なども考えましたが、どうなんでしょう。個人的にはパターナリズムだけでは無理では?と思いますが…。

・では、学校という場についてはどうでしょう。個人的には問題となる権利との関係で学校という場を綿密に評価するのが、この問題の大きなポイントじゃなかろうかと愚考しました。学校側としては「学校では我慢してよ」っていうのが一番言いがちで言いたいことでしょうから大きな争点になると思ったのですね。その意見の人に納得してもらえるような内容にしたいと。

そこで着目したのは高校生という属性でした。高校在学中に全ての生徒は有権者となる訳で、そこで選挙で問われるような標準的テーマについての意見を自発的に表明することは、「教育が目的の場所だから」だけで当然に制限されて良いのか?という問題意識を強調したつもりです。

ただ、この問題では違いますが、政治的テーマになりうるからといって人種などに紐付けたヘイトスピーチ的な意見にまで至るのであれば、どうなるんだろう?と思いました。この場合は個別意見で内容規制の性格が強くなるでしょうから(権利の重要性は置いとくと)審査基準を厳しくして、それでも合憲にするかなぁ?などと。今の学校は日本以外にルーツを持つ生徒も結構いるでしょうし、その人たちの人権を守るためにやむを得ない制約になるんでは?と。もちろん表明の様態などケースバイケースではありますが。

・答案構成中に思い出していたまたは参照した判例は以下です。

パターナリスティックな制約については育成条例系。

学校については、処分という点で裁量のことを考えながら、エホバの証人剣道受講拒否事件を参照しつつ構成してました。あとは昭和女子大学も軽く。特にエホバの証人については結構見てました。この判例はまず裁量スタートで議論を始めているので、構成もそっちに寄せようか迷いましたが、今の私の実力で個別判例の論理構成を適宜トレースするのは現場でできると思えないので、『憲法上の問題の有無』『審査基準』『個別具体的検討』という基本的な雛形に同判例における事実への評価を押し込めた感じです。それが成功しているのか、妥当なのかは憲法音痴には分かりません。笑

・こんなところでしょうか。やっぱり憲法は考えるのは面白いんですよね。実力が伴わないのが寂しいところ。このブログで実力が少しでも伸びればいいのですが。

近日書きます。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴実際の答案作成時に書いた答案構成です。

たぶん答案以上に判読不可ですが、恥をさらすブログですので…笑

drive.google.com

 

⑵私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

この答案の書き直しはこちら。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

⑶答案を書いた感想

・今回は70分で解きました。メモによれば、答案構成は15分で終わり、「余裕で余るな」などと考えていたら、なんと終わらず。答案作成に60分かかってしまいました。内訳は18分、16分、14分、12分。悠長に書き始めた奴がどんどん焦っていく様が見えるようですね。

・なんとなく緊張?というか、ブログにあげるっていうことに関する見栄?的な?ものは終わってから感じます。採点者に見せるので緊張感は歓迎でブログにあげるのもそれを目した訳ですが、カッコつける意味もなく。シンプルにタイトに書くということは私の苦手なところなので改めて気を付けていきたいです。読み直すと別にカッコよく書けてねーし、っていう。憲法をいつもの癖で略字で書いてるし。(11行目)

・なんか書いてて思ったのですけど、思想の自由市場って考え方はこういうことではないのでは?など思いました。なんか、こう…パブリック・フォーラムっぽい感覚?でつらつら書いてるような?(?多いな、こいつ)

ちょっと整理しておきます。

・あと書面上伝わってるか分かりませんが、制約様態(強度)のところ(61行目)で無期にこだわってるのは「量的に重たいから制約強い!」と言ってる訳ではないです。そういうのは制約の場面でいうことではないと思っていて。いうとしたら、たぶん今回の論文で述べたように裁量の場面とか相当性のあてはめの場面でいうことなのかな?と。尊属殺の判例でもそんな感じだった気がします。ここで言いたいのは、「無期ってことは期限以外の復学条件がある→それはおそらく態度を改めることである→それは政治活動の放棄を意味する→ということは、学校or活動という選択を強いることである→それは表現の自由への強烈な制約である」的なことです。これは処分の軽重とは違ういわば質的な意味で自由権を強く制約してるんじゃないですかね?と言いたかったのです。妥当な論述かは分かりません。笑

・内容中立規制かどうかはもう少しクリアに書きたかったところです。皆さん、ちゃんと書いてくると思うので。また見直していきます。

・さて、答案構成では中間審査基準の実質的関連性と書いている人が必要不可欠などと書いてます。何が起こったのかというと、まあ、時間と紙面がなく…。こんなんで裁かれたら堪ったものじゃありませんね。真面目な話、本番で途中答案出すよりはマシだとも思うんですが、ここまで紙面を圧迫するのはやはりいただけません。個別具体的検討が全然できなかったのはかなり痛手だったと思います。やはりシンプルにタイトに書くことは強く意識したいです。

・答案構成でも述べましたが、今回は学校での言論というのが一番考えるべきポイントだったと思います。そのためには結論を出すまでの論理構成の全ての段階で、学校という空間の特徴に引きつけて書きたかったのですが…うまくいきませんでしたね。いつかリベンジしたいです。

 

こんなとこでしょうか。

ご無沙汰でしたが、長文駄文にお付き合いいただきありがとうございます。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『事例問題から考える憲法』解析講座 がリリースされてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導でお世話になったことがあります。たしか関西出身の方で実務家もされていたと記憶しています。テキパキとした語り口で、すごくわかりやすい先生です。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【この演習書の他の問題の答案】

当ブログで作成した『事例問題で考える憲法』の他の問題の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。