kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

『事例問題から考える憲法』第27問(憲法22条1項、憲法31条)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『事例問題から考える憲法』第27問の答案を書いてみました。

当ブログの26通目の答案です。

やっぱり憲法難しいですねー。

どこをどう書くかが全然固まりません。まあ、考えながら書いていく経験を積むしかないですね。

今回は暴力団排除条例の問題。暴力団関係者との契約を禁止する規定の合憲性でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

目次

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

 

 

⑵答案構成した感想

・経済的自由の話でした。薬事法判決の枠組みは読むたびに読み方がブレるんですよねー。

とりあえず今は権利の重要性を前提に制約態様を確認、その後で立法裁量の上げ下げの段階で考慮する要素として規制目的二分論を触れるという読み方をしていて、それを反映させたつもりです。そう読むと、他の自由論とも割と共通するフローで考えられる気がします、整合性が立つというか。違うのかなぁ…

・制約される権利の設定も迷いました。設問事例に照らせば「暴力団関係者と契約する自由」と踏み込んだ設定もありうるし、当初はそれで構成したんですが、権利の重要性でどうにも書きづらく。そこで一歩引いて、権利は「契約の相手方を選ぶ自由」という抽象的な設定にとどめ、暴力団に関しては制約に押し込めた感じです。この辺りはどうにも「物は言いようじゃん」感以上の物差しが私の中ではなくて、個人的には憲法論文の悩みどころの一つです。

・結局、制約の弱さを加味して薬事法事件で採用された審査基準であるLRAからは一段下げた審査基準を採用しています。この辺りはまた経済的自由の別の問題を解いた時に理解を深めたいところ。

・31条の書くタイミングも分からんです。(表現の)自由の中で書くのか、別建てで書くのか。今回は別建てで書いてますが、どうなんでしょう。今回は経済的自由ですから、ちょっと分からんままこなしました。表現の自由で出てくるでしょうから、そこでまた悩みたいと思います。

明確性の原則はやはり刑事手続か表現の自由で問題になるでしょうし、第三者の権利主張もですが、小さめの論述に収めたいな、と思っているところです。そんこともあり規範はしっかり立てておりません。前回の論文で細かいところを書き過ぎて後半、時間と紙幅とを圧迫した反省からです。

・本問からは外れますが、暴力団の結社の自由との関係性ではそれなりに厳格な審査になるんでしょうか。ただそれでも合憲にはなるんかな、とは。最近たまたまyoutubeで暴排条例以降の暴力団関係者の生活のしづらさのインタビュー?みたいな動画見ましたが、なかなかキツそうですね。現役の人はともかく辞めて数年経っても銀行口座作れないとか聞くとやっぱり思うところはあります。銀行口座作る等のためにやめたフリする人もいるかもなので、難しいですね。ちょっと法律論からはズレますが。

 

こんな感じでしょうか。

近日書きます。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

【私の答案】

⑴実際の答案を書く際に作った答案構成です。答案以上に判読不可ですが、まあ、恥を晒すブログなので…。笑

drive.google.com

 

⑵私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

なお、こちらの答案の書き直し記事はこちら。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

⑶答案を書いた感想

・今回も70分で解きましたが、時間足りなかったですね。構成18分、答案52分(16分、17分、14分、5分)でした。やっぱ考えてるところがあって、筆が止まってるんだと思います。慣れとか暗記とか、学習量の足りなさがもろに出てるんではないかと思ってます。

・数日前の答案構成では書いてなかったんですが、これは法人の人権享有主体性って問題になりませんかね?一応書きました。一応の割には、7行となかなか書いてまして、今にして思えば「以下述べる憲法上の権利の性質上、Xの人権享有主体性は問題とならない」くらいで済ませても良かった気がします。序盤の悠長さは悪癖ですね。気をつけます。

・メインは経済的自由だと思うんで、そこを丁寧に論じました。メインだしボリューム的にはこれくらいでも問題ないんかな?と。内容は教科書的な内容を(正確さ、事案との関係の両面で)ゆるーく貼り付けた気がして、あんまり納得してないです。この辺はもっとブラッシュアップできそう。

・31条、暴力団の結社の自由についてはまあ…ね。笑 残り5分でしたから、触った上で途中答案にならなかっただけで、今は自分を褒めてあげたいの気持ちです。(自分に甘い)

勧告時点で「一般人の理解」からわかったよね、っていう事情はやっぱり拾いたかったですが、ちょっと無理でした。

・総括としては、憲法論文への慣れや知識(の正確さ、吐き出しの速さ)が足りてないのが主な敗因ではないかと思ってます。要は全部足りとらんです。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『事例問題から考える憲法』解析講座 がリリースされてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導でお世話になったことがあります。たしか関西の方で実務家もされていたと記憶しています。テキパキとした語り口で、すごくわかりやすい先生です。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

【この演習書の他の問題の答案】

当ブログで作成した『事例問題で考える憲法』の他の問題の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。