kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験民事訴訟法(平成29年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成29年)の答案を書いてみました。

当ブログの82通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

やっぱ基本的理解が相当怪しい気がするんですよねー。

結構あかん答案になった気がします。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間は結構かかりました)

drive.google.com

この辺の論点、いまいち分かっていなかったので基本書とテキストをカンニングしながらやりました。ただ、全体の構成自体はそこまで悩まなかったのかな?と。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間56分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・書き方が結構迷いましたね。

・設問1があてはめまいりましたねー。この規範、理解しづらい上にあてはめもしづらい気がします。上手い論証がどっかにないか探してみたいところ。

・設問2は114条2項のあたりが既判力の作用の仕方、あと金額の範囲をどう表現するかが結構苦労しました。前者はそもそもよくわかってない気がします。後者は図的なイメージはわかるんですが、文章でどう書くかちょっと参りましたね。書き方固めたい。

・添削に出したので返ってきたらかなり復習が必要かな?と思ってます。

 

こんなところでしょうか。

今回はさっぱりめで。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験民法(令和元年)の答案を書き直しました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民法(令和元年)の答案を書き直しました。

当ブログの81通目の答案です。

 

今回はある講座に提出するためにこちらの記事で書いた問題に再度挑戦しました。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

 

例の如く、問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

前回が確かめちゃくちゃ時間かかったんですよね。2時間ぐらいいったのかな、確か。ただ、今回は前記講座の縛りが本番想定の70分ということだったので、それで書きました。いや、キツかった。本当ラスト2秒くらいで書き終わりました。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間21分)

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・前回なんですけど、設問1で94条2項類推適用と177条を両方検討したんですね。当時は両者の関係がよくわからなかったのです。それで、いつもお世話になっている添削の先生にも質問しました。そうすると、「原則は177、次に94条2項類推適用というプロセスを踏んだ方がいいと思う」というアドバイスを頂きました。考えてみれば当たり前で、177条で処理できるならそれで行くべきですよね、って話です。

・で、今回の山場は法定地上権の成否だったと思います。Cの「本件建物を存続させるための法律上の占有権限が認められるはずである」(問題文より引用)という主張によると、私としては抵当権との絡みではむしろ法定地上権(388条)くらいしか思い浮かびませんでした。そうすると私個人としては「同一の所有者」という要件が問題になると思いました。つまり、抵当権設定時点で建物と土地の所有者が同じことが要件として求められているところ、この問題では本件土地の所有権については請求原因段階での攻防で既に建物所有者であるCはDに対抗できないのが前提になってるはずなのですね。そうでなければ正当権原の話に行かないはずなので。だから、この問題では「本件土地の所有権をDに対抗できない」にも関わらず「388条にいう『同一の所有者』(本件建物の所有者はCしかあり得ないので、つまるところ本件土地の所有者もCである)はDに対抗できる」という展開にしないとCは勝てないことになる。ここがこの問題では一番ハードで、かなり頑張って解釈論を展開する必要があるのでは?と思いました。そこで、前回書いた時に考えたのが388条の趣旨から「同一の所有者」について対抗するには登記不要でいける、という規範でしたが、今回もそれをやりました。成功してるかは謎です。笑

【2022・1・10 追記】

あと、ここで頑張ったのは結論の妥当性もあります。今回、Dは対抗要件つきの借地権を覚悟して抵当権設定契約に及んでいます。そうすると法定地上権を成立させても実質的にはDの事前の覚悟の範疇とも言えるんで、そこまでDは可哀想ではない気がするんですよね。これに対して、法定地上権を認めないと高額な建物がなくなるので社会的損失も大きいし、Cは住居を追われます。そこを考えるとやっぱり法定地上権を成立させる筋道を作るのがいいんではないか?というのが、個人的見解です。

【追記終わり】

・取得時効はベタベタの時効完成前の第三者ですもんね。ただ、分量が重い…笑 あれも令和元年でしたっけ?刑法で業務上横領かなんかをしっかり検討させた後に突然、遅すぎた構成要件の実現?を添え物のように出してきた年があったと思うんですけど、それを彷彿とさせました。笑 科目問わない予備試験の傾向なんですかね?

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間49分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・字はえげつない汚さですけど、ギリッギリ88行書けました。笑 でも初見だったらもっと迷って書けなかったと思います。特に4P目とか字は読めますかね…うーん。しかも、最後の時効取得はかなり論述内容も粗いと思います。正直2回目ということを考えるとかなり敗北感あります。

・敗因は個人的には177条(設問1①D所有)を書きすぎたことだと思います。前回94条2項類推と併せて書いたので、答案構成段階で「今回は楽だわ」ってどっかで思ってた自分がいるんですよね…。そしたらチンタラ書いちゃって、結果177条で35行いってるんですよね。対して、法定地上権(設問1③正当な占有権原)で26行、設問2で25行です。ちょうど昨日、予備過去問を扱う講義を受講したのですが、その中で「答案構成段階で配点を意識する」という指摘がされてたんですね。それに照らして、今回の問題で配点予想すると個人的な体感値だと『設問1①D所有:設問1③占有権原:設問②=15:20:15』くらいな気がするんですよね。下手したら設問1①D所有は前振りで、もっと低い気がします。この予想配点の当否はともかく、こう考えたのあればこれに沿って書くべきでした。しかし、私の答案の分量バランスはこれに反していた訳で、ここは自分の答案をコントロールできなかったことを猛省しなきゃいけませんね。悔しいなぁ…もっと意識して練習していきます。

 

当たり前ですが、まだまだ頑張らないといけませんね。

今回はこんなところでしょうか。

長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験民事訴訟法(平成27年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成27年)の答案を書いてみました。

当ブログの80通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

変な形式の問題でしたねーーーー笑

「え?こういうこと?」って思いながら、書いてました。笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間は記録し忘れました笑 多分16分と17分ぐらい?)

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・雑な感想で書きましたが、こんなんでいいの?と思ってて。結構形式に困惑しながら構成してました。ただ、意味不明な出題(失礼)の時って恐らく普通の受験生にとっても意味不明(だから、失礼)なんだと思ってて、そういう時こそ基本に沿った論述を心がけるといい気がするんですね。(確か令和2年の司法試験憲法解いた時に学んだ気がする)

一応そんな意識を通したつもりです。あとブログ始める前にロープラ民訴でこのテーマに1日捕まった記憶があるので、そこも活かせた気がします。

・設問1では、まず判例の立場は旧訴訟物理論といういわば民訴の大原則に抵触するんでは?っていう問題意識から論じようと思いました。不法行為については後遺症もそうですけど、結構アグレッシブな例外を判例は許容している印象があって、その根拠は被害者保護である、と。その筋から具体的には費目流用よね、とかその辺を思い出した気がします。

・設問2も出題意図がよくわかんねーなーとか最初思ったのですが、多分外側説の話させたいんだろうと思いました。そこをテコに組み立てた気がします。んで、正月は私、答案書く気がしなかったんでダラダラ基本書とか読んでたんですけど、その中のどっかに印紙がどうの訴訟費用がどうのという話があったんですね。そゆこと?と思って構成に組みました。

・書いた後に再現答案を見たら結構同じ方向の答案が多くて一安心でした。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間は答案構成含めて49分でした)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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・なんかやたら早く終わりましたね。なんでだろ?あんま条文必要なかったからですかね?単にお前が条文引けてねーだけなんじゃねーの?説はありますが。

・設問1の不法行為の場合に訴訟物が一つになる話ってこんな感じ(L7~L11)でしたっけ?同一原因・同一被侵害利益みたいなイメージでしたが、どうなんでしょう。利点については割と書きたいこと書けたかな?と思いました。

・設問2でやべーな、と思ったのが、外側説を文字ですぐ説明できなかったんですよ、私。笑 例の外側説の図は明確に頭の中にあるんですけど、文字で書くとなるとどう表現していいか戸惑いました。笑 これ、個人的には結構な落とし穴でしたね。笑 まあ、あとは構成で言いたかったことを書いたかな?って感じでした。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験民事訴訟法(平成26年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成26年)の答案を書いてみました。

当ブログの79通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

これはあれですね、いい問題ですね。勉強になりました。(雑な感想)笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間は相当かかりました)

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・ちょっと今回は割とわからなくて。笑 インプット段階では複雑訴訟はテキスト読んでも全然頭に入っていませんでした。今回の問題がいい問題だなぁ…と思ったのは、問題検討する中で複雑訴訟が初めて実感こもって入ってきたというか。「あ、そういうこと?」って結構気付けるポイントが多かったです。そんなこんなで、アガルート のテキストなんかをカンニングしながら構成をしてました。

・設問1では義務承継人の訴訟引受は送達との先後との関係で一応触れてもいいのかな?なんて思いました。問題解いた後に再現答案見たんですけど、主観的追加的併合については割とあっさり切ってる答案が多かったように思います。ただ、アガルート テキストの書き込みによれば、理由づけを覚えた上で、判例(昭和62・7・17)の射程をしっかり検討すべきみたいなことを書いてたんで、規範立てして丁寧めに検討してみました。ただ、答案書いてて気づいたんですけど、義務承継人の訴訟引受を送達の先後との関係でちゃんと書いて、主観的追加的併合もちゃんと書いて、ってすると、今回の設問1の配点(2/5)に比べて結構分量が膨らむんですよね。なので、再現答案の多くがそこまで丁寧にやらなかったのは、その辺の答案戦略なのかな?などと思いました。

・設問2も結構いい問題ですよね。引受やら参加やらいろいろこの辺こんがらがるじゃないですか、単に覚えようとすると。けど、この問題やりながら条文を見てみるとその辺が実感こもって理解できたように思います。(思うだけだったりして)

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間50分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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・書くほうは時間計って50分ギリギリで書きました。やっぱもう少し早く書きたいですね。それかもう少し量書きたいです。

・構成の方でも触れましたが、分量バランスがちょっと悪いかな、と。設問1はもう少しコンパクトに収めて良かった気もします。

・設問2はもう少し丁寧に条文操作を示したかったですが、この辺は今後の課題ということで。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験民事訴訟法(平成24年)の答案を書き直してみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民事訴訟法(平成24年)の答案を書き直してみました。

当ブログの78通目の答案です。

この記事で書いた答案の書き直しです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、答案作成後はstudyweb5さんのブログを参考にしてチェックしています。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間32分)

drive.google.com

・やっぱり個人的な山場は設問1で先決関係を肯定し、後訴に既判力を及ぼした点でしょうか。studyweb5さんの筋ですね。詳しくはこの記事の冒頭でもリンクを貼った前回この問題を解いた記事を読んでいただければと思いますが、今回解き直して実感しましたが、この問題ではやはり信義則ではないような気がしますね…。信義則の構成は「既判力が及ばないが信義則上、主張できない」ってことだと私は理解しています。しかし、4つ目(というか最後)の裁判官Aの発言では「第1訴訟の確定判決の既判力が第2訴訟に及ぶことがあるのかどうか」(問題文より引用)を検討させたいようです。仮にこれを及ばないとして信義則構成を採るにしても、あっさり既判力を及ばないとするのはやはり出題意図からも離れているように思います。詳しくはstudyweb5さんのブログ(検索すればすぐ見つかると思います)を見ていただければと思います。

・あとの部分は前に比べてかなりクリアに書くべきことを見定めて構成できたような気がします。(気だけします)

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間46分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・構成の方でやたらイキっておりますが、その内容を分かりやすく記述できたかは我ながら疑問なんですよね(L13〜L20 )。今は出来るだけ余事記載をしないように頑張ってるんですね、要は端的に書くということなんですけど。でも、元々文章方面では細かい性格なのか(生活方面はズボラ)ついつい細かく書いてしまうところがあって、なかなか上手くいきません。

・あと気になるのはL43〜L 47ですかね。既判力が及ぶことを前提に相殺の対抗額はどうなるのかの部分。ここもうまく書けてるかはちょっと自信がありません。

 

こんなところでしょうか。

最近短めでしたけど、今回はちょっと長かったかも。

長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて民事訴訟法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験行政法(令和3年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験行政法(令和3年)の答案を書いてみました。

当ブログの76通、77通目の答案です。

今回は初見答案と書き直し答案を同時に載せます。

ええ、めんどくさがりだからですね、はい。

初見答案は確か3週間くらい前に書いたでしょうか?

そして、この問題を題材にした講義を受けて、基本書などで足りない部分を補充してから書き直しました。

 

問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・初見時

結構前で忘れてしまっていますが、条件の法的性質がインプットできてなかったので、そこ以外でなんとか点を取りたいとあれこれ苦労した記憶があります。

・書き直し時

ここでは附款、判決効などをインプットし直して臨みました。

けど、今度は知識に振り回されてしまった気もしますね。個別法に食らいつく姿勢を忘れてしまった気がします。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成は消えてしまいました…笑

なので、今回は答案のみの掲載にいたします。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間59分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

まず、初見答案がこちら。

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書き直し答案がこちらです。

drive.google.com

比較してみるとどうでしょうか?ちゃんと良くなっているかは本人はわからないのですが、よくなったと信じたいです。笑

体感としては知識面を補充した分やはり書き直し答案の方が迷いなく書けた気がします。

あと、判断過程審査をしっかり意識して書いたのは書き直し答案が初でした。ただ、裁量が広い場合は社会観念審査、狭い場合は判断過程審査という記述もある本で見つけてて、この辺りはまだ固まっていませんね。

最終的にはアガルート の論証集で触れられてた両者を合わせた規範を使ったのですが…判断過程審査と一般原則の関係も微妙にわかっていません。

今回は信義則ということで青色申告事件の判例も使って書いたのですが、こんな感じでいいのか甚だ怪しいもんです。もう少し丁寧に確認してみたいところ。

前述したとおり、個別法はもっと食らいつきたいですねー、そここそ行政法では一番求められていると思うので。まだまだ精進しなきゃデス。

 

まあ、今回はこんな感じでしょうか?

少しあっさりめで。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

旧試民法(昭和60年第1問)の答案構成をしてみました。

予備試験を目指す運営人が旧試民法(昭和60年第1問)の答案構成をしてみました。

 

論点潰しで昨日から旧試民法を始めたものの、「これ答案化すべき?」と思いまして。笑

一つは時間がかかりすぎという理由、もう一つは形式が予備とかなり違うという理由です。

二つ目は特に気になってて、昨日答案を書いたところ、事情のしっかりある予備と違って旧試はオープンワイドな出題というか、場合分けが多くてそれぞれの法律構成を吐き出せるか勝負な気がするんですよね。もちろんそれ自体は様々なケースに対応するため、論点を網羅するためにかなり勉強になっているのですが、問題文の事情を引き写しながら書いていく私の予備論文の書き方とはかなり異質な作業の気がしました。

てことで、旧試民法については答案構成でやっていこうかな、と。

直前期になってきて、体力、気力、時間を形式が違う試験問題に使うのはちょっと怖いな、ってな判断です。答案書くと私の場合、気力・体力が結構持っていかれるので…

そんな感じでよろしくお願いいたします。

 

問題文はこのサイトで入手しました。

londonbridge0101.fc2web.com

 

【私の答案構成】

⑴雑な感想

あとで答案構成と一緒に問題文を出しますが、前振りで書いた通り、めちゃくちゃオープンワイドというか、広すぎる問題でした。特に設問(一)。

予備とかは問題文の事情から法律構成の大きな方向性を絞れるんですけど、旧試は選択肢の幅が広いです。これ、民法全体を相当しっかり把握してないと辛い気がします。たぶん本当はもっと早い時期でやるべきでしたが、これは仕方ないですね。論点網羅を怠った自業自得です。なので、もし旧試民法に興味ある人はインプットの途中とか直後とかとにかく早めの段階での着手を個人的にはオススメしときます。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間40分程度)

drive.google.com

・設問(一)は二重譲渡を起点に考えて背信的悪意者しか考えられませんでした。えんしゅう本は契約自体の無効・取消にも言及してましたね。「あー…」って思いました。笑 二重譲渡っぽい事実から引っ掛けられるのは背信的悪医者の方向なので、そこが主戦場だったと信じたです。笑

・設問(二)も勉強になりました。が、債務不履行は結局よくわからないですね。笑

填補請求(415条2項)は履行(の目的物)自体を金銭的に評価して損害賠償せぇよ、って請求だと捉えてるんですが、どうなんでしょう。そうすると、土地相当額は填補請求なのでは?とか。そうすると、土地価格上昇分はそっちで考慮するんでは?とか。でも、そうすると、丙への転売利益や損害賠償に土地価格上昇分は関わってくると思うんだけど、その辺どうなん?とか。ていうか、解除で代金変換してもらったらそことの調整も必要なんでは?とか。

???だらけで、最終的には逃げましたし、基本書読んでもはっきりは理解できませんでした。笑

実務的にはどうしてるんですかね?その辺はいつか誰かに質問してみたいところ。

この辺り、予備の過去問でも請負との絡みで出題されてた気がするんですよね。これ、まだ答案にしてないので、近いうちに書いて添削お願いしてみようかと思ってます。

 

こんな感じですかね。

今回も短めで。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

今回の問題は収録されていませんが、私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 旧司法試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

かなりオススメ。というのもプロ講師による解説と答案の質は当然高いのですが、この講座ではそれに加えて予備試験合格者による答案も入手できるのですね。かなり現実的な答案ですので参考になります。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。