kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 94条2項類推適用(意思外形非対応型)の答案を書いてみました。

 予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第12問の答案を書いてみました。

 

当ブログの3通目の答案です。

前回に引き続き、94条2項類推適用の問題。もっとも前回は意思外形対応型と言われる事例であったのに対して、今回は意思外形非対応型と整理される事例だったかと思います。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

<

⑵答案構成した感想

前回も述べましたが、やっぱり94条2項は難しいです。法律に本当の意味で簡単な論点あるのか、って話もありますが。それでも他と比べて難しい気もしてますがどうなんでしょう。私は代理も苦手で、総則は全体的に難しいと言う印象。

・さて、私の場合、答案構成の大きな構図は前回と共通しています。登記抹消手続のうちの真権利者の所有権の要件が認められるか?と言う点に争点を設定したつもりです。個人的にはどんな法律論文もできるだけ同じ書き方をしたいと思っていて、今回もそれをやってみたつもりです。その方が意識としても表現としても事例の差異がより際立つのかな?と思っています。(願望を多分に含みつつ)なにより思考フローを揃えていた方が楽だと思いますし。と言う変なこだわりです。

・前回との比較でいうと、今回は意思外形非対応型ということで、判例に倣えば94条2項のみでなく110条も併せて第三者保護要件に無過失を要求すると言う結論を採る点に差異があります。これを主観要件というかはともかく(新過失論に沿えば、純粋な主観要件とはいえない?この辺りの整理もちゃんとついてないです)、私の場合はできるだけ「第三者」と「善意」を切り分けて書こうと思っているところです。この辺りのコスパの悪さ(分量が増えがち問題)は後でまとめて述べます。

・さて、結論的には意思外形非対応型は110条も併用して無過失まで要求するとして、そこまでのルートには判例は2通りの表現をしているものと整理されます。すなわち、「110条の法意に照らして」(昭和45・11・19)と「110条の類推適用により」(平成18・2・23)ですね。

結論が同じだしいいじゃんといえばそうですし、学説においても結局両方とも類推適用という立場もあるそうです。私も最初にこの論点に触れた際、後に予備試験に合格する先輩に質問したところ、「45年判決は言い間違えたのでは?」という自説を提示され、ほーん?と流したところです。

その先輩が今でも同じ見解かは確認していませんが、ともかくそれくらい微妙なところなので、どちらでもいい気が今もします。しかし、佐久間毅先生は「この見方は、両類型における真正権利者の帰責性の違いを等閑視するものであり、類推適用の意味を曖昧にし、単なる衡平判断による事案解決の恐れを生じさせると思われる」(『民法の基礎1 総則』P143より引用)という至極ごもっともなご指摘をされているので、自分なりに考えたことを答案構成で示してみました。詳しくは同書の同ページを参照していただければと思いますが、両事案には類推の基礎の有無に違いがあるということだと思われます。たぶん、きっと。

・ただ、試験の準備という意味でここでどれくらい突っ込んだ論証を複数用意するかは迷いどころです。今は規範導出までの論証を絞って事実をできるだけ拾うというのがトレンドとよく言われますし。パッと思いつくだけでも、ここからさらに転得者が出てきて、二重譲渡類似が重なるような事例(今、軽く見ただけなんで正確かは怪しいですが、旧試の昭和62年第1問とか?)の時には、そこまで書くと容量オーバーする可能性が高い気もします。ですから、うまいこと規範を抑えて、あてはめで事例の差異を示すのがいいのか?などと悩んでおります。前述の「第三者」と「善意」の切り分けもですが、暗記量のコスパ、書く量のコスパについては来年の予備試験までにいい感じのバランスを見出していければと思います。今は基本的な思考フローを整えるレベルだと思っていますので、とりあえずこれでという感じ。

・ちなみにYの過失をXが主張するとして、それは要件事実的には再抗弁になるのですかね。要件事実もちゃんと固まってないので、頑張らないとです。

・ていうか、今気づいたけど、二重譲渡類似の問題(昭和42・10・31)ってロープラで扱いないんですかね。結構重要論点だと思うんですが。久々に書きたいけどな。177条あたりで扱われるんでしょうか。まあ、とりあえず今はロープラを先に進めます。

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・今日からロープラは出来れば45分で書こうと思っています。本当は35分くらいにしたいなという野望もありますが、それは追々ということで。

・今回は多分11分で答案構成して34分くらいで55行なので、筆力は依然課題として残ってると言えると思います。ちなみに今回は45分経過を示すピピピのピで「以上」を書き始めたというちょい不正行為があったことをご報告します。

・そんな感じだったので、やっぱり焦りました。今の自分の筆力ではこれくらいの分量でも45分でやるとどうしてもあてはめの丁寧さや規範の理由づけを犠牲にせざるを得ません。あてはめについては2枚目8行目〜18行目はほとんど事実を摘んだだけになってますし、過失ももう少し丁寧にやりたかったな、と。そして答案構成で言及した「110条法意」と「110条の類推適用」の差異は明示できませんでした。結論的な規範が変わるわけではないので神経質になりすぎるのもよくないとは思いますが、やっぱり書きたいことを書けなかったのは率直に悔しいですね。後半になるにつれて、字も内容も粗くなってるのは明らかなので、もう少しフラットにペース配分できるメンタルも欲しいです。

・あとはこの問題文の量ならもう少し書く量を削った方がいいんだろうなとも思いました。パッと見る限り、予備試験は大体ロープラ2題分ぐらいに私には見えていて、そうすると1題を2枚(44行)に納めないと、筆力があっても分量オーバーになるはずで。それは避けたいところです。

・今回は後半の乱筆がえげつないですね…急いでても判読できるようにしなきゃと思う次第。

 

また長くなってしまいました。感想書くのも結構時間かかってるので、なんとかしたいですね。楽しいは楽しいのですがやっぱり受験生なので、今後気をつけます。

では、今回は以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

・94条2項類推の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

・意思表示の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。