kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 基礎事情(動機)の錯誤(95条)の答案を書いてみました。

 予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第13問の答案を書いてみました。

 

当ブログの4通目の答案です。

引き続きお見苦しい点あるかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

今回は錯誤取消。民法改正で解釈の余地が少なくなった分、正確な条文操作が求められるんでは?と想定しているところで、慎重に取り組みたいと思います。

複雑な構造の条文ですよね…

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想

・やっぱり、条文構造が複雑ですよね。大きく分けて、錯誤取消の効力が発生する要件の1・2項、効力が阻止・制限される要件の3・4項に分けて理解していますが、どうなんでしょう。原告・被告の当事者の攻防が複雑で、頭が混乱しながら構成してました。笑

・『基礎事情に関する錯誤』(改正前は動機の錯誤?)の場合の1・2項の条文操作もちょっと嫌です。結局、契約内容として齟齬があるかというゴールから見ると至極当たり前の規定に思えるんですが、スタートから書かざるを得ない答案作成時は混乱しそうだなぁ…と。慣れでしょうが。条文操作としては1項あてはめ→2項あてはめとしています。具体的には失念しましたが、なにかで1項2号のあてはめの中で2項要件のあてはめをしているのを見かけた気がするんですけど…その流れをとる理由がよくわかりませんでしたが、そうする理由がなにかあるんでしょうか?ちょっとわかりませんでした。

・4項の第三者保護要件は登記とかと絡められたりするんですかねぇ…ちょっと嫌ですね。

・契約不適合責任もありますもんね。基礎事情が契約内容となっているなら、不適合責任は確かに肯定しやすそう。今回は代金返金という具体的には一つのことを検討するので穏やかですが、契約不適合っていろんなこと請求しうるから、「XはYにどのような請求をしうるか」という包括的な出題だと面倒くさそうだな、などと。というか、この設問文で契約不適合責任って書かなきゃって思えるかな?がそもそも謎だったんですよね。「錯誤を理由に…」(同書P83より引用)って思いっきり書いてあって。これ本番で出されたら、契約不適合責任までは求めてないよね?と判断しそうなんですがどうなんでしょう。

・請求権競合はいまいちわかってないです。笑 なんとなくはわかるんですけどなんか説明が見つけられず…結局、『法律学小辞典』の記載を頼りにサラッと終わらせた感じです。

・なんかグチグチと不満ばかり述べてますね、この感想…。気をつけます。笑

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・今回も45分で臨みました。答案構成が13分?くらい?書くのに32分くらいかな、と思います。条文操作が大事な問題は参照する分、構成も書くのも時間かかりがちな傾向がありますね。

・筆力については32分で55行ですか。やっぱりもっと上げたいです。一朝一夕とはなかなか行かないと思うんで、焦らず、でも厳しく伸ばしたいところです。

・目的物返還と引換で請求可能というのをすっかり忘れてましたねぇぇぇ…残念です。大過ないと信じたいです。

・答案構成で言及した契約不適合責任はバッサリカットしました。(てゆーか、これが限界でした)時間的な話もあるんですけど、やっぱり問題文に錯誤取消という明示があるので、書くべきではないだろうとも思いました。ロープラの解説での契約不適合の言及(P89)は多分一般論として問題になるということを述べられていたのかな、と解釈(言い訳)して、答案では全カットしました。でも、多分そうだと思うんですよね、違うかな?

・あてはめながら思ったんですけど、本件では95条3項の2号の適用の方が妥当なのかな?とも思いました。この辺りの適用の峻別は追々確認していきたいです。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文失礼しました。

 以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・取消の効果(121)→原状回復請求(121の2)の構成をとる問題

kyoulaw.hatenablog.com

 

・意思表示の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。