kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

ロープラ民法Ⅰ 無権代理と相続の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第22問の答案を書いてみました。

 

当ブログの10通目の答案です。

今回は無権代理と相続の問題。ここも思考力が問われるというか。嫌いじゃないけど、正確に書けるかは自信はないところです。

頑張ります。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

⑵答案構成した感想(2021.6.17)

・なんというかすごい論点ですよね、この論点。本人と相続人が融合とか併存とか。笑 こういうの見ると法律ってやっぱフィクションだよなぁ…なんて思います。そこが面白いと私は思うのですけれど。

・さて、無権代理とはいえ、大きく言えば代理制度の話な訳で、効果帰属要件として有権代理→表見代理・追認という大きなフローを堅守することにはこだわりました。代理制度はこのブログで今まで6題解いた訳ですが、代理制度への解像度が上がったというか、カチッとハマったなにかがあります。良かったです。

・さて、この本人が無権代理人を相続する論点、面白いのが(というと実際の事件当事者に対して不謹慎ですが)効果帰属要件としての代理制度の全てが否定されても、相続によって無権代理人の責任は本人が承継しうるという点だと思います。これ最初に聞いた時は不当にも思えたんですが、本人と等しく相手方も無権代理の被害者と言える訳で、仕方ないのでしょうね。ちょっと引っ掛かりもあるますけれど。特にこの問題のように、無権代理人を相続した後に無権代理を把握したら、相続か否かも選べないって場合は特に。

・共同相続もなんかすごいですよね。権利や地位を粘土のようにくっつけたり離したり。良くも悪くも法律は人間の一部というか一要素をモデリング(抽象化)したものなんだなーと変に感心してしまいました。

・この論点、白紙委任状でも思いましたが、結論を覚えるのは限界があると思いました。理屈を理解して、それをいかに早く現場の答案構成段階で再現できるかという勝負なのかな、と。大変だけど、練習するしかないですもんね。

・明日書いてみます。(多分)

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

 

⑵答案作成した感想

・昨日と今日、ブログ運営でやることが多くて(プチリニューアルをしてました)、答案をなかなか書けませんでした。答案構成から二日空いてます。もう少し要領よく作業を捌かないとダメですね。残念。

・今回は問題文も多いので60分で臨みました。いや、それでもキツかったです。答案構成20分、書くのに40分でした。制限時間を告げるピピピのピで以上を書きました。

・40分76行なので、今までの中ではだいぶ早かったかな、と。そこはシンプルに嬉しいです。

・答案構成では細かく構成してたんですけど、制限時間的に厳しくて、その構成を捨てました。笑 特に第2は構成ほぼ見ずに書き進めてましたね。条文もほぼ指摘できなかったし、繋ぎの文言もかなりカットしました。ギリギリ意味が通っていらばいいのですが自分では判断つかないですね…ちょっと意味不明なことを書いてると思うんですけど。でも時間的に無理でした。残念です。

・形式的には筆力は上がったとはいえ、内容が伝わらないと意味ないですもんね。ちゃんとした意味で筆力があげられるように今後精進します。

 

今回も駄文長文にお付き合い頂きありがとうございます。

以上です。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理行為の本人帰属要件(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

 

このブログの参考文献(民法編)

私が民法を勉強する際に参照している参考文献です。

ほとんどはスタンダードなものなので説明不要かもですが、一応使ってる感想も軽く添えときます。

①演習書

⑴『LawPractice民法』シリーズ(商事法務、第4版)

元々は予備に上位合格した友人が「普通にロープラで十分」と勧めてくれました。

網羅性が高いので、論点知識や問題意識などは本書で足りるのでは?と想定しています。

基本的に単一論点の演習書です。

 

このブログで作成したこの演習書の答案はこちらです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

 ⑵『新・考える民法』シリーズ(慶應義塾大学出版会)

予備試験まではロープラと過去問を丁寧にやっていこうと思っていて、こちらは予備試験後に手を出そうかな、と思っています。レビュー見る限りは多論点型っぽいですね。単一論点型のロープラはその点で不安が少しあるので、ロープラがちゃんと終わったら買うだけ買ってパラパラ覗くぐらいはするかもです。ですから、正確には現時点での参考文献ではないのですが、備忘録として。

②まとめ本

⑴アガルート総合講義300 テキスト

受講生限定で配布されるテキストなのですが、非常に使いやすいです。

ありがたいのはやっぱり出題実績と重問へのリンクがあるんで、「ここの書き方見たいなー」とか「ここって試験出るの?」とかの時にすぐに情報に辿り着けるのが大きなメリットだと思います。

基本的に条文から解説されていて、論点(判例)解説もその文脈の中でされていますから、体系の中での論点の位置付けがわかりやすいです。判例・通説に沿ってるので、まとめ本としての使い勝手は最高だと思います。

⑵『民法(全)』(有斐閣、第2版)

上記⑴のテキストがあるので、アガルート(その他予備校)生は基本的に他のまとめ本は不要だとは思うのですが…(教材の絞り込みは絶対大事だと思いますし)

潮見先生のファンなので、補充的に使っています。端的なのにわかりやすい本で、論証にも反映させています。

 

③辞書本(調べ物用)

まとめ本よりも突っ込んだ説明が欲しい時に参照しています。

⑴『民法の基礎1 総則』(有斐閣、第5版)

読むと「基礎とは?」と思うほど、初学者には難しい記述が多いですが。笑

それでも総則分野において、この本で解決できなかったことはないと思います。

たまに出てくる図表がめちゃくちゃいいし、説明も丁寧なので頭の整理に役立ちます。

レイアウトがわかりやすいです。記述を読んでもわからない初学者は一度、ケースの法律関係を図にしながら読んでみるとスッとわかったりするんで試してみてください。

⑵『講義 物権・担保物権法』(有斐閣、第3版)

物権と担保物権を1冊で済ませたくてこちらにしましたが大正解でした。

レイアウト的には⑴に比べるとわかりにくいかもですが、記述がとにかくスマートでありながら理解しやすいです。論証にも使いやすいと思います。

(追記)ただ、やはりスマート過ぎて、私の理解力だと追いつかないところもたまにあり…分かっているつもりだったけど、分かってなかったな、と最近反省しております…。(追記終わり 2021・6・24 )

⑶『民法の基礎2 物権』

⑵で述べた通り、安永先生の本だとスマートすぎる場面もあり。そこで物権範囲(担保物権除く)はこちらも参照してます。説明は割と噛み砕かれている印象。やっぱり発展的な事項と基本的な時効の選り分けがレイアウト上されているのが素晴らしいと思います。

 

⑷『担保物権法』(成文堂、第2版)

⑶と同じ考慮で最近買い足しました。法学部の学生だった頃は多分この旧版?を使っていました。設例形式なのが個人的にはわかりやすくて、試験対策に重宝した記憶があります。記述も理解しやすいと思います。あとはナンバリングが丁寧なので、体系も理解やすいと思います。今気付いたのですが、私はレイアウト的なことを評価する傾向があるかもしれません。笑

 

 

⑸『プラクティス民法 債権総論』(信山社、第5版補訂)

まあ、問答無用の辞書本というか。笑

これで解決できない問題は多分どの受験生も解決できてないと思います。笑

ただ何よりも最高なのは、800弱の細かい事例に対する条文と判例に照らした理解を示してくれている点でしょう。はしがきを読む限り、それは体系的理解につなげていくことが最終目標だと思われるのですが、受験生としては実際の事例でどう知識を使っていくのかに不安を感じると思います。(私がそう)その意味では論文事例問題を解く際に傍に置くべき、事例辞典と言ってもいい本当に素晴らしい本です。

⑹『債権各論1 契約法・事務管理・不当利得』、『債権各論2 不法行為法』(新世社、第3版)

ケースは⑶より少なめですが、その分突っ込んで説明してくれている部分が多いです。むしろ、⑶より説明自体は厚いのでは?とか思ったりします。理論の説明の中に自然と判例の展開も触れられているので、判例の位置付けもわかりやすいです。

⑺『家族法』(有斐閣、第4版)

このブログを始めてから参照することが増えたんですけど、とにかくわかりやすいです。「ここ、難しいよね」みたいな記述もあって安心します。笑 すごくユーモアのある語り口なんですけど、ちゃんと説明すべきところは説明されています。この先生の授業受けたかったなぁ…と思いながら読んでます。笑

⑻『完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編』(第2版)

この本も答案構成の時によく参照します。私は要件事実が弱いんですけど、十分理解できる記述です。下にあるように(私はまだ買ってないのですが)同じシリーズで予備試験の過去問解説もあるらしく、追々それを使う予定なので接続も考えてこの本にしてます。この本でも予備試験の過去問には触れられてます。

④論証集

『アガルート の司法試験・予備試験 合格論証集』シリーズをベースに、自分なりに修正を加えています。私はアガルート受講生に配布されるものですが、基本的に内容は同じはずです。やはり判例・通説で書いてくれているところが安心です。

判例集

基本的にはアガルートのテキストなんですが。私は判例百選がどうも肌に合わなくて、というか、読むと混乱することが多かったんですよね。(民法だけですが)

それで法学部当時に見つけたのがこちらです。ちょっと古いし、改正民法に照らした解説でないのがかなり痛い(なので、今は全くオススメできないし、自分でもちょっと怖いから、どう見ても改正の影響が少ないところに限って見るように心がけてます)のですが、条文の並びに沿っており、その判例がどの条文のどの要件の解釈で問題になっていたのかをわかりやすく示してくれています。私はこの本で民法判例学習が好きになりました。改訂はないんですかねぇ…。

⑥六法

私は六法的なものはいくつか用意していて、場面や目的で使い分けてます。下のラインナップだとたまに載ってない法律あるんですけど、それは稀ですし、基本的にはググってます。

⑴予備試験用法文

答案作成時用。私のは頂き物で、市販されてないと思います。メルカリとかあるんですかね?他の六法と使い勝手がかなり違うので慣れるために使ってます。ただ、紙質が弱いので、持ち運びや普段使いにはあまり向かないと思います。

法科大学院試験六法

持ち運び用。個人的には結構おすすめです。六法って弁当箱型と言うんですかね、ごつめの直方体じゃないですか。異物感あるんですよね。カバンに入れるとボコってしたり、他の本に折れ目ついちゃうのが私は嫌で。その点、この六法は他の六法より大判でして、大体2cm×14cm×21cmなので、異物感は緩和されてます。紙質も丈夫ですし、大判なだけあって字も見やすいです。ただ、収録されてる法律は少し少なめですね。

 

⑶択一六法

昔、法学部でこれを使ってたら先輩?同級生?に馬鹿にされたトラウマがあるんですが。笑

でも、司法試験・予備試験の対策ってことではかなり便利ですよね。判例が載ってると言う意味では判例六法が対抗馬ですが、択一知識か論文知識かが一目でわかる分やっぱり情報量はこちらが一番かなと。これなしでは条文ひけないと言うのは困り物(馬鹿にされたのは多分そのあたりだったと思う。気がする。知らんけど)なんでしょうけど、調べ物やインプット目的としては有能だと思います。

 

 

 

⑦『法律学小辞典』(有斐閣、第5版)

この本は意外と使われていませんよね。個人的にはめちゃくちゃ優秀な本だと思うのですが…。用語の定義を端的に知りたい時に大変重宝する本です。

 

ロープラ民法Ⅰ 表見代理(110条)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第21問の答案を書いてみました。

 

当ブログの9通目の答案です。

 

表見代理は今回で最後です。基本代理権に基づく表見代理(110条)の問題。てっきり、公法上の権利とか日常家事代理権とか来ると思ってましたが、ストレートに私法上の任意代理権でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想

・前回、前々回の表見代理に比べるとストレートな出題に感じました。つまづくとこはあまりなかった気がします。そのせいかあてはめが妙に暴れてる気がします。笑

・この問題、特に注目したいのは解説です。普通に答案構成してくれてます。これ、全問につけて欲しい。たまたま私は前述のようにつまづきは多分なかったので、ダーッと構成してから解説見たんですが、これ先に見ない方がいいですね。危ないところでした。分かりやすすぎて、力試しにならないです。これから解く人はくれぐれも解説をすぐに見ないようにしてください。ただ、その直後から解説が一気に高尚になって、私自身は全然消化できてません。笑 けど面白いし、大事なことが述べらているんで、丁寧に読み返したいと思います。ただ、109条と110条を全く同じ趣旨とする表示責任説は感覚的にピンと来ないかな…。

・前回同様、錯誤取消と詐欺取消の類推適用も触れられてますねぇ…結構、ポピュラーな議論なんですかね、たぶん。でもやっぱりこの意思表示規定の類推適用はピンと来ないんですよね。(詳しくは前回感想参照)ただ、改めて考えると強迫取消はアリかもしれない、詐欺取消もアリよりのナシかな?とかは思いました。

・ピンと来ない連発してますけど。笑 それは紹介される学説に対してであって、解説自体は凄く良かったし勉強になりました。それに学説に対してのピンと来なさも、要は浅学の徒の妄言にすぎないので誤解なきようお願いします。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想

・今回も45分で臨み、ジャストで書き終えました。答案構成12分、書くのに33分。なんか余裕がありすぎて、不安でした。何か答案構成で重大な欠陥があるんでしょうか…心配ですね。

・その余裕の裏返しか、「正当な理由」に27行もあてはめてます。アホなんですかね、私は…。途中で「なにしてんの…」って笑けてきました。

さて。膨大な量を書いたとはいえ、あんまり納得のいくあてはめではありませんでした。というか自信がないからこそ、ダラダラと書いてしまったというのが正確でしょう。行ったり来たりしちゃいましたね。事実の整理をもっとすべきでした。

たくさん書いたら説得力が増す訳ではないという、いいサンプルにはなりましたが。もっと芯を捉えたあてはめを心がけます。

・重大な見落としがない限りは、今回あまり書くことないような…

 

という訳で、今回は以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理の本人効果帰属要件(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理の本人効果帰属要件(追認)

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

 

ロープラ民法Ⅰ 表見代理(109条2項)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第19問の答案を書いてみました。

 

当ブログの8通目の答案です。

なんか人から見てもらうまでは結構時間がかかると思っていたのですが、意外とアクセスがあってビックリしてます。さすがブログ村

どうぞ温かい目でよろしくお願いします。

前回に引き続き、代理権授与表示に基づく表見代理でした。ただ今回は109条2項、すなわち表示された代理権の範囲外の行為が問題となる事例でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想(2021.6.15)

・代理権授与表示の要件て結構あてはめが大事なんでは?と思いました。前回もチラッて触れたんですけど、109だけは全く代理権がないのに表見代理を成立させるので、結構説得的に事実を摘んで論証するべきでは?と思ったりしました。

・問題は先立つ代理権の授与の錯誤取消(95条類推)ですよね。この解説で初めて見た法律構成でした。学説で提唱されてるんですかね?問題になった判例を寡聞にして知りません。

面白いとは思いましたが、答案構成で論証してるようにこの立場は採りませんでした。攻防が複雑になりすぎると言う逃げの話もあるのですが、それ以前に果たして妥当かなぁ?と思うんですよね。

それは無権代理人と表見代理を成立させちゃった本人とでやりましょうよ、とまず思いました。その場合は錯誤取消云々というよりは債務不履行責任とか不法行為責任とかになるんでしょうが。

あとは錯誤取消は本人保護の構成なんでしょうが、「こんなはずじゃなかった!」という本人の事情(というか帰責性)は表見代理の中で評価されてるんでは?っていうか、そりゃあなたからしたら錯誤ですよね、っていう前提で表見代理は設計されてるんでは?と思ったんですよね。錯誤取消を認める余地があるとすると、無権代理人の相手方の負担が増大して表見代理そのものが機能不全に陥る気がしたのですが、どうなんでしょう。それよりは変な人にそれっぽい外観与えないでね、注意してね、っていう規律の方が社会全体はうまく回ると思うんですよね。どうなんですかね。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想(2021.6.17)

・今回も目標45分で臨んだものの、50分8秒かかりました。答案構成15分、書くのに35分。書いたのは59行なので、筆力がもう少し早かったら収まったかもです。これくらいの分量ならもっと早く答案構成しなきゃだし、時間が足りないならその中で最低限書き終えるっていうのも大事だと思うんですが。その辺は今後の課題とします。

・さて、内容面ではまず代理権授与表示の錯誤取消は全カットしました。答案構成の感想で書いた通り、私は採り得ない見解だと思うし、周りがそこまで書くかな?という考えもありました。論証集には載ってないですもんねぇ…。あとこの事案での決定的な争点になるかというとうーむ…と思いました。それよりは周りが絶対書いてくるであろう代理権授与表示、正当理由という基本的な要件のあてはめを充実を優先しました。サラッと触れて否定を1行くらいで済ますのはアリかも?とかは今思いましたが。

・さて、答案構成を終わらせ書いていった訳ですが、途中でふとヤバいことに気付きました。「あれ?これ、①X所有じゃね?」と。笑

YB間取引は多分普通に有効ですよね。で、所有権はY→Aに移る、と。で、構成はともかくA→Xと所有権が移転する余地って0か?って思いました。あんまり考えたことない事例ですけど、要は顕名をBでなくYと言っただけで他の有権代理の要件は充すんで、結論としては有効にしていい気がしたんですよね。例えば、XがA相手に何かしら請求したときにAは「いや、BがYの代理人として契約したなら俺には関係ないっしょ」っていう主張は多分通らないと思うんですよ。表見代理ではなくて、多分有権代理レベルの話な気がするんですけど。そもそも所有権者Aは交換契約の有効性をYと基本的には争わないでしょう。となると、過程はともかく①X所有は認められるんじゃないか?と思いました。

そうすると、Yとしては「私は(Bを代理人とした)AX間甲乙交換契約の当事者じゃない」とか(どういう抗弁になるんだろ?)、中間省略登記とか?その辺の話になったりするんか?と書きながら思ってしまって、若干筆が止まったんですよね。

まあ答案見て貰えば分かる通り、結論としては無視した訳ですが。笑 もはや後戻りできないくらいに書いてたし、時間もなかったので。

仮にこういう筋を辿るとすると、表見代理は出てこない…か?とも思ったんで、表題を見る限り、この問題に限っては、多分セーフではあると思う…んですが、どうなんでしょう?と、現在進行形で引っ掛かってます。笑

・あとは109条のあてはめの仕方に迷いがありますね。1項か2項かの話って、その条文の適用を1項から考えて代理権授与表示をあてはめ、その後「あ、違うわ、範囲外だわ」ってなって、2項を選択するのが本来の筋道に思えたんですよね。1項と2項の分水嶺は範囲内か範囲外かってことだと思うし、その範囲は代理権授与表示が前提なので、1項から検討するべきでは?そして、そこで代理権授与表示とその範囲は結構ちゃんとあてはめないといけないのでは?と思いました。えらい感覚的な話になりますが。

けど、そうすると私の答案のように1項と2項の要件検討が交錯するような書き方になってしまって、それは果たして読みやすいのか?いいことなのか?とも思いました。ここはもう少し考えてみます。

・その上で、委任状についてですが前回とは違って、法的三段論法は組みませんでした。時間的・紙面的コストの観点もありましたが、単純に委任状についてはあてはめで示すべきか、規範を立てるべきかが現時点で私自身固まってないというのが大きいです。

・「正当な理由」のあてはめは前回よりはマシにできたかな?と思ってます。理由づけは省いてますが最低限の法的三段論法は組めたんで。

・とはいえ、全体的にあてはめ長いですかねぇ…この辺りも上手くなりたいな。

・あと、代理に入ってくらいから、要件事実っぽく書くか、条文引用して書くべきか悩んでてて。正確にはその比率というか、バランスで悩んでるんですけど。今は原則条文引用、でも楽な時は要件事実で、ってスタンスです。代理関係は条文引用にこだわりすぎると書くの大変なんだよな、って感覚もあって。でも要件事実って間違えた時のリスク高いし、なんとなくまだ違和感があるというか。その条文から要件事実に確定していく過程も解釈論なんじゃねぇの?と思ってて、そこをすっ飛ばして天下り式に要件事実を並べるのがなんとなく嫌なんですよね。甘いんでしょうが。そして要はバランスだと思うんですが。

・前回との比較が多かったので、こちらに前回記事貼っときますね。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理の本人効果帰属要件の問題(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理の本人効果帰属(追認)の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

 

ロープラ民法Ⅰ 表見代理(109条1項)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第18問の答案を書いてみました。

 

当ブログの7通目の答案です。

引き続きよろしくお願いします。

今回から3回、表見代理です。有権代理→無権代理表見代理という大きなフローを守りつつ、条文をしっかりあてはめていくのが大事な分野かな?と個人的には思っています。

今回は代理権授与表示(109条)のうち、表示権限内の無権代理(1項)が問題となる事例でした。というか、白紙委任状の問題でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想(2021.6.15)

白紙委任状は本当、類型が多くて大変です。しかも、有権代理として処理される類型も混ざるんで、混乱します。ていうか、たぶん今もしてます。笑 マインドマップにして整理してますけど、ややこしい。結局、本人の帰責性を基礎付けるといえる程度の授与表示があるかという話で、覚えるものではない!と言われたらその通りなんでしょうが、とは言え判例の筋を正確にトレースしたいのが受験生心理ですよねぇ…覚えたくもなりますよねぇ…私はそれで挫折しましたが。笑

佐久間毅先生の分類によれば、①輾転を予定したか否か②非予定型なら誰が代理したか③委任事項の範囲内か否か、というのを基準に適用条文を振り分ける(詳しくは『民法の基礎1』P277以下)訳ですが、それぞれの条文の射程をしっかり理解しないと普通に間違えそうですね…自分の場合は輾転非予定型ー直接型ー委任事項の範囲外の行為をした場合に、109条2項と110条どっち?どっちでもいいの?と混乱しました。

たぶん違いは委任事項の授権の有無ですかね。あれば110条(なお、それでも代理権授与表示はあるので109条2項の適用も可)、なければ109条2項ということでしょうか。違ってたらすいません…

結局、大きな枠として、代理権が(過去にも今にも少しも全くもって)ない場合に成立しうる表見代理は109条だけ、それ以外は代理権の欠け方(今もあるけど足りてないか、昔あったけど今はないか)で110条、112条に振り分けるというのが今のところ私が腹落ちしてる理解です。

って、偉そうに書いてますけど、わかってる人からしたら「最初からそう言うてますやん…」って言う、基本的な理解ですよね、たぶん…笑 こういうところで躓いちゃうんですよねぇ…

・また、この問題は有権代理段階、無権代理段階、表見代理段階で問題となる事情が散りばめられているので、答案作成ではちょっと大変かもと今からビビってます。でも、代理制度全体の理解は試されそうなので、やり甲斐はありそうですね。明日書いてみます。(多分)

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

⑵答案作成した感想(2021.6.16)

・45分で臨んだものの、46分07秒。答案構成に16分もかかりました。なんか全然集中できず。30分で52行。悔いの残る結果になりました。

・有権代理→無権代理表見代理というやりたかった大きなフローだけは守れたかな、と。けど、それ以外はダメダメで、過失のところでは条文指摘忘れるわ、法的三段論法崩れるわ、散々たる作文をしてしまいました。この二つを欠いたら法律論文にあらずって感じです。

・局所的には白紙委任状の規範でしょうか。白紙委任状は論点か?あてはめの話なんでは?とか思いつつ、一応論点化した形式で論じてます。答案構成段階での論証は煩雑で長いことは自覚してたのもあって、短くまとめたかったのですが、やはり7行と結構長めになってしまいました。理由づけを最小限まで削る作業はどこかでしないとですね。

・なんか全体的に型が崩れてきているし、集中力も出せませんでした。7通目で変な慣れ方してきてるのかな?ちょっと残念ですね。次回からもっと気合入れます。

 

長文駄文失礼しました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

無権代理の本人効果帰属要件(表見代理

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 ・無権代理の本人効果帰属要件(追認)

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

ロープラ民法Ⅰ 代理権の濫用の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第17問の答案を書いてみました。

 

当ブログの6通目の答案です。

ブログ運営の作業面はある程度慣れてきました。まだまだ時間がかかりますが。

もっとも、内容面は相変わらずお見苦しい点あるかと思います。引き続き、よろしくお願いします。

前回は親権者の利益相反行為→代理権濫用という流れでしたが、今回はダイレクトに任意代理権の濫用事例でした。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

mm.tt

⑵答案構成した感想(2021.6.14)

・代理権濫用で本人保護→94条2項類推で転得者保護という大きな流れを掴むのがポイントなのかな、と個人的には思いました。

・94条2項類推の意思外形非対応型では110条を持ってきて第三者に無過失まで求める一方、私は無過失まで要求しない立場を採りました。この辺りは『民法の基礎 1』P254ーP255を読む限り、改正民法下では議論が分かれてる…のか?と思ったので自由演技です。ちょっと難しくて、まだちゃんと理解できてないですね…腐っても有権代理の代理権濫用を原則無権代理表見代理(類推)と処理していいのか?などと懊悩した果ての結論です。でも無過失要求した方が事情は拾えるんですかね。そういうスタンスはあんまり得意ではありませんが、どうなんでしょう。

・これ、本人から代理権濫用者への責任追及の構成って解説にありました…?笑 自分の読解力のなさゆえか、見つけられませんでした…。本人から無権代理人への責任追及は個人的には今、一番謎なんですよね。代理権ある時(要は無権代理とみなされた場合)は債務不履行不法行為責任、ガッツリ無権代理の時は不法行為責任てことになるんでしょうか。他にあるのかな?ちょっと、わからんですね。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

⑵答案作成した感想(2021.6.15)

・今回も45分で臨みましたが力足らず、50分22秒かかりました。答案構成に何分かかったかはメモし忘れました。笑 でも、ほぼ45分で第1は終えたので、答案構成込みで45分65行なので今までよりはだいぶ早かったのかもです。

・かなり忙しかったです。代理権濫用と94条2項類推と大きなブロックが2つありましたし、無過失を要求しない理由づけを書きすぎましたかね。23行目から32行目のあてはめも多かったかもです。全体的にタイトに絞りたいです。

・いや、疲れましたね。見直す元気ないです。笑 ただ、今日は3本ブログを更新した、つまり3本論文を書けたので、とりあえずは良しとします。明日からもこのペースを守れるといいのですが。

 

感想はこんなところです。

長文駄文、失礼しました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【関連問題】

・形式的には有権代理→無権代理とみなされる問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

 ・94条2項類推の問題

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

 

ロープラ民法Ⅰ 親権者による利益相反行為の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が『LawPractice民法Ⅰ 総則・物権編』第16問の答案を書いてみました。

 

当ブログの5通目の答案です。

ちょっとテンポ掴めてきたかもですが、とはいえブログ初心者です。

どうか温かい目で、何卒よろしくお願いします。

今回は親権者の利益相反・代理権濫用の問題。

(問題文は書籍購入の上、ご確認ください)

 

【私の答案構成】

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

 

⑵答案構成した感想

・なんか割と楽しんで構成してました。というのも、今回の構成は基本的に窪田充見先生の『家族法』に拠ってまして、シンプルに面白いんですよね。読んだことない人には強くオススメです。ちゃんと読んでなかったんですけど、時間があれば通読したいな、と。(時間があるのかが問題となる)

・さて、107・108あたりの条文は任意・法定問わず代理一般の規定で、824・826などは法定代理である親権プロパーの規定と理解してます。ですから、(原則例外という関係かはともかく)別途の解釈をすべき余地があるのかな、と。そこで親権という法定代理権の性質に踏み込んだ規範導出を判例はやったのでは?と一受験生は愚考しました。

・とはいえ、判例見る限り、親権者の裁量がえげつないですよねぇ…背景としての理由も親としての親愛の情があるから基本は子の為だ、みたいな。いかにもイエ制度的というか、個人的にはいまいちピンと来なかったりします。一般論として、親子だからこその苛烈な対立もあり得そうだけどな、などとリーガルハイのファンとしては思うわけです。(確かシーズン1の第8話参照)

・それはともかく利益相反行為(826)は外形的に判断→代理権濫用(107)は趣旨に著しく反するかで判断という判例の示した大枠だけはしっかり押さえておこうと思いました。

 

⑶こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

 

【私の答案】

⑴私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com 

⑵答案作成した感想

・今回も45分で答案作成しました。いやー忙しかったです。机の上でドッタンバッタンしてました。条文検索が100条近辺と820近辺を行ったりきたりなので、答案構成に15分もかかってしまいました。30分で50行。内容もナンバリングもあてはめも字も全てが粗いです。あと、書いて気づいたんですけと、規範導出が長いかもですね。改善していきたいです。

・要件事実的にもどうなんでしょうか。まだ自分では判断がつかないんですよね。条文指摘も合ってるのか…今は燃え尽きてるんであれですけど、後で見直してみます。

・やっぱり日本語の構成力も結構課題かなぁ…なども思います。書きながら、「あーーー、主語が抜けてるーーーー」などと思いつつ、本人はジェットコースターに乗ってるもんで、訂正忘れたところがどこかあるはずです。一つじゃない気もしますが。あとで見直します。こう、自然とわかりやすく適切な日本語が吐き出せるようにしたいですね。訓練しかないのでしょうが。

・とにかく焦った粗い答案が出来上がったという反省です。

 

感想はこんなところでしょうか。

今回も長文駄文にお付き合いいただきありがとうございます。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは『LawPractice民法』シリーズの解説講座 も開講されてます。

私自身は同講座を受講していないものの、担当講師の方は個別指導や別の映像講座でお世話になったことがあります。説明は大変わかりやすい上に用意していただいた答案例は非常に充実したもので、大変参考になりました。

プロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

ちなみに当ブログではこの講座で選題されたものを中心に答案を作成していきます。

【参考文献】

この記事を含めて民法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

・形式的には有権代理→無権代理とみなされる問題

kyoulaw.hatenablog.com

 

・親権(824)の問題

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。