kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験憲法(令和3年)の答案を書き直してみました。(2回目・3回目)

予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(令和3年)の答案を書き直してみました。(2回目・3回目)

当ブログの87・88通目の答案です。

 

今、答案の書き方を根本的に見直し中です。

具体的には

・一科目を現実的に書けそうな3p程度に収める。

・配点を意識して構成する。

の2点を磨こうと思ってます。

 

そこで今回は感覚を掴むために何回か書いたことのある令和3年公法二科目を140分で解いてみました。

が、一回目では時間内に収まらず。笑

2回書きました。

 

今回は令和3年です。問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

【私の答案】

⑴雑な感想

私の答案が長くなりがちな原因は添削の先生によるとあてはめ過多にあるとのことです。

その更に原因は「問題文のベタ貼り」「評価が長い又は多い」あたり。問題文のベタ貼りは事実を拾うために意識的にやってきたところですが、やはり多いのでこれをとりあえずやめてみます。そして、添削の先生のアドバイスに沿って「1事実につき1評価」というルールを決めて臨みました。

しかし、手癖とは怖いもので、なかなか直りませんね。笑 あてはめの時の言葉のノリというリズムがあって、それに沿うとどうも長く書いてしまいます。この辺りがまだ予備合格に最適化出来てないということなんでしょう。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間18分)

drive.google.com

・構成

第1.広告物掲示規制

本件では「C地区での広告物掲示の自由」を主張しました。

今までは「C地区での」は書いてなかったのですが、場所の観点を使ってパプリックフォーラム論を取り込むことを念頭に置きました。

1.憲法上の権利の制約

第1における憲法上の権利は表現の自由ですが、今回は手段の規制に過ぎないので手段にもこの保障が及ぶのかを一言触れることにしました。

2.書面審査

曖昧な文言があるので明確性原則を挟みました。ここで担当者言ってるの曖昧な判断基準をちゃんと触れておこうと考えました。ここでも問題になる気がしたし、後の制約態様でも使えると思ったので、その前振りとしてです。

3.実体審査(違憲審査基準)

・権利の性質。

まず、権利の内容面では本件自由には公共的事項にかかる表現の自由が含まれるので、民主的過程の中での価値は高い。そして、表現の場としてC地区を評価する中でパブリックフォーラム論を出して、安易に制約されるべきでないとしました。そして、広告物という手段自体に着目して、地域の人への訴求力が高い有効で重要な表現手段だとしました。ビラへの判例(補足意見?)の評価を意識したつもりです。前記2つは印刷物配布と重なるので、違いを出す為に3つ目をちゃんと指摘することを意識しました。

・制約態様

権利を強く評価したので、中間審査に持ち込むべく「一定にとどまる」に持っていく方向を考えました。そこで、まずは態様が「たしかに」強いと言えるような事情で前振りして、「しかし」でひっくり返すことを考えました。

まずあらゆる広告物が原則禁止であること、そして前記の曖昧な文言を曖昧な基準で適用することになるので恣意的に運用される危険を指摘しました。しかし、今回は原則規定でそもそも場と手段だけで内容には着目していないという点を指摘。これだけではちょっと説得力弱いと感じたので、有識者審議会という諮問機関があるから少なくとも場の設定については恣意的運用されづらいとしました。

4.あてはめ

目的は文化的利益、経済的利益を指摘、さらに書きながら7割の住民で共有されてるので重要と言えると思いました。でも、ここで使うなら明確性の原則で使わんでも良かった気もするんで、明確性はもっと削っても良かったかもしれません。手段の適合性は簡単に認めました。必要性は広告物の特徴に絡めて規制の必要性ありとしました。そして、相当性は一切の禁止という点を捕まえて過剰であるとしました。

第2.印刷物配布規制

基本的には広告物と同じ筋なので、違うところだけを強調しようと思いました。具体的には印刷物と広告物それ自体の違い、そして規制のあり方として印刷物配布規制では地域店舗だけオーケーになってる不均衡がある点についてです。

1.憲法上の権利の制約

第1同様です。

2.違憲審査基準

権利の性質で広告物との違いを多少出せると思いました。ただ広告物について既に判例補足意見の言い回しから既に距離は取ってたので、ここでは補足意見ベタ貼り。

3.あてはめ

目的、手段適合性はまでは第1同様。必要性は印刷物独自の環境への弊害を指摘して肯定。相当性は、過剰という点ではなく不均衡である点、これを許すなら目的を達成できない点を捕まえて否定しました。

 

・予想配点

憲法上の権利の制約はほぼ問題なし、明確性の原則は触れるとしても穏やかに触れるべきであると考えて、ここまでで10〜15/50くらいをイメージしました。そして、本丸は広告物規制の審査基準からあてはめでここは20〜25/50前後を想定。そして、印刷物規制は広告物規制との規制対象・規制内容の違いを強調しさえすればよいと考え、10〜15/50くらいかなぁ?と。

そこで第1.2までを1p、第1それ以降で1p〜1.5p、第2を0.5p〜1pぐらいで書こうと決めました。

 

・事前抑制、検閲について。私も初見で迷ったのですが、検閲とか事前抑制とかは表現物を作る過程で問題になるのかなぁ?と思って今回は書きませんでした。

 

・と、ここまで書いたところで、そういや出題趣旨もう出てるじゃん、と思って読みました。結構外してますね笑 いやー、やはり難しいです、出題趣旨を読み切るの。出題趣旨に沿った答案も書いてみたいですね。(この問題ばっかり何回書くのか)

 

 

⑶私の答案はこちらです。

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

やはり3pに収まりませんでした。先に憲法書いて行政法書いたのですが、行政法は書ききれませんでしたね。配点を基準にした分量も守れず残念な感じです。

 

それで書き直したのが次の答案。

drive.google.com

概ね書きたい分量は守れたのかな?と。分量守るのは、なんとなく短文事例問題集を連続で解くイメージにしたらいいのかも?とか思ったりしましたね。いや、知りませんが。笑

2回目は行政法含めて時間になんとか収まりました。しかし、きつい。もう少し磨きます。

 

こんな感じかなぁ?

ていうか、とんでもない長文になりましたね。笑

次から抑えます。

 

今回も長文駄文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験憲法の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

【その他憲法の答案リスト】

憲法の演習書の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

辰巳答練1Cの結果と今後の方針

久しぶりにこれ系の記事を。

答練関係の記事を作成するのが、ちょっとまあ...面倒くさくなってまして笑

で、結果が揃ったので、その反省というか今後どうしていくかの見通しをなんとなくまとめておきたいと思います。

Twitterで出す勇気ないのでひっそりやりたいと思います。笑

 

民訴、民実、刑実は本番形式で解けなかったり、提出できなかったりなので除外します。

まずは結果から。

二通出せたものは平均点、一通しか出せなかったのはその点数で。

 

憲法 32

行政法 25

民法 12.5

商法 11

刑法 40.5

刑訴 26.5

でした。

ざっくり言うと、1科目25点が合格点と聞くので6科目で150点が合格点とすると、137.5点はまだ足りません。

 

それにしても刑法がやたら跳ねましたね。なんでだろ?事実の指摘がやたら褒められてたので、その辺りがでかいのかな?と。一方で各論的な暗記てわあやふやなところな所がありました。

まあ、マグレでしょうし、さすがに本番でここまで跳ねる訳はないので刑法のことは置いといて、他でもう少し稼ぐ必要があるように思います。目標は1科目30点で少しミスって合格ぐらいに持ち込みたいところです。

 

この結果を受けて、今後は大体以下の方針でいこうと思います。

 

憲法と刑法は書き方の大枠は問題なく判例の学習も進んでいると判断しました。この二科目はこのまま継続して、覚えるべきフレーズを覚える感じでやっていこうと思います。短答対策と兼ねて行きたい。

刑訴と行政法はもう少し点数を確保して安定させたいです。書き方の大枠も恐らく問題ないのではないかと。では、どこが弱いかと言うと、これは割と自覚あって、判例勉強が進んでおらず判例に沿った規範定立やあてはめが出来ていません。たぶん基礎的な理論はそれなりに理解してるのですが、それを判例が具体的にはどう使っていったのかのあたりです。ここはちゃんと判例学習を中心に据えて細やかに押さえて行きたいと思います。

問題は一目瞭然の民事ですね、いやー、やばい。私、民事が苦手だったんですねぇ...笑

民法については答練以外の添削の様子見る限り書き方の大枠は捉えてそうなんですよね。だから、問題は論点の網羅性なのかな?と思ってます。なんかどちらの問題もあんまり知らない論点が出た気がする。この辺りは今進めている旧試民法を継続して、論点押さえることに集中したいと思います。そこからスタートかな、と。

民訴もたぶんそうですが、商法も書き方から固まってないのですよね。ですから、ここは急ピッチで書き方を固めていかないといけません。

商法はまず条文対策します。そこで今は過去問をテキストなく、条文だけで処理する練習しています。探すのにやたら時間かかりますが。商法はまず条文を知ってるか、そしてそれを見つけられるかで最初の差がつく科目だと思うので、条文の指摘を充実させる、操作を練習するというのが喫緊の課題だと思います。また、これは他の科目でもやりますが、模範六法という判例付き六法のアプリで過去問で問われた条文、そしてアガルートテキストで扱われた論点についての判例のマーキングをした状態です。商法は特にこれを暗記していこうと。論点よりは条文が優先かな?と思っているところです。

民訴は書き方がいまいち固まってないです。恐る恐る書いてるという自覚もありますし。ですから、『ロジカル演習民事訴訟法』をしっかりこなして、まずは背骨を作るところから始めたいと思います。今は細かい判例知識を入れる段階ではないのではないかと考えているところです。

 

大体、勉強の割合は基本科目で、

公法系科目: 刑事系科目:民事系科目=1:1:2〜3

くらいで振っていこうと思います。民事系がとにかく課題だと思います。知識面の課題も多いので、短答対策しながら補強していきたいと思います。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文、駄文、失礼いたしました。

以上です。

 

予備試験商法(平成25年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験商法(平成25年)の答案を書いてみました。

当ブログの86通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、今回からはstudyweb5さんのブログを参考にするようにしました。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

やっぱ商法は使う条文が多くて、構成も書くのも時間かかりますね。書く量も膨らみがちで調整には相当苦労しそうです。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間分)

drive.google.com

・インプット不足であり、私はまだ条文操作に慣れる段階にあると思っていて、今回も構成は時間度外視しました。今回はテキスト等は参照してませんが、その分かなり時間かかりました。2時間は使ったかな?でも、会社法条文の構造とかノリが前より少しずつ分かってきたような気もしないでもないです。

・設問1、設問2は割とストレートに論点や条文操作を問われた感じでした。314条、433条を探すのに苦労しちゃいましたね。

・設問3は前回解いた平成28年で扱われた吸収合併の差止と同じ構造かな?と思いました。株式交換の承認の条文どこだ?ってなりましたが「吸収合併等」に含まれるんですね。笑 含まれるって条文も見つけたのに、六法のそのページを閉じちゃって再度見つけるのは断念しちゃいました。確認します。この辺、デキる人には基本的な知識なんでしょうが、やっぱりまだまだインプット不足です。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間65分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・50分をめざしましたが全く無理でした。65分。物理的な筆力の問題かなー?と思ってたんですが、この前、憲法だか民法だかの答案で88行まで50分で書けたので、恐らくそこではないのでしょう。インプットの知識がスムーズに吐き出せるか、書き方が固まってるか等が原因な気がします。そうすると練習しかないですね、やはり。

・書く量が商法は膨らみがちなので、かなりきついです。あてはめはタイトに、そして理由づけはやはり削るしかないのかなー?と思っているところです。ちょっと厳しそう。

・自分なりに会社法の書き方を考えてるところです。会社法はなんというんでしょ、マトリョシカ的な構造になること多いな、って思ってて。こう...ある条文の中にある条文があるみたいな?笑 決議取消なら取消事由として、差止請求なら差止事由として、別の法令が問題になるとか。かなり構造的な科目な印象です。いつも他の科目では事実の中で問題提起して、ってやるんですが、会社法でそれやると煩雑になるかなー?と思ったんですね。あと、単純に商法は書くことが多いので、出来るだけシンプルに書きたいと思ってます。ということで、L7、L55みたく、「(訴えや差止請求の要件となる)事由を主張する」という感じでやってみようかと思っているところです。適切か分からないんですけど、添削受けながら調整してみます。

・今回削るならどこでしょうね...

個人的にはあてはめな気がします。L30〜L40、L55〜L63あたりはもっと端的に書ければそれがいい気がする。あとはL51〜L54も結局切るので不要だったかもとかは思いますね。平成28年もそうでしたが、無効事由の論点に皺寄せが行きがちでまともにまだ書けてないです。笑

その辺りは直していきたいな、と。

【追記】

などと書いてますが、添削受けたら本番想定E評価でした。

ということで書き直し記事がこちら。

 

kyoulaw.hatenablog.com

【追記終わり】

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて商法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験商法(平成28年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験商法(平成28年)の答案を書いてみました。

当ブログの85通目の答案です。

 

本当は昨日のうちに更新したかったのですが、手形法も会社法もインプットが進んでなく、この問題の構成を丁寧に考えた上で、後述するように2通(1.5通?)答案書いたら力尽きました。笑

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

 

 

選題はいつものようにアポロさんのブログを参考にさせていただきました。(下にリンクあり)

また、今回からはstudyweb5さんのブログを参考にするようにしました。許可いただいてない(というより連絡手段が不明)のでリンクは貼りませんが、もし興味がある人は検索してみてください。すぐ見つかると思います。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

分量が重たかったですねーー。

これ、初見で書けた合格者すげぇな…多分手形(設問1)を凌いで、設問2に注力したのかと思うんですがどうなんでしょう。私ならそうしてたんだろうなと思いました。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間不明)

drive.google.com

・雑感では手形を凌ぐべきだったんじゃないか?と言いつつ、手形についてはかなりガチで構成したし、答案もかなりガチで書きました。2026年(かな?)に手形はなくなるということもあり、手形は今更出ないんじゃないか、とも言われるんですが、私は最低限は準備して臨もうと思ってます。

理由は①本問のように過去に予備では出題実績がある。②司法試験では法改正の直前に当該分野が断末魔のように出題されることがある(と聞く)。③手形法は文語体(という?笑 要は漢文の書き下し文みたいな?)なので条文の文意が取りにくく現場思考では乗り切れない。④論点がある条文、使う条文合わせて10条ぐらいなので意外と負担にならないにも関わらず、仮に出題されたら恐らく対策の有無でかなり差がつく。⑤ていうか、対策せずに出たら泣くに泣けない。…といったところでしょうか。

まあ、⑤が一番でかいかな?ってことで、しっかり構成しました。つっても予備で出題された2題以外は流石に手を伸ばす予定はなく、書き方や条文は押さえつつあとは短答の知識を流し込むだけにしようと思ってます。

・ただ、本問は設問2だけでも結構複雑ですよね。共有も複雑だし、差止め請求と決議取消訴訟の関係も複雑だし。ここでもかなり差がつくんでしょうね。やっぱりまだまだ合格水準は遠いです…。構成としてはDが原告適格としての株主の地位を主張できるかを先に処理して、各訴えを検討する流れです。これはアガルートの模範解答を参考にしました。そして、効力発生前、差止請求の要件の中で決議取消の訴えを検討する形にしました。こういうのは行政法でもやったことがあって(義務付け訴訟と取消訴訟の併合提起?でしたっけ?条文ないとすぐ忘れますね、あれ?)、その辺りの頭の使い方が活きた気がします。そして、決議取消の訴えの中での株主総会の瑕疵を論じる形にしました。効力発生後は無効の訴えですね。

 

⑶私の答案はこちらです。(2通目について作成所要時間74分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

それで書いたわけですが、設問1の時点で「いや、長くね?」と思いました。笑 あんまり使わない法律だからこそ、条文を挙げて原則例外はしっかりと整えて書こうと思ったんですが、「いや、分量よ」って話です。笑 今回明示させてる配点だど設問1と設問2で3:7なので、それは「(3p半ぐらい書くのを前提にすると)設問1は1pで済ませてね」って指示だと思います。そうすると、2pに届かんばかりのこの答案はどう考えても過剰です。そこで、この答案は手形の答案の練習ということで中断して、書き直しました。笑

 

drive.google.com

・それで書き直したのがこちらの答案ですが、「いや、あんま短くなってなくね?」と。笑

本当は設問1の1の原則論を削ればいいかー、なんて思っていたのですが、ここ問題文に事情がしっかりあるんですよね...。だから思うように削れませんでした。だから、もしかしたら2の論点の部分をもっと短く処理しても良かった気がしますが、どうなんでしょう。

・設問2。原告適格を書きすぎたかなー?と思ってます。その分、吸収合併無効の訴えを圧迫してしまって丁寧に書けなかったですね。残念でした。あてはめすぎ問題があるのかなー...

 

全体としてめちゃくちゃ時間かかりましたが、商法は他の科目に比べて一番か二番くらいにインプット進んでないので、丁寧に腰据えてやっていきたいと思っています。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて商法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

旧試民法(平成3年第1問、無権代理)の答案構成をしてみました。

予備試験を目指す運営人が旧試民法(平成3年第1問、無権代理)の答案構成をしてみました。

昨日は若干体調を崩して論文は書けず、知財インプットと判例つき六法のマーキングに費やしてました。直前期が近づいてきて思うのですが、自分の体調・メンタル・司法試験勉強以外の予定と相談しながら守りの勉強も徐々に取り入れていきたいな、と思っているところ。

旧試民法は地味に構成進めているんですが、ブログにするのどうなん?感はあって更新はちょっと抑制的です。笑 けど、まあ今日は夜まで予備過去をしっかり書く時間が取れないので、復習がてら隙間時間にスマホでポチポチ更新していきます。

 

 

さて、今回も問題文はこのサイトで入手しました。

londonbridge0101.fc2web.com

 

【私の答案構成】

⑴雑な感想

旧試民法はオープンワイドな難しさがやはりあります。予備、あとは何回か見ただけの新試では事情が多いので法律構成そのものが思いつかないという事態は少なめな気がするのですが、旧試は事情が少ないのでいろいろな法律構成を考えないといけない難しさがあるように思います。その意味では、論点を潰したい今の私には好材なのかな?と思うなど。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑

drive.google.com

・今回は、意思表示の瑕疵である強迫の事実を基礎に相手方との契約そのものではなく代理委任契約を取り消して、本人Bへの効果帰属を争うという構成を採りました。契約の有効要件ではなく効果帰属要件で意思表示の瑕疵を主張するのは多分初めてだったので、ちょっと戸惑いましたね。

・委任契約が強迫によって取消となると遡及的にAの行為が無権代理になり、表見代理の成立が問題となると思いました。ここで、表見代理のどの条文がいいのか少し悩みましたが、私は112(代理権の消滅)を選択しました。アガルートの解説では109(代理権授与表示)の構成も検討してましたが、問題文の事実に明示的に委任状を示した事実はなかったので、私は触りませんでした。この辺りの109に触るか否かのバランスは旧試当時なら大事な感覚だと思うのですが、事実が比較的丹念に示される今の形式ではとりあえず書かれてない事実にはそこまで熱心にやらなくていいのかな?と思っているところです。

・C→Bの原状回復請求権も落とさないように気をつけました。請求の可否が求められることの多い現行の試験と異なる旧試民法独特の「法律関係について説明せよ」という問い方に対応したものです。だから、あまり神経質にならなくてもいいのかな?とは思うのですが、私の場合、予備過去でも(特に現場思考の問題で)結論の妥当性を補強するために相手方に認められる権利を「〜このような結論を採っても相手方Cには〜が認められるので不当とは言えない」みたく示す場合があるので、一応考えることにしてます。

・BD法律関係はB→DよりもD→Bの方が多めに検討すべきだったかな?と解いた後に思いましたが、どうなんでしょう?そして、アガルート解説ではB→Dでは占有者による有益費償還請求(196条2項)、D→Bでは材料の付合(243条前段)による不当利得返還請求権(248条)にも言及されてて「あー、確かにー」と思いました。笑 私は前者を思いつきませんでしたし、後者は工事という「労務」(703条)にしか頭がいっていませんでしたね。反省。この辺の(私の中では)有名どころでない請求についてもそろそろスムーズに思いつくようになりたいと思いました。確か有益費は予備過去で出たような気もするんですよね、記憶違いかもですが。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文、失礼いたしました。

以上です。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 旧司法試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

かなりオススメ。というのもプロ講師による解説と答案の質は当然高いのですが、この講座ではそれに加えて予備試験合格者による答案も入手できるのですね。かなり現実的な答案ですので参考になります。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験行政法(平成28年)の答案を書き直しました。

予備試験を目指す運営人が予備試験行政法(平成28年)の答案を書き直しました。

当ブログの84通目の答案です。

この記事の答案の書き直しですね。

kyoulaw.hatenablog.com

 

前回記事でも書きましたが、R02憲法とのセットで140分目標で書きました。(超過しました笑)

 

 

 

問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

【私の答案】

⑴雑な感想

量が重たすぎました。笑

この問題に関しては70分で書けるイメージが全然浮かびません笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間34分)

drive.google.com

・まず答案構成から時間かかってます。まず、反論という問題形式、論点の多さ、あとは事情と個別法の処理がキツかったです。これは本番までに20分とかで本当にできるようになるのか心配ですね…

・マーキングを工夫して、事実と個別法に番号ふって構成に織り込んで、ってしたのですがぐちゃぐちゃになりました。笑 最後はもう構成にかけれる時間をとうに超えてたので、もう少し整理したかったですが「ええい!」って書き出した感じです。笑

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時57分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・今回は書く方が特にまずかったのかな?と。全体的に書きすぎたかもしれません。

・規則の外部化の規範(L15~L20)、理由提示のあてはめ(L38~L47)、裁量処分の認定(L58~L67)、考慮不尽(L70~L83)あたりはもっと短くすべきだったかもしれません。特に裁量処分であることは割と明らかだと捉えてサラッと認定しても良かった気もします。それでもこの問題結構重たい気がするんですけどねぇ…これ事実①〜④とか処分3の文言とか引っ張れるもんですかね…自分ができるイメージが全然湧かないです。笑

・ちょっと厳しい結果になりました…

 

実は今、めちゃくちゃウトウトしてるので、この辺で。笑

後日追記するかもです。

今回もありがとうございました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験憲法(令和2年)の答案を書き直してみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験憲法(令和2年)の答案を書き直してみました。

当ブログの83通目の答案です。

この記事の答案の書き直しです。もう3ヶ月前になるんですね、恐ろしい…笑

 

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今回はH28行政法と併せて140分目標で解いてみました。

やっぱ結構大変ですね。156分かかりました。体力的にも結構キツかったです。

細かい時間配分は後ほど。

 

問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

【私の答案】

⑴雑な感想

・前に結構検討した問題ですし、解説講座も受けたばかりなので比較的自信持って書き進められた気がします。けど、91分かかった行政法に押し込まれて答案書くために残された時間は31分しかなかったんですね。かなり焦って書いたので読み直すと結構怪しい記述が多いっすね。笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時18分)

drive.google.com

・構成自体は前回とほとんど変わってないと思います。ただ、直近で受けた講義で触れられた内容を適宜織り込みました。具体的には、権利の性質において取材活動の自由の制約内在性、あとは用語を少し改めてみました。

・明確性原則については少し触れたかったのですが、残り31分しかなく、本件ではそこまで大きく問題にならない(点もそこまで振られてない)という判断のもと(この点は講義や添削でも確認しました)、答案では触れていません。

・マーキングはそろそろ色使いを考えたいんですよね。いろいろやってみます。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間47分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

 

drive.google.com

・31分で書きたかったんですが、まあ無理ですよね。笑 憲法は気持ち短めに終わらせたいと思っているところです。出題次第ですが。

・時間がなくかなり焦って書いたので結構気になるところがあります。

・(L22〜23)ここは「民主制の過程で重要な価値がある。よって安易に制約されるべきでない重要な権利と言える」みたいに書きたかったのに気づいたら1文にしてました。焦るとこれやっちゃうんですよね。少し先のことを考えながら書くんですけど、それが今書いてる文章とごっちゃになってしまう現象がたまにあって、これは気をつけなきゃです。ここは『権利の重要性』から『権利の性質』とタームを変えました。講義で習ったのですが、すごくいいです。「制約内在性はあるが、重要な権利」という書き方ができてよかったです。

・「原則取材禁止、同意があれば例外的に取材OK」という本件立法の規範構造は出来るだけ丁寧に扱いました。過去問を見ると規範構造を検討させる問題がちょいちょい出てる気がします。講義では個別具体的検討で触れることを推奨されてましたが、個人的には規範構造の分析は制約態様でするのが頭がスムーズに動きます。この辺は割とフリーだそうです。

・目的の重大生はちょっとうまく書けませんでしたね、今回唯一筆が動きづらかったところ。問題文を拾ってるだけで最低限は御の字ですが、もう少し説得的に論じたかったです。

・手段が過剰とならないかの部分は原則の取材禁止から書けばよかったなーと思いました。

 

こんな感じでしょうか。

今回も駄文長文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

⑴答案構成

リンクで飛ぶと拡大できます。ただ、スマホの小さい画面で見ると見づらいかもなので、タブレットやPCブラウザ推奨です。

自分の復習の便宜上、問題提起はピンク(赤?)、理由づけは青、規範は緑、あてはめはオレンジという形で色分けしています。

(準備中)

⑵こちらの答案構成はmindmeisterというマインドマッピングサービスで作成しています。

マインドマップ

アメリカのサービスなので日本語がちょっと変ですが笑

使いやすいツールなので興味があれば見てみてください。

 

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験憲法の答案リストです。

 

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【その他憲法の答案リスト】

憲法の演習書の答案リストです。

 

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【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。