kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成30年。刑法、刑訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成30年刑事系)をやってみました。

当ブログの101・102通目の答案です。

 

先週末ですが、平成30年の予備試験を書きました。

少しづつブログ負債を返して、来週の自主過去答練には書いた夜に更新するという態勢を整えたいな、と。願望ですが。笑

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

ま、先週末なんで、うん、忘れてることが多いのですが。笑

答案構成や答案を見て思い出しながら記事を書いていこうと思います。笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間はメモから推察するに45分?くらいですかね。刑法が24分、刑訴が21分てとこかと)

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・刑法

多分オーソドックスな出題ということになるんでしょうか?

問題意識に気付いてないだけかもですが、各論、共犯という頻出の部分をどんどん処理していく問題だと感じた記憶があります。

一つ、この問題特有の問題として気をつけたのは、①甲の罪責の実行行為性について、実行共同正犯と共謀共同正犯の二つのパターンで論じたこと②そして共犯関係の解消については実行共同正犯で論じたこと、でしょうか。

(便宜上②から行きますが)というのも、乙と甲は最初の2項強盗は共同で実行しており、乙は見かけ上はシームレスに1項強盗に移行していると感じたんですね。改めて暴行・脅迫はしていないですし。なので、乙の実行行為について甲はどこまで共犯関係にあったのか?を検討するのが自然に思いました。

そして、共犯関係の解消が認められた場合でも、①共謀共同正犯もありうるのか?と思って。というのも、共謀がありこれによって乙が1項強盗をしたと見えなくも無いか?と思ったんですね。ここに使える事情も落ちてるし、アリなのかな?どうかな?とりあえず、そんな思考過程を辿りました。けど共謀共同正犯のところは時間・紙面ともに余裕がないとはいえ、規範も立てておらず厳しい論述ですねー。(後掲答案L81~L83)

・刑訴

ほとんど覚えてない…えーと?笑

所持品検査はあまり迷わなかったかな?

苦労したのは①無令状差し押さえの中で現行犯逮捕の要件を検討させる感じと②その後の違法収集証拠排除原則の処理でしょうか。なんかめんどくさかったような…(雑な記憶)

前者①みたいな出題は予備は好きなのかなーなんて思ったりもします。マトリョーシカ的な構造というか。会社法でも再編行為の承認欠缺の違法性の中で決議取消訴訟を論じさせたりとか。ここは最近ちょっと意識し始めたところです。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間不明。刑訴のL48までしか行きませんでした)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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こちらはあっさりとタイムマネジメントの話など。

個人的な体感としては刑法が処理量多い傾向なのかな?と思ってて。

2科目で時間内には134行書けてる訳ですが、単純に分割すると1科目67行ですか。それぞれの科目をもう少しタイトに書ける必要があるように思います。厚く論じるところと端的に論じるところのバランス感覚というか見極めはもっと上手くなりたいと思っているところです。昨日今日あたりからこの辺がちょっとつかんできた?なんて思いもうっすらありますがもっとパキッと書けるようにしたいと思ってます。

 

こんな感じでしょうか。

今回も駄文長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成30年。憲法、行政法)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成30年公法系)をやってみました。

当ブログの99・100通目の答案です。

 

長らくブログ更新をサボってました…

今、何通だろ…15?通ぐらいブログ負債がたまっております…

ブログ掲載予定の答案を挟むクリアファイルが「もう限界だが?」ってこっちを見ているので、目が合わないように必死です…笑

 

いや、もう短答が…インプットが…論文過去問が…司法試験の勉強以外のやらなきゃなこととかが…って感じでして、ブログ更新まで手が回りませんでした。

できれば毎日更新したいんですけどもねー。

 

とはいえ、そんなこんなでやっと100通。

ここで満足せず、これからも継続して論文を書いて行きたいと思いますが、まずは100通まで来たの喜びたいです。今後もがんばります。

 

今は毎週末に単年度で過去問を解いてます。

今回は先週末かな?に書いた平成30年の過去問です。

この記事では公法系の論文を紹介します。

 

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

1週間前なのであまり覚えていませんが…笑

記録見ると時間は超過してますね。1月は時間制限を守ること、スピードをあげることを訓練してました。それはまあまあできる感じになってきたのですが、その代わりに論述が極めて粗くなって来ました。

添削の先生にもかなり厳しく指摘されて、この答案からは時間を意識しつつもしっかりと法的三段論法を意識し、事実を評価してあてはめるということを意識しています。相反する要請をできるだけ求めながら書く中で、丁寧に論じるべきところと端的に論じるところを見極めるバランス感覚を養えればと思います。

その意味では、この答案はそれが出来なかった感じですね。

まあ、しばらくは仕方ないか。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間32分)

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・2科目合わせた構成時間ですが、時間的にはうまく行きましたかね。行政法は初見だったと思うんですが、手順が頭の中に入って来たということかもしれません。

憲法

法律上の争訟について。この問題を前に書いたときは最近の判例(令和2・11・25 )を知らなかったので、これを再現するつもりで構成しました。同判例では出席停止のレベルで司法権を及ぼす結論を出してます。つまり議会の自律権を相当狭く考えており、この判例を前提にすればこの問題の除名処分には明らかに司法権が及ぶのでしょう。この辺りは同判例を前提にした出題ではないという事情が出てる感じですよね。

処分1について。19条ですね。判例上、思想良心の自由については保障の段階で問題になると認識していて、ここを厚く書くべきなのだろうと考えてます。ただ、ここの書き方にはまだ迷いがあって、いまいち定まっていません。違憲審査基準の導出の場面の裁量の部分では、法律上の争訟のパートで論じる議会の自律権に引きつけつつ、処分1の陳謝処分と処分2の除名処分で裁量の広狭で違いを出すのが個人的にはポイントなのかな?と思っています。前記判例は、出席停止を含む議員活動の制限についての議会裁量は極狭(なんなら無い?)と判断していると私は読んでいるんですが、その理由は選挙民である「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」としていて、この理由は陳謝処分には妥当しないので自ずから裁量は広くなるのかな?と感じているところです。

設問2について。表現の自由で構成しました。ここは違憲審査基準導出の場面で、権利が重要で制約も直接的、そして裁量も極狭となると、むしろ中間審査に持っていくことが難しい気がするんですよね…今回は論述で失敗した気がします。

 

行政法

今回は処分性、手続違法、裁量への判断過程審査というベタベタな話でしたから、構成はスムーズに行きました。ただ論述が反省しきりですね。ベタベタな論点にもかかわらず、書き方を迷ってしまいました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間不明。行政法を書いて、憲法は72/88行目までしか行きませんでした)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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・こちらはあっさりと。

行政法が予定としては3pには収めたかったのですが、そこの目測を誤りました。憲法も同じく目測ミス。丁寧に論じるところと端的に論じるところとを区別する感覚をもっとしっかり養わないと、筆力弱者としてはなかなか厳しいですね。

今の訓練がそれにつながることを信じて、引き続き頑張ります。

 

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験商法(平成25年)の答案を書き直してみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験商法(平成25年)の答案を書き直してみました。

当ブログの98通目の答案です。

 

今回は以下の記事の書き直しなんですが、実は昨日添削から返ってきたものです。

そしたら、添削史上初の本番想定E評価を頂きまして…

自分の中では書き続けた分、少しは上手くなってるのかな?と思ってたのでめちゃくちゃショックで。このプチ直前期ですしね。

それで、昨日はまあ…しなびてたんですが笑

ただ、そのうち悔しくなって眠れず…実は徹夜で書き直したのでした笑

絶対良くないんですけどね、徹夜とか。けど、性格が多分負けず嫌いなのかなぁ…と自分では思ってます。

 

まずかった点や修正した部分は後ほど詳しく。

 

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問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

E評価を頂いたので色々指摘はあったのですが、概ね「基本をおざなりにしている」でした。

条文引用が雑、法的三段論法が雑、規範が不正確、事実を並べているだけで評価してない、趣旨から考えていない…などですね。つまり「これは法律論文ではない」という評価でした。

インプット後行したので規範の不正確さは以前から指摘されていたのですが、他は私は結構、答練でも添削でも評価いただいてたポイントで。そこがゴッソリ抜けた答案になっていたので、今にして思えばE評価は当たり前なのかな、と。

もちろん私としても単に適当になっていたわけではなく、時間と枚数の制限の中で出来ることを目指す中での試行錯誤の過程である、という思いはあったのですが、そんなものは書面審査の論文試験では関係ないわけで。私がどう思っていようが、答案に現れているのが全てなんだという当たり前のことを実感しました。

そこで、もう一度基礎に立ち返って、久しぶりに「趣旨から考えて、法的三論法を組み、事実を自分なりに評価し、規範はまあ不正確だけど自分なりに丁寧に示し」て書き直した感じです。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間記録なし)

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「拾うべきポイントは拾えていて勉強自体は進んでいる印象」的な添削コメントを頂いていて、今回は論点がどうの構成がどうのではなくあくまで書き方の問題でした。

ということで、ここは割愛。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間記録なし)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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・なんというか最近は時間制限や枚数制限という試験としての制約に意識がいき過ぎてて、「そもそも法律論文とは?」みたいな視点がゴッソリ抜けてました。そこで本当に基本から立ち返って、「この条文の趣旨はなんだろう」とか「どうしてこの規範が導けるんだろう」とか「なぜこの事実はこの要件に該当するんだろう」とか、本当に論文書きはじめの頃に抱いていた素朴な観点から自分の答案を点検して、それを文字に表しては修正してを繰り返して答案を作成しました。ただ、なんていうんでしょう。最近答案を書くのが作業的になってたというか、どこかで飽きてたんですけど、初心になってみるとやっぱり法律はおもしれーなーと思いましたね。笑

・直したポイントは多々あるのですが、やはり「趣旨から丁寧に規範を導き、事実を評価してそこにあてはめる」という、法的三段論法の基本中の基本を自分なりに改めてこだわってみたことでしょうか。今まで書いた答案の中で一番話を繋げて書けた気がします。

 

これを今朝七時くらいに提出したら、なんと2時間で返却いただきまして。

先生も修習があって忙しいのに。正直「アツい」って思いましたね。

本当に心から感謝してます。

 

頂いたのは本番想定B評価でした。Aじゃないのがちょっと悔しいのが私の悪いところですが。笑

もちろん、まずい所もありました。

説明義務違反の例外の指摘、裁量棄却の「重大」のあてはめで着目すべきポイント、26・27行目の規範は使う所が間違っている、「実質的に競争関係にある」の解釈、28ー35行目はやはりまだ法的三段論法が崩れている…などなど。直すところは沢山あります。

けど、「かなり印象がよくなった」というコメントはやっぱり嬉しかったし、改めて基礎に忠実な論文を書くことの大事さを認識できた結構思い出になりそうな答案になりました。

先生は多分はこのブログ見てないんですが、本当に頭が上がりませんね。メッセージ上のやりとりしかないですけど。ずっと気にしてくれてる友人に対してもそうですけど、もし受かったら先生にとんでもない速さで報告してお礼が言いたいと思っています。

そのためには頑張って受からなきゃ、と改めて思ったのでした。

 

若干センチメンタルな記事なりましたが。笑

改めて頑張って行きます。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて商法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成28年。刑法、刑訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(H28年刑事系)をやってみました。

当ブログの96・97通目の答案です。

kyoulaw.hatenablog.com

上の記事でも書きましたが、今日は予備過去自主答練てことで民事系短答、公法系論文、刑事系論文を解いてみたのでした。

 

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

なんか、こっちはえらい調子良かったんですよ。内容や論述はともかくはともかく立ち振る舞いというか。合わせて7枚弱書いたけど二分余ったので時間制限を守る体の動かし方だけは多分今までで一番良かった気がします。ぷち覚醒してた気がします。これがゾーンってやつか…(やかましい)

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間多分30分くらい)

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・まず答案構成がやたら早く終わりました。覚えてないけど、刑訴10分くらいで終わったんじゃないかな?この前、刑訴の論証をバーって1周したんですけど、それが活きたのかも。これで論点外してたら恥ずかしいけど。そんで、私そんなんやりそうだし。

・刑法は「焼損」の意義、抽象的事実の錯誤(だっけ?法定符号説のやつ)、あとは論点なのかな?物置と建物が繋がってるか。それと住人が旅行行ってる間は現住性どうなるか、あとは中止犯、そして共犯の…なんていうの?笑 論証集をやってないせいか論点名が…「違法は連帯して責任は連帯しない」的なやつです。笑 この辺りは読みながら気づけたかな?あとまだ書かなきゃなことあったかな?後で確認します。笑 

・刑訴は再逮捕・再勾留の可否、前科事実の証拠採用の可否、かな?それくらいしかわからなかったですねー。スカスカな気がして不安です。

・今回、余裕があったのでどなたか講師の方がTwitterのタイムラインでつぶやいてたのを見たタイムスケジュールも書き込みました(ピンク字)。これいいです。ここのパートはそろそろ切り上げようとか、そういう意識ができて苦手な多論点でしたが最後までいけました。試してみるもんです。これからもやってみます。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間70分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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・えーと何も覚えてない…笑 時間余ったのは衝撃でした。

・で、早く書けたことはまあいいことだと思うんですよ、ずっと悩みでしたし。そして、それは刑訴の論証を粗いなりに押さえたことも寄与してるという実感もあります。だから今すべきことは逃げ続けた論証(規範)暗記であるとわかったのもそれはそれで大きな収穫だったと思います。モチベーションが全然違うので。

ただ、これは恐らく私よりこの答案を読んでくれた人の方がよくわかると思うんですが、そして添削の先生にも指摘されたんですが、今の私の答案は法的三段論法がめちゃくちゃ崩れてます。以前は法的三段論法を整え過ぎてめちゃくちゃ書くの時間かかったり、4pに収まらなかったりだったんですね。それが今は崩し過ぎてる問題がある気がします。早く書けても法律論文になってないクソ答案では全く意味ないわけですから、ここは本当に初心に戻る必要があるな、とかなり危機感を抱いているところです。気をつけて行きます。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文・長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成28年。憲法、行政法)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(H28年公法系)をやってみました。

当ブログの94・95通目の答案です。

 

添削受けてる先生だったりからの指摘ですとか、私自身も感じているんですが、どうも時間感覚がまだまだ弱いんですよね。

問題分析が遅い、書くの遅いのはそもそもインプットが整備できてないという可能性が高い気がしてて、今は平日に論証整理しながら短答の過去問を潰してるんですが。

それはそれとして、時間感覚身につけるのと。あと予備の試験は長いじゃないですか、民事系は3時間半とかで。私、集中力も体力もないんで、そのスケールの解答練習を短答後にやると性格的にも萎えてメンタルやられる予感しかないんですよね。笑

てことで、これからしばらく平日は論証インプット+短答潰し、土日は時間制限遵守、参照なしの自主過去問答練(しばらくは基本7科目だけですが)しようかな、と。過去問は短答もやります。短答がやば過ぎて、反復タイミングを増やしたいなと思っているところです。試験スケールのモニタリングも出来ますしね。

一日やっただけでスゲに結構きついんですけど、まあサボってきたツケですし。挫折しないと良いなーと思ってますねー。何とか継続したいところです。がんばろ。

 

さて、そんなこんなで今日は民事系短答、公法系論文、刑事系論文を解いてみたのでした。

この記事では公法系の論文を紹介します。

 

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

時間なかったなーーーー。

やっぱり時間管理的には行政法がネックです。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間記録なし)

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・公法系など系統で解く場合は複数科目を一つの時間制限で解くので、構成は最初に一気に全科目やってます。ので、併せて載せてます。

・時間は結構かかった気がしますね。45−50分くらい?かな?

・まず憲法から。行政法はどうしても時間かかるのわかってたんで、憲法を早めに済ませたかったんですけど久しぶりの三者形式、それと今回憲法上の権利が表現の自由と結社の自由が両方あり得る、というかXはその両方を主張したがってるように第3段落は読めたんですよね。二つの権利を相手にするのもあんま記憶になくて。その辺の立ち振る舞いも固めときゃなーと思いました。最初は分けて論じようと思ってたんですが、どうせどちらも自由権ラインに乗っけるし、権利ごとの制約態様や裁量、目的なんかを個別に検証する時間的余裕もないし、何よりもそんなセンシティブな書き分けを限られた時間でできる技量も私にはないですから。笑 だから、本件自由=制約なく助成を受け法人Xを維持する自由と設定して、いわばごった煮状態で書くことにしました。これ憲法論としてありなのかな?謎です。笑

行政法は何考えてたっけ…?笑 最近確か添削を受けた問題なんですよ、これ。そこで言われたのが平成27年3月3日の判例をちゃんと押さえてくださいって指摘だったんですね。私、行政法判例をまだ全然消化できてないんですよね、進捗やべーです。で、前半はむしろそれしか意識してなかったかな?あとは設問2は割と書いたことがある感じ?でも、事情と個別法の整理がうまくできなくて、時間喰いましたね。最後はちゃんと整理しないまま書き出しました。

憲法は消極的表現の自由?ていうのかな?要は望まない表現をしない自由について、保障の有無と権利の性質で結構論じないといけないのかな?思って。だから、審査基準の定立は頑張らなきゃっぽい、そこに配点ありそう、と思ったんですね。てことで、配点は「憲法上の権利の制約:違憲審査基準:あてはめ=1:3:2」くらい?と思いました。

行政法は勝負はめちゃくちゃ個別法と事情が転がってる設問2の実体違法かな?と。てことで「設問1 :設問2(手続違法):設問3(実体違法)=2:1:3」くらいかなー?とかイメージした感じです。

・結果として、このペースを守れず、行政法の実体違法がほとんどまともに書けませんでした。やはりペース配分は本当に大事です。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間記録なし)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

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もう嵐の状態でしたから何にも覚えてないです。笑

とりあえず、行政法を40分とかで書いた気がします。てことで、初めて60行で行政法の答案を収めました。笑 マジ残り1.4秒ぐらいだったんじゃねーかな?途中答案を避けられただけで御の字でした。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験刑事訴訟法(令和元年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験刑事訴訟法(令和元年)の答案を書いてみました。

当ブログの93通目の答案です。

すっかり忘れていたのですが、今日はこの問題を提出するある講座の提出期限でして。笑

急遽、初見で70分で書きました。いや、キツかった。

 

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

急遽(と言いつつ、別にいきなり振られた訳ではなく、シンプルに締め切り日を私が忘れてただけなんですが)書くことになったので、急ぎでアガルートの論証集を読んでから臨みました。なんか刑訴の論証長いっすね…なので、ざっくり読んでなんとなく理解したゆるゆる答案です。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(本番形式でしたので作成所要時間は計れませんでした…たしか25分くらいかな?)

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・自分でも笑っちゃうくらい混乱の跡が見える書き込みですね。笑

・たぶんこれを見てる人にはもっとわからないと思うので、最終的に落ち着いたざっくりした流れを。

1、勾留の適法性→勾留単体では適法、しかし先行逮捕に問題あり

2、先行逮捕の適法性→違法

3、違法の重大性→軽微よって勾留は適法

と言う構成にしました。流れがどうも固めづらかったですね。以下、順に。

・勾留の適法性

これ、たぶん勾留単体では適法ですよね。60条1項(で良かったんか不安ですが)に該当する事実が第2段落(同条項各号)、第3段落(同条項柱書)に転がってます。たぶん勾留単体で違法とするなら話は済むんで、ここの指摘はすべきと考えました。

【追記】

前記講義を受講しました。

ここ!60条1項は論じなくていいと!問題文に書いてあります!!!笑

まあ、60条1項という条文選択が間違ってないのは良かったです(おい)

ただ、こういう問題文の指定がなければ(後述の通常逮捕もですが)前提となる勾留単体の適法性(少なくともそう見える点)を指摘する思考過程はむしろ適切だということでした。

だから、まあ反省点としては問題文をよく読めよ、と。

この問題は誤読を2つもかましてて最悪でしたね…。

【追記終わり】

んで、単体では適法だけど、先行逮捕の違法はどう後行勾留の適法性に関わってくるのか、と。そうすると無罪が欲しい甲(代理人)としては、『先行逮捕の違法ゆえに後行勾留は違法』と言いたいはず。そう言えるためには、①これら二つは別個だが先行逮捕と後行逮捕は一連のものであること②そして一連のものであることを前提にして勾留請求時点で逮捕の適法性のチェックをしないともうそれを言う場面がないことの2つが必要だと思いました。そこで、①を言うロジックとして逮捕前置主義を使い、②を言うために抗告の対象(429条)に逮捕が入ってない(だから、勾留請求段階で逮捕の違法性は看過されてはならん的な)ことを指摘しました。とは言え基本書で確認した訳ではないので、こういう理屈が妥当かよくわかりません。アガルートの論証がやたら長いんでこの辺は読んでて勉強になりましたが。ここが今回一番悩みましたね。てことで、「先行逮捕が違法にも関わらず却下されずにした後行勾留は違法」という基準に繋げました。

・先行逮捕の適法性

たぶんここが正念場と踏みました。事情見る限りは実質逮捕の話書かせたいのは明白でしたし、周りもおそらくガッツリ書いてくると思ったんですね。だから、書き負けないように割と丁寧めに事情を探りました。この問題やらしいのが、勾留の適法性と同じで通常逮捕(199条)の要件は充足しそうな事情があるんですよね。書いてから気づきましたが、勾留の適法性で触れた事情は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」にも全然使えましたね。急いでたのと、一度使った事情なので完全にどっか行ってました。くそぅ。まあ、それで199条は充足しそうだけど、実質逮捕なんじゃねー?と言う方向に流しました。

で、実は少し前から青のマーカーで民法の要件事実で言うとこの時的要素(だっけ?要は日時)をマークすることにしてます。刑訴を想定してた訳ではないんですが、実質的逮捕のあてはめにはには結果的にかなり役立ちました。継続して行きます。

今回はパトカーの乗せ方もすごくアグレッシブだし、時間も深夜から6時間以上と(判例の評価忘れたけど)たぶん結構長いしで意思の制圧度合いは文句なしに強そうだよね、とは思いました。でも、最近Twitterのタイムラインで「反対事情を無視するな」って誰か講師の方がツイートしてたのもあって、どっかに反対事情あんじゃないの?って思って探して見つけたのが取調べに甲は応じている事実でした。とは言え、やっぱ他の事情が強すぎるので意思の制圧は認め、実質逮捕を肯定して先行逮捕は違法という感じにしました。

・違法の重大性

論証はバーっと読んだだけなんですけど、ここは割とするっと入ったの覚えてます。違法収集証拠もですけど、行政法の手続違反、会社法の裁量棄却と基本的には同じ発想なんだろうなーと。他の科目をやってから帰ってくると結構役に立つな、と思いました。

他の逮捕要件が揃ってれば重大ではないっていう判例は論証確認の中で読んでましたので、そこを軸に考えました。でも現行犯とは言えない。ってことで緊急逮捕を選びました。この辺も迷いありましたが、どうなんでしょう。

【追記】

前記講義受講後です。なぜ、その他逮捕要件を充足すれば軽微と言えるかは指摘すべきとのことでした。よく考えりゃ当たり前ですね…

【追記終わり】

ここで一番こだわりたかったのが「疑うに足りる充分な理由」でした。もちろんポケットからクレジットカードが出てきていることだけで要件該当性を認めることも考えたんですが、甲は一応「拾った」って言ってます。ここ原則は違法逮捕の場面なので、この甲の言い訳を乗り越える何かがあったほうがいいと思いました。そうすると「1時間前に盗難されたクレジットカードがポケットに入ってて、それを拾ったって、あんた」と突っ込めたんで、ここは絶対使おうと思いました。たぶん事情は使うに越したことないと思うんですよねー…。

【追記】

と思ったら12時間後であることをTwitterで指摘を受けました...笑 完全に誤読でしたね。えーと、つまり私は第一段落の「5日午後2時」を「6日午前2時」と誤読してた訳ですね...

くーーー!めーーっちゃ恥ずかしいです笑

気をつけないとですね、本当。

【追記終わり】

ここまで来たら後は「急速を要し」らへんは書きながらでいけるだろう、と思いました(が、後に落とすことになる)。そして、「その理由を告げて」の要件は「本件事件の概要…を告げて」という第3段落の事情を使うことにしました。が、これ間違ってますね。実質逮捕の違法を検討するので、警察署では遅すぎます(答案では時間なくてここすら書けませんでしたが)。今読み返すと、第2段落の「事情聴取したいので」ってとこですかねー?ちょっと微妙な気もしますが。

 

まあ、こんな感じで構成しました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間はたぶん45分くらいです)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・構成で書きすぎたので、こっちはあっさりと。

・概ね書きたいことは書けた気もするんですが、字があまりにも…汚い…です…ね。なんか焦っちゃいましたねー。

・違法重大性の緊急逮捕の要件は上で強調した部分以外、全然あてはめられませんでした。時間がどうも。こういうところを余裕持ってできるようになれば結構得点力が上がると思うんですが、どうなんでしょう。

 

こんなとこですかね。めっちゃ長く書いてしまった。笑

今回も駄文長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて刑法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験民法(平成30年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験民法(平成30年)の答案を書いてみました。

当ブログの92通目の答案です。

 

 

例の如く、問題文は法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

いや、きつかったー。です。笑

これ、合格者凄すぎますね。今の私なら最低限の答案すら絶対書き終わらないと思いました。

かなり凹まされてしまいました。笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間なし)

drive.google.com

・構成はそもそも時間計らずやりました。債務不履行不法行為、詐害行為取消権という私の中で全くインプットが追いついてない範囲でしたので、うっすら構成した後は平野エッセンシャルをしっかり熟読して充実させました。しかし、いい本ですね、これ。しっかり読み込みたいです。

・配点予想的には設問1 :設問2=2:1くらい?と思って、設問1 は2p、設問2は1pのイメージで書き始めましたが…収まりゃしなかったですね。

 

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間84分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

・内容はどうなんだろう…とりあえず、今の理解の精一杯で書きました、って感じですかねー。

・書きすぎたかなー?と思ったのは、安全配慮義務違反のあてはめ(L8ーL17)、過失の認定(L38ーL41)ぐらいで、他は…どこ削りますかね?笑 3pで同じ得点密度で書ける自信がないです。笑 それか詐害行為取消(L66ーL84)で要件羅列してバーっと当てはめるとかですかね?後は有利不利の部分(L46ーL54)が丁寧すぎましたかね、これでも結構端折って書いたんですが。んんん…困りましたね。笑 もう少し検討してみます。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて憲法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。