kyouの答案

予備試験受験生が悩みながら書いた答案をpdfで(ほぼ)毎日晒していく勉強記録ブログ。答案構成のマインドマップも晒してます。内容も見てもらえたら嬉しいですが、「毎日書いてるね」と思ってもらえるだけで嬉しいです。

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成24年。刑法、刑訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成24年刑事系)をやってみました。

当ブログの112・113通目の答案です。

この記事では刑事系の論文を紹介します。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

刑法書きすぎましたねーーー。そして、刑訴は問題文が謎でした。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間33分。刑法25分、刑訴8分)

drive.google.com

・刑法

最初は乙がめちゃくちゃ薄かったのですよ、書くと気づけたことが。「あれ?こいつは別に論点なし?」と思って。しかし、甲の乙への行為について共謀してるように見える乙は被害者なのです。それに気づいた時に「え?むず!」と思って一瞬フリーズしました。これを成立されるのは自傷行為に傷害罪を成立させるに等しいと思いまして、どこかでなんとかできないか?と思って、「人」とは他人であると考え、実行行為性を外しました。そして、Aについては故意を否定する筋にしましたが…行き当たりばったりなのであまり自信はないです、どっかで整合性を欠いてる気がして仕方ないです。笑 ここが一番キツかったかもしれません。

 

・刑訴

8分!!!いや、これ他に書くことあるのかな…?そして、事実2いる…?なんか、あとの事実がヤバかったとして、それを理由に遡及的に?先行行為を違法とするのもなんだかヤバい気がして触れませんでした。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間107分。刑訴47分、刑法61分。少しオーバーしてしまいました)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

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答案はまあ、刑法が書きすぎなんですよね。本当は丙の詐欺への共同正犯も一応は少し触れたかったんですが、収まらず。削りながら書き進めたつもりなんですが、まだまだ削りが足りないようです…。

 

こんなところでしょうか。

今回も長文駄文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成24年。憲法、行政法)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成24年公法系)をやってみました。

当ブログの110・111通目の答案です。

この記事では公法系の論文を紹介します。

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

憲法統治が人生初答案、行政は前に書いたことがある気がします。

週末答練の出題範囲は週頭に逐条テキストなんかでざっくり確認して、インプットしたりしてから臨むのですが、統治はまだ書き方がうーん。。。て感じです。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間45分。憲法15分、行政30分)

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・全体

統治は知らなすぎるせいか構成は早めに終わりました。

行政はやっぱ時間かかりますねー。この問題なんかは近年に比べるとだいぶあっさりした分量だと思うんですが。まだ作業の感じが馴染んでないかもです。

憲法

原告Aさんの気持ちとしては、○をつけたかったことと判例変更の必要性を争いたいことが問題文から拾えたので、そこをベースに考えました。主張反論形式なので、反論はタイトに自論は厚くという感じで組みました。判例変更の必要性は何書こう?と思って。要は時代の変化ですもんね…正直思いつきで小選挙区に移行してからの一強多弱みたいな話をしましたが暴れすぎた感もあります、というかここは何を書けばいいのか。

・行政

事実誤認のケースはそれこそこの問題でしか書いたことないんじゃないかな?こんな感じでいいのか?などと思いつつ書きました。それ以外は結構定番な流れに思えたのですがどうなんでしょう?

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間95分。憲法完答、行政法は65行目までの途中答案)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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やっぱり、分量がなかなか抑えられませんね。

なんとなく理解している傾向としては(そして、行政法のプロセスとしては自ずからそうなるのかな?と思うのですが)行政法は後半で判断過程審査という大きな山場を迎える印象なので、それを踏まえて解く順番、時間配分も考えていけるといいとは思うのですが、如何せん筆の遅さが笑

どちらかと言えば構成のスピードを早めたいと思っている今日この頃です。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成24年。民法、商法、民訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成24年民事系)をやってみました。

当ブログの107・108・109通目の答案です。

この記事では民事系の論文を紹介します。

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

これは先週末に解いた問題です。答案構成が時間かかりましたね。民法・商法は条文検索に時間がかかりました。ただ、いまいちよくわからない出題ばかりでしたねー。

また、この問題(具体的には民訴ですが)、結構人によって考え方が違っていて、私も今、出来るだけ多くの人のご意見を伺っているところです。

ですから、以下の記述は基本的に相対的または独自色が強く、私もまだ検討している途中であることをご承知おきいただければと思います。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間93分。民法42分、商法32分、民訴19分)

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民法

設問1のテーマは人的保証の制度を物上保証人に使えるかというものでした。この中で両者の差異を論じさせたかったのかな?と。なんとなく旧試っぽいというか、なんというか。事情を処理していくというよりは理論的な説明が求められている気がしました。嫌いじゃないんですけど、ちょっと今の予備っぽくないような気がするんですがどうでしょう?

私の場合、3科目の答案構成を先に済ませてから書き始めるので自分の考えた理屈を忘れないように丁寧めに書き込んでます。けど、うーん。ここの振る舞い方も考えときたいです。時間かかるんですよね、やはり。そして、結局は構成に書くことは答案で書くので無駄が多い気がしてます。この辺りをどれくらい書き込むかもこれから意識していきたいと思っています。

 

・商法

会社法、商法、手形小切手法と網羅的な出題。もう、もはや出て欲しいんですよね、こういう問題。商行為法とか手形小切手法とかはなんでか知らないけど、結構検討してきていて、元とりたい気がします。

「重要な財産の…譲受け」。あてはめて欲しそうな事情があるのでこれを素直に使いました。

利益相反。この問題は「Y社からみて」の問題点ですから、そこに焦点を絞るべきです。のはずが、構成段階ではX社から見ての利益相反を検討したくさいですね。笑 いや、マジあぶねーです。あまり覚えてないんですけど、多分答案を書きながら修正したんだと思います。そうすると、まずY社取締役BはY社と取引していないので2号を切ります。ここでは名義説、計算説すら触れてません。どちらの説であろうが、BとYの取引がなければ2号は成立する余地がないからです(多分)。そして3号を検討という流れでした。

その後、内部手続を欠いたこれらの取引の効力が問われていますが、ここで私はちょっと勇気が要りました。というのも、これ最終的な結論を出すには厳密には民法表見代理まで行く必要があると思ったからです。356条2項によれば承認を受けた利益相反取引民法108条が適用されない、ということは反対解釈すると承認を欠くと民法108条の適用を受けると考えるの自然です。そして、108条は無権代理とみなす規定です。民法で「無権代理でしたね、はい、終わり」ということは基本あり得ず、表見代理を検討するはずだと思いました。ここまで来ると、もはや普通に民法の問題なんですね。私、実はこの問題を前に解いた時はここまで丁寧に検討して6p?ぐらいまでいきました笑 しかし、この問題文をよく読むと「会社法上及び商法上どのような点が問題となるか」と書かれています。「これ多分、民法の話はするなってことだよな?ゆるく善意の第三者保護するよ?いいな?信じるよ、予備試験?ね?」と考え、今回は民法については丸ごとカットしましたが、そこに勇気が要りましたね。多分だけど、うん、これでいい気がします。笑

そして、商事売買における解除。私、ここでも構成段階では商事売買プロパーの解除権があり根拠条文は商法526条であると勘違いしてたんですよね。けれど、答案書いててあてはめようとしてる時に気づいたんですが、これ解除権の根拠条文は民法541条本文なんですよね?多分。そして、その解除権が商法526条で制限されるという構造なんでは?と気づきました。違うかな?答案ではそんな感じで書いてます。

あとはみんな大好き河本フォーミュラですね。たぶん名前だけ人気なんだと思うんですけど。少なくとも私は覚えづらい規範なので好きじゃないです。笑

 

・民訴

設問1

これはねー、どうなんでしょうねー。難しい問題ですよねー。

まず既判力の思考プロセスは答案作成後に『読解民事訴訟』などを読んで改めて整理したのですが、

①確定判決のどの部分に既判力が「生じ」るか→②その既判力は後訴に「及ぶ」(作用する)か→③及ぶとして、どのように及ぶ(作用する)か

という感じがいいのかな?と思ってます。

とりあえず、これに沿って今回の私の筋をまとめると

①第1訴訟確定判決では「XのYに対する売買契約代金債権の一部である150万円が存在すること」について既判力が生じる

②そして、前訴と後訴では先決関係が認められるのでこの既判力は後訴に及ぶ(作用する)

③そして、主張①は既判力によって遮断され許されない。主張②は既判力の時的限界の範囲内に収まっている(相殺適状は基準日前の事由である)ので遮断されるように思えるが、結論としては遮断されず許される。

としました。少なくとも前掲書LECの当時の再現答案にはA評価含めてこの筋はなくアガルートもこの筋ではありません。

元々はいつも参考にしているstudyweb5さんの筋です。それを私なりに数ヶ月この問題を思い出すたびに何回か頭の中で検討し直してきた筋ですね。はいえ、大筋はほぼ同じはず。(めっちゃ筋って言う、この人)

 

 

たぶん当時の再現答案、大手予備校の見解と大きく異なるのは②の部分ですかね…。

 

まず、理由中の判断であるはずの契約の成立には既判力が生じないという部分については、答案作成後に読んだ『読解民事訴訟法』のp150に言及される「主文中の判断」に抵触するというパラフレーズを経ることで作用レベルまでクリアできるのではないか?という気もし始めています。前訴で認められなかった錯誤無効(と表記されますが現行では取消ですかね)の主張が(同一関係に立たない)後訴で主張された場合に(信義則でも争点効でもなく)既判力で遮断される事例が例示されてました。同書では、一見すると前訴判決の理由中の判断である錯誤無効の後訴での再主張を「主文中の判断」というタームを経由して既判力で遮断する結論を採っているのですね。これは一つの方向としてアリなのではないかと思ってますがどうなんでしょう。

 

一方、いろいろな人の意見を伺う中で、そもそも作用は同一関係、先決関係、矛盾関係だけに限定して判断する必要あるのか?という根本的な疑問もよぎっています。同一関係は主文そのものというほぼ形式的な判断であるといえ、検討は必須だと思います。しかし、先決関係、矛盾関係は主文そのもの(「原告は被告に150万円を支払え」とか)にそもそも顕れていないにも関わらず、訴訟物の関係をある程度実質的に判断している気がします。例えば〇〇円の請求が前訴で認められた場合に後訴で同額の〇〇円の不当利得返還請求をした場合、矛盾関係で既判力があると認めるためには主文だけではなく請求原因を織り込んで確認する必要があると思うのです(違うかな?)。なぜなら、これらの主文「だけ」をどれだけ見比べても矛盾関係はハッキリとは見えてこないですよね。

そもそも「原告は被告に150万円を支払え」という主文だけでは訴訟物であるはずの売買代金債権なのか賃料債権なのかは顕れていませんから、「主文に包含するもの」=訴訟物というのも自明ではなく一定の解釈を経由している気がします(なお、ここで「主文に包含するもの」≠訴訟物としてしまうと、その後の訴訟物同士を検討して同一関係かを判断する等の論述の前提を失うはず、だと思います)。

そうすると、むしろ作用の場面を同一関係、先決関係、矛盾関係に限定せず、既判力の趣旨(判決間の抵触を防止して民事訴訟制度への信頼を保つための制度的効力、など?)に立ち返って少しだけ緩やかに認めるという解釈も一つの立場としてあり得るのではないか?と考えて始めているところです(というか、そのように指摘される講師の方も複数確認いたしました)。

裁判所の労力、法的安定性を考えると、信義則を乱発したり争点効を認めたりするよりもそういう解釈の方向性の方が民事訴訟という法制度全体への負担が少ないような気もするんですよね、完全に直感的なもので細部を緻密に考えた訳ではないのですが(そして、そんなことは私にはできるわけないのですが)。

 

作用レベルについてさらに言えば、たぶんなんですけど再現答案の方々は平成10・6・12の判例が念頭にある気がするんです。確かに、この判例は既判力の作用を否定し信義則構成で臨んでいます。

ただ、この判例は前訴が棄却されていて前訴請求の「権利義務関係がないこと」が確定している事例なので、今回の事例のように第1訴訟請求の「権利義務関係があること」が確定してる場合とは、まず前提が大きく異なる気がするんですよね。「権利義務関係がないこと」を確定した前訴判断に後訴判断が抵触する可能性は、同一関係に立つ後訴訟物を「ある」と判断する以外はあり得ない気がしてて…先決関係や矛盾関係を検討しようにも、抵触する対象の権利義務関係が「ない」んですもんね(合ってるかな?ちょっと自信ないですけど。笑)。つまり、同一関係さえなければ他を検討する必要がなかったのが同判例だったと思うんです。だからこそ、同判例は明示的一部請求と残部請求の訴訟物は別個である(つまり同一関係に立たない)ことを前提としつつも、先決関係・矛盾関係をなんら検討することなく作用を否定し、よって既判力が及ぶ余地がなくなったから信義則を使った(信義則が一般原則であることからすると、「使わざるを得なかった」という表現が適切な気がします)んだと、今のところ私は思っています。

けれど、第1訴訟で「権利義務関係があること」が確定したこの問題では、同一関係以外にも先決関係・矛盾関係その他前訴判断に後訴判断が抵触する可能性はありうるのではないか?ということは本問の事例は同判例の射程の外ではないか?という疑念が出てきています。少なくとも両事例の違いは念頭に悩みを示す必要はあるんじゃないかなー?というのが、今のところのこの問題における私の悩みの焦点です。(まあ、答案作成時はそこまで考えが至らないまま書いたのですが笑)

ただ、②についての意見は講師・合格者・優秀な受験生を含む色んな人に聞いてみたけど(そして人伝で聞くのも含めると)結構割れるんですよね。「当然及ぶ」という温度の人から「当然及ばない」という温度の人まで様々で。それだけ難しい問題なんだと思います。少なくとも私は何度考えてもここをハッキリと「こうだ!」とは言えません。というか今、色んな人の意見が頭の中にあってちょっとパンク気味ではあります。笑

そんなこんなで、とりあえずは作用ありという答案にしました。

 

③については②で作用するとした以上は基本的処理の範疇なのかな?と思っています。

ただ、気になったのは当時の再現答案ではA答案ですら「後訴への作用を否定して主張①を信義則で処理し、(それにも関わらず)相殺(主張②)は既判力の時的限界の問題として検討する」という処理も多いことです。

これ、たぶん今やったらかなりヤバいミスだと思うんですよね。時的限界は既判力の限界の話、すなわち③のレベルの話であり、②のレベルで作用していることが前提なはずです。作用してないのにこの話になることはあり得ない気がしています…知らないだけでなにか学説とかあるのかな?(LECとstudyweb5さんとのこの問題についての解説は大筋でかなり異なるのですが、この点に関してだけは一致していて、共にこの論述の流れは誤りであると指摘しています。現時点では私もそうではないかと思っています)。作用を否定して信義則や争点効で主張①を処理したなら、主張②も同様の法理で処理すべきなんだと思っているのですが、どうなんでしょう?

出題当時はこの辺りの整理があまり共有されていなかったのでしょうか…むしろ、この出題がきっかけでこの部分の整理が共有されることになったのでしょうか?謎ですね。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間120分。民法36行目、商法56行目までの途中答案)

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書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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ここはざっくりと答案作成の過程を。

民法36行目、商法56行目までの途中答案2通となりました。まず、民訴はそこそこの時間で終わりました。そして、民法の設問1まで書き終わったのですが、この時点で残り48分でした。

今は「今日本番だったとしてより得点を取るためにどう振る舞うか」を考えながら週末自主答練をやっているので、ここで設問2に行くか商法に行くかを考えました。

設問2について考えると、この時点では遺留分侵害請求を使うところまでしか構成できておらず、(結果的には違いましたが)煩雑な計算をする必要があるのではないか?そして、設問2の配点はそこまで多くないのではないか?(3割、多くて4割と読みました)と考えて、全く書かないよりも48分という時間からすると書き切れる可能性がまだある商法を書いたほうがその時点からでは点が取れるのではないか?と考えて商法に行きました。

まあ、結果として設問2は大した計算ではなかったし、商法も書ききれなかったんですけど。笑 答案では論述を補充してます。

まあ、仕方ないです。もっと精進します。

 

こんなところでしょうか。

今回はかなり考えるところが多く、めちゃくちゃ長くなってしまいましたね。失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験商法(平成26年)の答案を書いてみました。

予備試験を目指す運営人が予備試験商法(平成26年)の答案を書いてみました。

当ブログの106通目の答案です。

 

今回の問題はこちらの書籍で復習していく予定です。

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

少し前の平日に解いた問題でうっすらとしか覚えてないのですが笑

今読み返すとちょっと募集株式についての認識がズレてたかも知れません。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間27分)

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今、読み返すと利益相反あり、無効の訴えありとストレートな出題に思えました。時間は超過してますが、比較的迷いなく構成したんだと思います。

けど、募集株式の発行って取締役会の決定でいけますよね?笑

その辺の手続が今もあやふやで、これ書いた時はもっとあやふやだったので、再編行為的な処理をしちゃった気がします。

悔しいな、そのうちリベンジしたい。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間53分)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

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合ってるかはともかく利益相反は割と好きなんですよね。あてはめが好きです。前は苦手だったんですけど、オンラインロースクールってところでリリースされてる『図の書き方』って講座で利益相反が扱われてて一発で好きになりました。あとstudyweb5さんの平成24年?かな?の解説も秀逸でオススメです。

どちらも名義説ですが、田中会社法はたしか計算説なんですよね、たしか。判例は出てないんでしたっけ?どっちが通説なんでしょうね。ただ、経由する条文とあてはめが変わるだけでやべーのは大体、利益相反取引で捕まりそうな気もするんですが、どうなんでしょう?

募集株式の発行らへんは知識がまだ怪しいんで、復習しときます。

 

こんなところでしょうか。

最近はブログ負債が溜まってるのとそもそもやらなきゃなことが多いので今回はあっさりめで。笑

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めて商法の論文を作成するにあたっては、以下の記事にある書籍を参考にしています。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成30年。民法、商法、民訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成30年民事系)をやってみました。

当ブログの103・104・105通目の答案です。

こちらも約1週間くらい前に書いた答案ですね。

今週中には実際の進捗にほぼブログが追いつく見込みです。たぶん。笑

 

公法系と刑事系の答案は以下の記事で紹介してますが、この記事では民事系の論文を紹介します。

 

kyoulaw.hatenablog.com

kyoulaw.hatenablog.com

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

まあ、1週間前ですからね、全然覚えてないんですが。笑

一つ確実に覚えているのは、「いや、無理だって。無理だよ、こんなもん…」って呟きながら書いてたことです。笑 時間がもう全然足りなくて。笑

民事系は時間的にはまだ全然歯が立たない感じします。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間103分。民法26分、商法36分、民訴41分。たぶん。笑)

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民法(26分)

これは確か少なくとも1回は書いてて、検討は数回した記憶がある問題。だから、構成はさほど苦労してないんですが(いや、20分すぎてるやんけ)。とにかく書くこと多いんですよね、この問題。

債務不履行責任の根拠事実、不法行為責任の根拠事実、両者の比較、協議離婚の要件、詐害行為取消権と大変ボリューミーなので。しかも、債務不履行が信義則で、あてはめや規範立てをゆるくすると一般規定を振り回してる感じになりそうだから、個人的には分量膨らみがちなんですよね。(私だけかな?)

・商法(36分)

これも重たかったなー。

たぶん設問1 は現場思考ですかね?判例は寡聞にして知りません。ただ、規範を捻り出すのはそこまでキツくなった気がする。会社便宜を趣旨とする規定を遵守した株主を会社都合で変化した持株比率を理由に判例が排除するとはさすがに思えないなー、などと思いました。

設問2がキツかった記憶があります。そもそも私、役員の責任がちょっと苦手意識あって。これも入れ子構造というかマトリョーシカ構造というか。条文操作に苦労しましたね。役員責任でもこのパターンあるのか、って勉強になりました。書き方固めます。あとは責任限定契約の条文を見つけるのに苦労したんじゃないかな?たしか。しかも、この条文なんか使いづらかったです。答案の使い方であってんのか?

・民訴(41分)

いや、なんでこんな時間かかった?笑

マジでなんでだっけ?たぶんそもそも意味がよくわからなかった可能性はでかいです。

設問1は主観的予備的併合もありそうですよね。あれ、いまいちよく分かってないけど予備が好きそうかもなーと思ってて、どっかでちゃんと時間作って理解しないとダメですね。

設問2は既判力はまあボチボチ?参加的効力はなんとなく理解できてるんじゃないかと思うんですけど、条文の使い方が迷った気がします。

設問3はなんとなく覚えてた総合考慮の感じを吐き出した感じでしょうか。

やっぱり複雑訴訟の思考プロセスが安定してない気がします。めちゃくちゃ普通に出てくるはずなので、ここは意識して勉強しないとですね。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間147分。民法68分、商法49分、民訴30分。恐らく。笑)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

民法(68分)

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この問題いつまでも書き終わらないから泣きそうになるんですよね。笑

債務不履行をなんとか1pに収めるってのがいいのかな?結構きつい気がするんですけど。ていうか不法行為も重たいし。なんで両者の比較検討させた?その後なんで詐害取消出した?といまだに思いますね。笑 司法試験委員、頭おか…要求が高いです。

 

・商法(49分)

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今、気付いたけど商法は49分で済んだのか。

3pいってないから褒められたもんではにけど、確かに今までの中では軽量級だった気もしないではないです。役員責任がややこしいですけど。ここも理解がゆるいんだよなー。

 

・民訴(30分)

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30分て。これ、論点落としてるのかな?(復習しろよ)

構成は時間かかったんですけどね。ていうか頭のスタミナが切れたのもある気はしますね。とにかくこの3題を通すのキツかった記憶あります。それにしても2pは流石になんか書き足りない気はするんですが…ていうか、心も折れ手たんでしょうね。笑

出題趣旨をざっと読んだ感じはめちゃくちゃ外れてる感じもないんですが…あとでちょっと再現答案などを確認してみます。

 

まあああああ…とにかく分量がキツいです。詐害行為始め、ある程度いろいろ覚えておかないとキツいんだろうな、って思ってます。まだまだ遠いです。当たり前ですが。

 

こんなところでしょうか。

今回も駄文長文、失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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kyoulaw.hatenablog.com

 

 

 

【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成30年。刑法、刑訴)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成30年刑事系)をやってみました。

当ブログの101・102通目の答案です。

 

先週末ですが、平成30年の予備試験を書きました。

少しづつブログ負債を返して、来週の自主過去答練には書いた夜に更新するという態勢を整えたいな、と。願望ですが。笑

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

ま、先週末なんで、うん、忘れてることが多いのですが。笑

答案構成や答案を見て思い出しながら記事を書いていこうと思います。笑

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間はメモから推察するに45分?くらいですかね。刑法が24分、刑訴が21分てとこかと)

drive.google.com

・刑法

多分オーソドックスな出題ということになるんでしょうか?

問題意識に気付いてないだけかもですが、各論、共犯という頻出の部分をどんどん処理していく問題だと感じた記憶があります。

一つ、この問題特有の問題として気をつけたのは、①甲の罪責の実行行為性について、実行共同正犯と共謀共同正犯の二つのパターンで論じたこと②そして共犯関係の解消については実行共同正犯で論じたこと、でしょうか。

(便宜上②から行きますが)というのも、乙と甲は最初の2項強盗は共同で実行しており、乙は見かけ上はシームレスに1項強盗に移行していると感じたんですね。改めて暴行・脅迫はしていないですし。なので、乙の実行行為について甲はどこまで共犯関係にあったのか?を検討するのが自然に思いました。

そして、共犯関係の解消が認められた場合でも、①共謀共同正犯もありうるのか?と思って。というのも、共謀がありこれによって乙が1項強盗をしたと見えなくも無いか?と思ったんですね。ここに使える事情も落ちてるし、アリなのかな?どうかな?とりあえず、そんな思考過程を辿りました。けど共謀共同正犯のところは時間・紙面ともに余裕がないとはいえ、規範も立てておらず厳しい論述ですねー。(後掲答案L81~L83)

・刑訴

ほとんど覚えてない…えーと?笑

所持品検査はあまり迷わなかったかな?

苦労したのは①無令状差し押さえの中で現行犯逮捕の要件を検討させる感じと②その後の違法収集証拠排除原則の処理でしょうか。なんかめんどくさかったような…(雑な記憶)

前者①みたいな出題は予備は好きなのかなーなんて思ったりもします。マトリョーシカ的な構造というか。会社法でも再編行為の承認欠缺の違法性の中で決議取消訴訟を論じさせたりとか。ここは最近ちょっと意識し始めたところです。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間不明。刑訴のL48までしか行きませんでした)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

drive.google.com

こちらはあっさりとタイムマネジメントの話など。

個人的な体感としては刑法が処理量多い傾向なのかな?と思ってて。

2科目で時間内には134行書けてる訳ですが、単純に分割すると1科目67行ですか。それぞれの科目をもう少しタイトに書ける必要があるように思います。厚く論じるところと端的に論じるところのバランス感覚というか見極めはもっと上手くなりたいと思っているところです。昨日今日あたりからこの辺がちょっとつかんできた?なんて思いもうっすらありますがもっとパキッと書けるようにしたいと思ってます。

 

こんな感じでしょうか。

今回も駄文長文失礼いたしました。

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。

 

予備試験過去問の答案を答練形式で書いてみました。(平成30年。憲法、行政法)

予備試験を目指す運営人が予備過去自主答練(平成30年公法系)をやってみました。

当ブログの99・100通目の答案です。

 

長らくブログ更新をサボってました…

今、何通だろ…15?通ぐらいブログ負債がたまっております…

ブログ掲載予定の答案を挟むクリアファイルが「もう限界だが?」ってこっちを見ているので、目が合わないように必死です…笑

 

いや、もう短答が…インプットが…論文過去問が…司法試験の勉強以外のやらなきゃなこととかが…って感じでして、ブログ更新まで手が回りませんでした。

できれば毎日更新したいんですけどもねー。

 

とはいえ、そんなこんなでやっと100通。

ここで満足せず、これからも継続して論文を書いて行きたいと思いますが、まずは100通まで来たの喜びたいです。今後もがんばります。

 

今は毎週末に単年度で過去問を解いてます。

今回は先週末かな?に書いた平成30年の過去問です。

この記事では公法系の論文を紹介します。

 

 

問題文も例の如く法務省HPからダウンロードしました。

 

 

【私の答案】

⑴雑な感想

1週間前なのであまり覚えていませんが…笑

記録見ると時間は超過してますね。1月は時間制限を守ること、スピードをあげることを訓練してました。それはまあまあできる感じになってきたのですが、その代わりに論述が極めて粗くなって来ました。

添削の先生にもかなり厳しく指摘されて、この答案からは時間を意識しつつもしっかりと法的三段論法を意識し、事実を評価してあてはめるということを意識しています。相反する要請をできるだけ求めながら書く中で、丁寧に論じるべきところと端的に論じるところを見極めるバランス感覚を養えればと思います。

その意味では、この答案はそれが出来なかった感じですね。

まあ、しばらくは仕方ないか。

 

⑵私が問題文にした書き込みと答案構成です。過去問の問題文は著作権的に問題なさそうなので掲載します。答案以上に判読不能ですが、まあ、恥を晒すブログなので…笑(作成所要時間32分)

drive.google.com

・2科目合わせた構成時間ですが、時間的にはうまく行きましたかね。行政法は初見だったと思うんですが、手順が頭の中に入って来たということかもしれません。

憲法

法律上の争訟について。この問題を前に書いたときは最近の判例(令和2・11・25 )を知らなかったので、これを再現するつもりで構成しました。同判例では出席停止のレベルで司法権を及ぼす結論を出してます。つまり議会の自律権を相当狭く考えており、この判例を前提にすればこの問題の除名処分には明らかに司法権が及ぶのでしょう。この辺りは同判例を前提にした出題ではないという事情が出てる感じですよね。

処分1について。19条ですね。判例上、思想良心の自由については保障の段階で問題になると認識していて、ここを厚く書くべきなのだろうと考えてます。ただ、ここの書き方にはまだ迷いがあって、いまいち定まっていません。違憲審査基準の導出の場面の裁量の部分では、法律上の争訟のパートで論じる議会の自律権に引きつけつつ、処分1の陳謝処分と処分2の除名処分で裁量の広狭で違いを出すのが個人的にはポイントなのかな?と思っています。前記判例は、出席停止を含む議員活動の制限についての議会裁量は極狭(なんなら無い?)と判断していると私は読んでいるんですが、その理由は選挙民である「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」としていて、この理由は陳謝処分には妥当しないので自ずから裁量は広くなるのかな?と感じているところです。

設問2について。表現の自由で構成しました。ここは違憲審査基準導出の場面で、権利が重要で制約も直接的、そして裁量も極狭となると、むしろ中間審査に持っていくことが難しい気がするんですよね…今回は論述で失敗した気がします。

 

行政法

今回は処分性、手続違法、裁量への判断過程審査というベタベタな話でしたから、構成はスムーズに行きました。ただ論述が反省しきりですね。ベタベタな論点にもかかわらず、書き方を迷ってしまいました。

 

⑶私の答案はこちらです。(作成所要時間不明。行政法を書いて、憲法は72/88行目までしか行きませんでした)

リンクで飛ぶと拡大できます。

書いたものをそのままpdfにしてgoogleドライブで公開していますので、乱筆御免でよろしくお願いします。

drive.google.com

drive.google.com

・こちらはあっさりと。

行政法が予定としては3pには収めたかったのですが、そこの目測を誤りました。憲法も同じく目測ミス。丁寧に論じるところと端的に論じるところとを区別する感覚をもっとしっかり養わないと、筆力弱者としてはなかなか厳しいですね。

今の訓練がそれにつながることを信じて、引き続き頑張ります。

 

感想は以上です。

 

【復習のまとめ】

ここでは復習内容をまとめます。が、この問題はまだ復習してないので、後日更新します。

【今回の問題に関連する予備校講座】

私が総合講義300を受講していたアガルートでは司法試験 | 予備試験 論文過去問解析講座 がリリースされてます。

この講座ではプロ講師による答案例も入手できますし、この記事を読んで同書による演習に興味が出た方は受講を検討してみるといいとおもいます。

【予備試験の参考になるサイト】

最近、こちらのブログを良く参照しています。

(リンクの許可いただきありがとうございます!)

予備試験過去問の優先順位ランクの記事があり、こちらを参考にしつつ過去問にあたるつもりです。

aporo104.hatenablog.jp

 

【参考文献】

この記事を含めた参考文献の紹介です。

 

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kyoulaw.hatenablog.com

 

 

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kyoulaw.hatenablog.com

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

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【関連問題】

 

【予備試験答案リスト】

当ブログで作成した、予備試験過去問の答案リストです。

 

kyoulaw.hatenablog.com

 

【このブログの読み方(初めての方用)】

初めての方はこちらをご一読ください。答案を読んでいただく際の注意点などを詳しめに述べてます。ざっくり言うと一受験生が書く答案なので、不正確だし齟齬もあり得ます等々を書いてます。